dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺産分割協議書の財産には相続時精算課税制度を利用して既に贈与が終了している財産も記入する必要があるのでしょうか

A 回答 (1件)

相続時精算課税制度を利用したといっても、当該物件の所有権は贈与としてすでに受贈者に移転していますし、この制度を利用したということは確定申告も済ませているはずです。



あくまで相続税の計算上、その金額だけが相続財産に組み込まれるだけです。
遺産分割協議書に載せる必要はありません。
遺産分割協議書を作成されるなら間違いのないように司法書士に依頼なさるでしょうから、その時に司法書士に念押ししてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。気分がすっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/07 21:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!