dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

失礼します。先日、以下質問をしまして沢山の方々からアドバイスをいただきました。
新たに疑問というか不安が湧いてきましたので宜しければ教えていただきたいです。
念の為、前回の質問内容は以下の通りです。
*******
30歳になる子供への贈与を考えています。子供が生まれた頃に子供名義で銀行通帳aを作り、コツコツと貯金をして900万円ほどあります。これを「相続時精算課税制度」を利用して贈与を考えています。お金の流れは以下の通りとなります。名義は全て子供名義です。

銀行a(子供の頃〜25歳) → 生命保険5年(25〜30歳) <今現在>→ 銀行b → nisaで積立投資(毎年110万円)・・「相続時精算課税制度」を利用

現在までの流れでは全て印鑑、通帳、証券など全て親の管理下です。そして今まさに満期保険金を銀行bに移そうとしています。
今後銀行bから毎年110万円を証券口座に移して(贈与)いく考えです。「相続時精算課税制度」の申告は子供にさせます。そして「○年から毎年証券口座に110万円づつ贈与します。」と言う契約書を開始時に結ぶつもりです。←これは単年でやった方がいいそうですね。

ここからが質問ですが、名義について心配なのですが、上記流れの中は全て子供名義です。
「相続時精算課税制度」を税務署に申請し、さらに契約書を交わしておけば名義は問題になりませんか?
以上ですが宜しくお願い致します。
*****
今回の質問はここからです。
現在「銀行b」に940万円あります。「銀行b」も「証券口座」も全て子供名義です。口座開設時に子供から本人確認書類を取寄せて私が開設しました。どちらもネット系で連携しているので毎月10万弱の金額を自動的に証券口座に送金して積立投資しています。ですので子供にはアカウントを教えていません。ですが、税務調査での説明では「銀行b」までが私の管理下で「証券口座」は子供の管理下になっています。と説明させるつもりです。
ここから質問ですが、
①もし税務署が送金の仕組みまで見るとなると、面倒でも一旦「銀行b」から「証券口座」に1年分の贈与金額を送金して「証券口座」の中でその資金を積立投資設定した方がいいでしょうか?
もし税務署が資金の移動の結果だけ見るのであればこのままでもいいかなと思います。今のやり方だと銀行bに資金がある限り、証券口座の方から自由に操作できるので940万円一括贈与と受け取られると困りますので、、どこまで調査するかによりますが。ほとんどは相続時に調査となるらしいので私は居ませんので子供が説明しやすい方法がいいかと思います。

②もうひとつは子供名義の銀行口座と証券口座を私が作って私が操作しているわけですが、中身のお金は私のものとはいえ、何か問題があるでしょうか?後から見れば子供本人が納得していれば問題ない気はしますが。 銀行口座のとこまでは「名義預金」と同じ考えでいけば大丈夫ですか?
証券口座は本人が作ったといえばいいかと思っていますがどうでしょうか?

以上です。長文失礼しました。昨今の税金の法整備がどんどん厳しくなって、これからも厳しくなりそうですので出来るだけ早いうちに贈与を検討しています。そんなに沢山はないのですがあくまでも合法的に節税をかんがえていますので宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

「940万円の贈与になるので来年3/15までに「相続時清算課税制度」を申告すれば贈与税に対しては非課税になります」


子名義の預金から親名義の預金に振り込んで、改めて親名義の預金から子名義の預金に振り込む。
そしてこれが「親から子への贈与」だとして申告するさいに相続時精算課税を選択すれば「親から子へ送金を贈与とした場合」には、有効です。
しかし「子から親への送金」は贈与ではないのですか。
つまり「片手落ちの話」になります。
子名義の預金に入ってるお金は、名義人のものなのですから、そのままにしておけば良いんです。

「相続時に750万円が相続税控除額なので190万円相続税がかかってしまう」
750万円が相続税控除額なんですか。この数字はどこから持ってこられたのですか。
どうも知識が違ってると感じます。
相続税の基礎控除額は「3千万円」+「相続人数×600万円」です。仮に子一人しか相続人がいない場合でも3,600万円までは相続税はかかりません。

市町村で「無料税務相談」が開催されてるはずです。税理士が担当するコマもあるようですから、そこで詳しくお聞きされるのが良いでしょう。

それでは、これで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にお忙しい中、度重なるアドバイスを頂き申し訳ありません。
子の口座から親の口座に返金させ、再度贈与を始めるといった件は了解致しました。
「相続時清算課税制度」にて一括贈与がいいと思いましたのでその方向で検討します。
もうひとつの件
> どうも知識が違ってると感じます。
間違えているかもしれません。妻と子が4人なので1人あたりの基礎控除はこうなるのかなと思っていました。もう少しよく勉強してみます。
本当に何回もご教授を頂きありがとうございました。頂いたアドバイスを元にもっと勉強して知識を深めたいと思います。
それでは失礼します。

