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親の不動産を相続、売却する際、遺産分割協議書がいるようですが、専門家にお願いしたいけど、その不動産が売れないと、報酬を払えないのですが、だとしたら、専門家は引き受けてくれないですか。

A 回答 (3件)

我が家もそうでしたが そんなの自分たちで作れます。


ひな形をネットで見つけてきて それに 不動産は○○が相続すると書いて 各相続人が署名し 実印を押し 印鑑証明を添えるだけです。登記の必要書類は登記で手親切に教えてくれます。
まあ、その他の遺産(現金、預金等)についても 同じ紙に書いてもいいし 他の紙に書いてもいいです。
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遺産分割協議書といっても、相続登記に必要な遺産分割協議書は当該不動産にかかる協議書であり、定形化されています。


つまり、全体の遺産分割協議書とは別に、相続登記専用に作るものと解釈すればいいでしょう。

司法書士に依頼するとしても、手数料は数万円としれています。それよりも登録免許税がかかりますので、事前に支払わないと引き受けてくれません。

それくらいの費用であれば、借りてでも用意すべきでしょうし、買い手に相談して手付金でも先にいただくようにすればいいのでは?(この場合、相続登記+所有権移転登記の2件となります)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 05:12

http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

資産がはっきりしていれば、そんなに難しいものではないので自分達で作られたらどうでしょう。
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