No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄というのは、他の回答にもありますように家庭裁判所で行う法的な手続きであり、3か月などといった期限があります。
また、一部の財産の相続についてのみ放棄といった手続きもありません。
相続放棄は全遺産に対して行うものとなります。
二男であるあなたは別の他の不動産を相続しているような記載がありますが、どのように手続きを行ったのか疑問です。
通常相続人が複数の場合には、遺産分割協議書やそれに代わる裁判書類(調停調書や審判書、いわゆる判決のようなもの)を証明書類として、あなたが相続したとする家屋等の名義変更をするものです。
そして、この遺産分割協議書などにおいては、通常全遺産について記載して作成するものです。法的に個別の書類を作成することは可能であり、実務上そういった書類での手続きがないわけではありません。
ただ、個別書類で行うと、ご質問のように暗黙や口頭で定めた相続される方において、登記手続きをしない、納税をしないなどとなった際、法的には三分割財産(遺産分割協議などで定められていない)として、相続人全員に手続きや納税の義務が生じることとなるでしょう。
まずは相続人全員で遺産を改めて整理し、誰が相続するかを決め、遺産分割協議書を作成します。そこでの署名押印では、印鑑証明書添付における実印の押印で行うものとなります。
遺産分割協議書を添付書類とし、長男が相続されるのであれば長男が法務局で手続を行うのです。
ただ、書類の作成のルールもあるでしょうし、登記申請書なども作成が必要です。また法務局は平日日中しか受け付けていませんので、必要に応じて司法書士へ依頼すべきでしょう。
相続登記義務化により罰則も明確化されています。ただ、世の中数多くのそういった物件があり、いきなり処罰ということもないと思います。行政からの指導が何かしらあってそれに対応しないとなると処罰だと思われます。
どうしても解決したいが長男が手続きしないということでしたら、おそらく私の記憶が正しければになりますが、法定相続分による相続として、法定相続人の一人からの申請で登記は可能です。
ただ、家屋や宅地となると登録免許税もかかると思います。協力しない方は支払いも拒否するでしょう。
これを長男に伝えて、いい加減手続きをしないのであれば相続人全員の連名での共有で登記するがよいか?固定資産税も持ち分負担すべきだが、それを長男以外に求めるのであれば、地代家賃を持ち分に相当する分を請求するぞ?などと脅してやってもよいかもしれません。
それか話し合いができないのであれば、調停を家庭裁判所に申し立てをおこなうことで、長男にプレッシャーを与えることもよいでしょう。参加しなければ、調停は不調となり結果が出ませんが、不調の結果に基づき審判にすることもできるでしょう。
長男の性格や身の回りがわかりませんが、母親を追い出すリスクがあると考えれば、あなた方の所有(持ち分を含む)を持ってしまうのもありでしょうね。共有ともなれば、持ち分がどんなに多く持っている人であっても、売却しづらい物件となります。それに義務化への対応にはなるでしょう。
最後にあなたが受けたという相続が、父親が存命中によるものであれば、それは贈与というものとなります。言葉は面倒ですが正しく使われることが、より良い回答につながると思います。
No.6
- 回答日時:
他の回答にありますように、相続放棄は遺産のすべてを放棄することで一部でも相続すると放棄はできません。
相続登記の義務者は相続により不動産を取得したものとされていますので、必要なのは暗黙ではなく遺産分割協議書を作成し明示的にどなたか不動産を相続するかを決め、そこで決まったご自身の相続分について登記をすることです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#m …
No.5
- 回答日時:
そもそも相続が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告をされて、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
相続放棄は相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内です。
不動産を相続した人が今後名変する必要があります。
No.3
- 回答日時:
>私の父は5年前に他界…
相続放棄は、相続の発生から3ヶ月以内が期限です。
今さら相続放棄はできません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
>それでも、実家の土地や家屋は、相続放棄しておくべき…
それを相続放棄とは言いません。
>次男の私は他の家屋を相続しています…
相続放棄とは、1円たりとも遺産をもらわないことです。
すでにもらっているのに今さら相続放棄などという言葉を持ち出すこと自体が間違っています。
>それとも長男が手続する時に…
ご質問文を読む限り、すでに相続は終わっており、登記の変更だけが放置されている状態のようです。
実態に合わせて登記簿を書き換えるだけです。
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