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後妻です<(_ _)>主人が中古分譲マンションを持っているので、現在成人を迎えた疎遠の先妻との子から、マンションを抑える予定で、遺言書を作成しました。新婚6年なので私達に子供はいません。

かなり古く、昭和56年の建物ですが、都内+かなり便の良い場所に有り、現在は2020年のオリンピックに向けて、価格がドンドン上がっていますから、リフォームして4000万で売りに出してる家庭も有り、売れていました。

少し詳しい人に聞きましたが、主人が他界した時に、マンションの価格が例えば2000万の場合、遺留分を請求される時は、相続税法ではなく民法が適用されると聞きました。相続税法と民法では計算の仕方が異なるので注意が必要と知りました。

相続税法では、不動産は課税評価額での計算となるが、民法では時価での評価額から計算するとの事です。

詳しくは調査しないと分かりませんが、課税評価額が2千万円だとしたら、実勢価格は5千万円とかになるでしょうとの事です。仮に5千万円とすると5千万円の1/4が遺留分となるので、1250万円を支払わなければいけないと聞きました。

主人が不動産は持っていたので、マンションを抑える為に遺言書を作り現金精算しようとしましたが、素人で無知なので、こんなに跳ね上がるとは思っていませんでした。

色々調べたのですが、相続が始まった段階で、話し合いで遺留分精算額を決めるんですよね?

一般的な評価額より低く設定されるらしいので、子供側からしたら高く設定を当然求めるだろうし、住み続けたい私は、安く設定して欲しい心情になるので、預金が無く支払う資金がなければ、遺留分を手にしたい子は、分譲マンションをを売却し、そこから遺留分支払いを子は求めると思っています。

そこで、お聞きしたいのですが、宜しくお願いします


 ①一回り上の60歳の主人が他界する年月がいつかは解らないので価格が不明ですが、例で↑のように、2000万のマンションだとします。マンションに住み続けたくても、1250万も遺留分を支払う預金がなく現金が不足してしまえば、もう、マンションを売却し出て精算しなければなりません。そうなると、遺言書を作成し子の取り分が4分の1なので、4分の3の現金3750万は私に入る形になるのでしょうか?

②売却の際、遺留分の他に、掛かるものは他に何があり、どのくらいの資金が私に残るのでしょうか?預金がそんなに無い為、かなり悩んでいます。 

売却し、入って来る資金によって私の人生が左右されますから、衣食住の問題でお先真っ暗状態で、かなり精神的にまいっています。

最低でも、次に住む賃貸の敷金礼金・引っ越し代などがなければと思い、頭を抱えています。
何よりも、主人他界後は私も高齢になってますし、現実賃貸は貸して貰えない可能性が高いですよね。

後妻には、居住権があるので、むやみに後妻を追い出す事は出来ないとも聞きましたが遺留分を現金で支払い出来なければ、マンションの権利を子供に渡す事になると聞きました。私が同意しない限り、マンションは出る事はしなくても良いけど、子供にも権利があるので、私がいない間に、家に入られた場合も文句も言えない状態になるし、もっと困るのは質の悪いやり方で、その権利を質の悪い人間に売られる事=そうなれば、最悪全くお金を受け取れない状況にも繋がると聞きました。

世の中に資金がなくて遺留分精算できなく、後妻が居住権を利用したが、↑のやり方で無一文になり、自殺した後妻もいると聞きました。

20年前に主人が離婚した、先妻は浮気癖も強く、浪費癖の影響で詐欺師ですが、同じように事実婚の先妻の相手も詐欺師で夫婦で警察の世話にもなってます。その環境で、育てられた子供4人も成人を超えましたが、かなり浪費癖が強く、結婚はしていますが、母親と同じような性質です。

現実、SNSに実父の命を狙った&私が先に他界した場合は、私の生保が主人にはいるので、それも密に狙っている書き込みが有りました。なので、普通の人間性と違う為、居住権を利用する強さや、あちらの取り分を邪魔する形に繋がるのは、心理的にも出来ないので売却しか道がないです。

