プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

田畑を所有しており、毎年、固定資産税を支払っています。
その固定資産税評価額が、実態と合わず、高めで評価されていると感じます。

田畑は、市街化区域 第1種低層住居専用地域に指定されているのですが、実際は農道しか無く道が狭すぎるので、現実的には住宅は建てられません。
(法律的には、建ててもOKですが、道が狭くして不便なので、誰も建てません。昔からある家は、そのまま建っていますが、、)
従いまして、固定資産税は、市街化区域ではなく、市街化調整区域で、算出するのが妥当だと考えます。

このような場合、どこに、どのような資料を持って、申請すれば、良いでしょうか?
また、どのように人に相談すれば、良いでしょうか?

A 回答 (2件)

① 固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます)に対する審査の申出(地方税法432条1項)を行い,審査委員会において申出が認められない場合に,審査委員会の決定に対する取消訴訟(同法434条)を提起する


② 地方自治体の長や徴税吏員の職務執行に注意義務違反があったとする国家賠償請求訴訟を提起する

行政訴訟が得意な法律屋さんに相談するがよい。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

わかりました。
相談します。

お礼日時:2022/04/21 07:12

(現在)農地が市街化区域 になった場合



作物作る、果樹なを継続し
しばらく農業をする場合、手続きをします。


市街化区域の農地=生産緑地になり
宅地並み課税から(生産緑地)

(生産緑地)農地特権により
固定資産税が300万なら3万円位なります。


相続も
例10億価値があろうと1000万です。
基本は無税です。


窓口は、農業委員会と都市計画課です。

農地の証拠は、毎年、工作物を各用紙があるので
それが証拠です。

実際の農地か、駐車場などか? その程度です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

生産緑地として、登録できないか?
相談してみます。

お礼日時:2022/04/21 07:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!