お礼日時:2024/06/24 00:41

「うまく子供にのこしてやりたい」んですよね。


ならば「貴方の名義口座に入っているお金は親の私のものだから返して」と言わずにそのままで良いでしょう。
返金などすると、預金の帰属認定がややこしくなるだけです。

帰属認定
「その預金が実質的に誰の所有物であるか」認定判断すること。
原則は「預金名義人のもの」です。
子名義の預金から親の口座に資金移動させる理由が「これは実質は親の者だから」というのでは「その預金は親の者である」と送金時点で親が認定したことになります。
すると「子名義の預金から親名義の預金への送金は、返金なのか贈与なのか、はたまたなんだべ?」という疑問が生じます。

子に多くを残したいのが目的なのですよね。
子名義の預金から親の口座に「送金」すると、その時点で「親の金」になりますから、そのお金をどのように子に残すかという問題を新ためて作ってしまいます。

「子名義の預金の中身は親の金」と言い出す必要はないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。すみません、言われている意味がよくわからないです。
おっしゃる通りそのままにしておけば940万円の贈与になるので来年3/15までに「相続時清算課税制度」を申告すれば贈与税に対しては非課税になりますが、相続時に750万円が相続税控除額なので190万円相続税がかかってしまうと思うのですが。もし違っていたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

お礼日時:2024/06/23 17:48

「子供の銀行b口座と証券口座を親が作ったことはルール違反」


ではないですよ。
そういうことを言ってるのではありません。
親が子名義預金を作る事は自然です。
子が「自分の口座を管理できる齢」になったときに「お前のものだよ」とわたすのです。
今からでもよいでしょう。子の管理下に置きましょう。

さて「その親が死亡したときに、子の預金等は名義預金として、親の相続財産になってしまわないか」というのが論点です。

相続税負担を免れたいために子名義預金を作っていて「その事を子が知らなかった」となれば名義預金です。親の相続財産に入ります。

「いや。親から通帳など全部もらって管理してた」というならば子の預金です。
親の相続財産としてなりうるのは、相続発生前7年間の「贈与」です。

つまり
子名義の預金等は全て子の所有物
ただし預金で「過去7年間に贈与を受けたと認められる額」については相続財産に加算するということです。

おまけ
口座は誰が作ったのか?論点になることがあります。
これは「銀行口座開設届」が銀行にあるので、税務調査官は筆跡を調べます。
「この預金は貴方のですね。通帳と判子カードはどうやって管理してましたか」という質問に
「いいえぇ。親が管理してました。そもそも私その預金があるのは知りませんでした」と答えるのは絶対にアウトです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい所、度々のアドバイスをありがとうございます。
すみません、あと少し質問がありますので宜しくお願いいたします。
> 今からでもよいでしょう。子の管理下に置きましょう。
①そのようにしたいと思います。現在「銀行b」には940万円ありますが、これは子名義ですが親のお金です。この度、子に「銀行b」の管理させて一旦全額を親名義の銀行に振り込んで返金してもらう。→ここから新たに暦年贈与なり相続時清算課税制度なりの制度で贈与を開始する。・・ここの940万円の返金は認めてもらえるのでしょうか?
今まで名義預金→生命保険→銀行bまで流れていってしまっているので、一旦親に戻して再スタートするという方法です。
②前の質問時に回答者の方から「なぜ110万円にこだわるのか」と言われましたが、その意味がやっとわかりました。別に110万円でなくて200万でも全額が贈与税非課税になり、相続に持ち戻しされるのは残の90万なのですね。これだと随分使いやすいと思います。
③あと生命保険を利用して相続税対策もあるようですので勉強してみます。

色々とわからないことが多いですが、せっかく汗水垂らして働いてきたお金ですのでうまく子供にのこしてやりたいです。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2024/06/23 16:46

「「銀行b」も「証券口座」も全て子供名義です。

「銀行b」までが私の管理下で「証券口座」は子供の管理下になっています。と説明させるつもりです。」

お子さんは30歳です。その子名義の口座は子のものです。
事の分別がつかない歳ではないですよ。あなたが本人の代わりに口座を作ったとかどうたらなど、どうでも良いんです。

「銀行Bの口座は子名義ですが私(親)のものです」
「証券口座は子の名義です。子が管理してます」
この二つの主張は、お話になってません。通用しません。


「説明させるつもり」も何もありません。同じ名義の口座が二つあって、一つは親のもので、一つは子のものですという説明を税務調査官が納得するはずありません。

すみませんが、ここの時点でお話が終わりますので、以下のご質問はスルーです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見をありがとうございます。
> この二つの主張は、お話になってません。通用しません。
子供の銀行b口座と証券口座を親が作ったことはルール違反ですし、子供に嘘を言わせるといった行為はとんでもない事で恥ずかしい事です。

