
兄弟に相続放棄させたい。
昨年兄弟が結婚しましたが、いまだに私に結婚の挨拶もなく実家にもろくに帰省してません。
親の介護やら葬儀問題は実家近郊に住んでいる私と嫁が全てやるはめになりそうです。
好きなようにやっといて、これで遺産相続は法定相続分通りだと納得いきません。
遺言を書けと言ってもそのような遺言を書くような親ではないです。
だから兄弟に相続放棄させたいんですが、本人が家庭裁判所で手続きする以外は放棄させれませんか?
事前に念書を書かせるとか遺産分割協議で言質取るとかではダメなんでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
放棄は本人の意志でないとできません。
親の介護と相続問題は、子供達の不和のもとになります。
親が遺言を作成しておくのがいいですが、それがない場合でも、最近は介護実績を認めてより多い相続分になることもあるようです。
といっても、そうなる保証はありません。
いっそ、あなたも介護や葬儀を放棄してしまったらどうですか?
子供か親の老後を見るのが美徳、という日本の古い考え方が、子世代の大きな負担になり、親の死後、兄弟姉妹を不仲にしてしまう例は多いです。
親は自分の財産を使って施設入居する。
子供は介護も相続もしない。
その方がスッキリするのではないですか?
No.3
- 回答日時:
介護分は寄与分として別枠で取れるので、きちんと記録と証拠を残しておけば良いでしょう。
遺産隠しは違法なので、バレた場合、却ってあなたの取り分が減る危険性がありますのでお勧めしません。
分割協議書自体は有効ですが、印鑑証明の日付が問題になるので、それをクリアできなければあまり意味はありません。
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