宜しくお願いします。
3年前に父親が亡くなりました。
特別遺言も無く、兄弟5人が相続人となりました。
長南と司法書士の間で相続の準備をしておりましたが、相続に関する書類も届かないまま3年が過ぎてしまいました。途中で司法書士も姿が消え連絡も取れなくなりました。
その後 この件はどうなったかと長男に尋ねると相続の処理は終わった。のことでした。
相続放棄の同意書や分割協議の署名もされないまま終わった。よく理解できません。こちらは、相続する意志がありませんので、ちゃんと処理がしっかり終わっていれば問題ないのですが。
■伺いたいこと
仮に法的に問題のある処理の仕方をしてあって、それを私が知った場合は、届けを出さないと、私も罪に問われますでしょうか?
正直 揉め事は避けたい、財産にも興味がありません。3ヶ月の相続放棄の期間もとうに過ぎています。
アドバイスをいただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>叔母に尋ねると相続の処理は終わった。
のこと…故人はどんな遺産を残したのか、ある程度は把握できているのですか。
・預金は生前に、もしくは銀行が凍結するまでに全部引き出されていた
・登記や登録の必要な財産、例えば土地建物などは一切なかった
だとすれば、遺産分割協議書をどこかのお役所や金融機関その他どこにも提出する必要はなく、故人にごく近い者だけで全て終わらせてしまうことは可能です。
>仮に法的に問題のある処理の仕方をしてあって…
とは、具体的にどんなことを想定しているのですか。
まあ、ちょっと思いつくのは、相続の発生 (平たい言葉で言えば死亡) 後すぐに誰かが預金を引き出したしまうことでしょうが、それとて赤の他人ならともかく、近親者が行ったのであれば、司法が絡んでくることは事実上ありません。
どこの家でもよくあることです。
>それを私が知った場合は、届けを出さないと、私も罪に…
そんなことを届ける制度はありません。
当然、罪に問われることもありません。
>特別遺言も無く…
百歩譲って、
「兄弟 (あなたの父ほか) にはびた一文やらない」
と書いた遺言書があったとしたら、兄弟には遺留分が認められていませんので、すんなり配偶者が独り占めできてしまうのです。
https://minami-s.jp/page010.html
>正直 揉め事は避けたい、財産にも興味がありません…
なら、どうせ遺留分もないことですから、首を突っ込まなくて良いでしょう。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.4
- 回答日時:
相続する意思がないのならほっとけば良いのです。
借金を背負わされたら、何らかの通知が来るでしょう。
そうなったら、「相続の件は何も知らない」として裁判でも何でもやれば良いのです。
当然相手は長男ですが。
相続で、利益を長男に持って行かれたとしても、あなたは相続する意思がないわけですからどうでもいい話でしょう。
No.2
- 回答日時:
> 相続放棄の同意書や分割協議の署名もされないまま終わった
どの程度の財産があったのかでしょうね。
たとえ100万でも預金の遺産があれば、銀行は口座のロックを解除してくれません。
土地建物があれば、法務局は名義変更を受付けてくれません。
違法での処理など無理です。
ありがとうございます。
そうすると結局は土地の相続権利20%が私の持ち分であるが、名義変更されていなければ 宙ぶらりんの状態ですね。このあたりが気持ち悪く 子どもの世代などにどう影響するか心配していました。
とりあえず 事をあらだてないように調べてもらうつもりです。
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