しかし他に何か方法があったのでしょうか?子供の時からの預金は昔なので「名義預金」が作れましたが、その後の「保険」にしても「銀行b」にしても今は名義が同じてないと資金移動ができないと思います。その都度子供には同席させたり伝えたりして口座を作りました。でもアカウントを教えていなければ印鑑を渡していない事と同じではないのでしょうか?
ですので銀行bまでは子供名義だけどお金は親のものだから印鑑(アカウント)を親が持っている。
その後、贈与金額に応じて子供が解説し、管理できる証券口座に贈与する。
といった内容では通らないでしょうか?
>以下の質問はスルーです。
とおっしゃいましたが、もし宜しければ教えていただけないでしょうか?今まで全くこの世界については無知な素人でしたが、自分の行く先を考えてできるだけ子供にお金を残してやろうと思い、少しずつ勉強している過程です。まだまだ勉強するつもりですので宜しくお願いいたします。

お礼日時:2024/06/23 01:02

NO1です。



相続時精算課税は令和6年から年110万円の基礎控除が設けられました。ネット記事などでは古い情報で記載されていることもありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …

相続時精算課税は贈与と相続を合算して相続時に課税するもので、年110万円を超えた贈与の累計額と遺産の合計が基礎控除を超えると相続税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税はまずは遺産全体を法定相続割合に応じて分割したものとして相続税額を計算した後、実際の相続額に応じて案分して課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

配偶者は相続額1億6000万円まで課税されませんが、子など他の相続人の案分計算には考慮されません。よくあるのは配偶者に大部分を相続させて相続税を抑えたあと、遺産を配偶者のその後の生活に利用して相続額を圧縮する方法です。

お書きの内容から総額では基礎控除を超えるのですが、相続時精算課税を利用すると、基礎控除分は相続前暦年課税の7年間持ち戻しの対象外になりますので、利用したほうが良いと思います。

いずれにしても、お子様の実際に管理されている銀行、証券口座に贈与するようにしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々ご親切にありがとうございます。少しずつ全体像が見えてきた気がします。以下の方針でやっていこうと思いますのでもし何か問題がありましたら度々申し訳ありませんがご教授頂けないでしょうか? そしてこれらの方針を持って税理士さんに相談に行こうと思いますが、よく無料相談とありますが、それは一般的な相談であって、以下のような相談は有料だと思いますが、大体の相場がわかれば教えていただけないでしょうか?

子供の銀行口座、証券口座についてはそのようにしようと思います。そして相続時清算課税制度にて110万円以下で毎年贈与致します。相続税にかからなくなった時期に一括贈与(2500万円以内)してしまいます。妻についても積立投資の資金分として相続時清算課税制度にて110万円以下で毎年贈与します。妻については相続税の心配をしなくていいと思います。
最終的に自分が死ぬ頃には再度遺産と相続税の関係を精査し、遺言状などで対応したいと思います。

お礼日時:2024/06/23 00:35

あくまで合法的にとお考えならお子様に嘘を言わせてはいけません。

嘘をついてで税金を逃れることは違法です。

そもそもですが、想定される遺産はいかほどでしょうか?
2500万円を超えない程度なら一括で贈与して相続時精算課税を選択すれば、相続税も贈与税もかかりません。

超えるならお子様自身が銀行口座、証券口座を管理されている状態にして、そこに振り込んでいくようにすればよいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。遺産金額ですが、妻と子が4人いまして、子の1人は7年前に家を建てるときに900万円援助しました。その頃は全く知識がなくて無申告でした。

今回は残り3人と妻に対して1人900万贈与を考えています。贈与と積立投資を兼ねて考えたわけです。
あと妻に対しては追加で4〜5000万ほど贈与(相続になると思います。)予定です。
土地と建物が通知書に書いてある評価額で752万円あります。

調べた所、相続税の控除額は3000万+600万x5人=6000万ですので、子供の控除額は750万円と思っていましたが、
①相続時2500万円を繰り戻されても非課税でいけるのですかね?
②あと妻は1億6000万まで非課税だそうなので子供に課税されない程度に妻に相続を増やす方法はないですか?
③「相続時生産制度」は2500万円まで贈与税非課税と110万円/年の併用はできますか?
******
以上なのですが、元々全くの無知なものでネット記事やYoutubeを拾い読みして勉強している程度ですので何もわかっていません。
お忙しい所本当に申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

お礼日時:2024/06/22 15:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A