主人の生保での精算も、主人が独身時の癌で、根治してから5年なので結婚当初から入れてません。なので、そこから遺留分精算もできない形です。

今からマンションを売却し、賃貸に住みそこから先々に現金を遺留分として精算する事も夫婦で話し合ってます。

少しでも建物が古くならないうちに、今から売却か、それとも、相続時に売却か今から悩んでます。

現在多忙な為、有料弁護士に相談に行けない為、現在、眠れないくらい、子供のSNSの書き込みの悔しさ&先々の不安感で少しでも気持ちを落ち着かせたいので、相談させて頂きました。

長くなりましたが、参考にしたいので、①と②の事を教えて下さい。

宜しくお願いします<(_ _)>

質問者からの補足コメント

  • わざわざ、ご意見を有難うございます<(_ _)>

    アドバイス頂いた生前贈与の事ですが、名義変更後は私になる訳ですが、
    数百万単位の多額な贈与性が掛かるんですよね。

    遺留分が固定資産税の査定になったとしても、先に多額な贈与税を支払って
    いるので、+遺留分で出る金額を計算すると、トータルで出るお金が大きい
    んじゃないかとフッと思ったのですが、どうなんでしょうか?
    つまり、メリットが有るのでしょうか?

    先ほども書きましたが、主人は自分が元気なうちに、分譲を売り払い、
    その資金で賃貸に住み、現金で遺留分を子に渡そうと考えているよう
    です築年数が古い(昭和56年)のもあり、長い目で考えたら建て替えなど
    の都合も出てくるので、そこでまた余計な手間と資金が飛ぶのであれば、も
    う、今から売却し、隣の県に行き賃貸のが気楽ではないかと考えたようです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/28 16:58

A 回答 (3件)

先妻の子であろうと、後妻と子4人なら、後妻1/2で、です。



遺留分に後妻の家賃だの引っ越し代だのは含みません。
それと遺言書よりも遺留分請求が優先されます。
つまるところ、子供の遺産相続の権利は阻害されません。
不凍に不利益になる遺産相続は認められないのです。

評価額は不動産の権利をあなたが1/2で子が1/8づつになります。
固定資産税評価額で、先妻の子から権利を買い取る場合は、2000万円の半分の250万円づつを支払えば済みますが、その中古マンションを売却して売却した場合は、売却価格の半分が遺留分になります。

相続税は、売らずに権利を取得した場合は、1000万円で非課税です。
売却して相続した場合は、2500万円で非課税なのは同じですが、不動産売却益での所得税が掛かります。
子も625万円に所得税がかかります。

子供が詐欺師であろうとなかろうと、権利は権利で、それを侵すことはできないのです。
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この回答へのお礼

ご意見を有り難うございますm(__)m

分譲マンションの場合、遺言書の効力がないんですね。

であれば、今から売却し、現金から主人が亡くなった時に遺留分を支払う事も頭に入れてます。

お礼日時:2017/11/28 09:00

#1さんの回答どおり、よほど特殊な場合を除けば法定相続人の遺留分は法律上の権利なので、


除外することはできません。

その上で、どのようにするのが質問者さんの権利を保全になるのかは専門家の判断が必要でしょう。

素人考えとすれば、ご主人の健康状態にも拠りますが、ご主人からマンションの所有権を贈与してもらうことではと思います。
婚姻期間が20年未満なので配偶者の特例は使えませんが、贈与税を払って贈与を受けることは何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

ご意見を有り難うございますm(__)m

参考になる、ご意見を有り難うございました。

No1回答者さまにも、書きましたが今から売却し、賃貸に住み、先々現金から遺留分を支払う事も頭に入れてます。

まだ、どんな方向性が良いかサッパリです。

回答者さまのアドバイスも、参考にさせて頂きます。

有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2017/11/28 09:05

まだ亡くなっていないのなら、生前贈与で、生前贈与で名義変更してください。


その場合は固定資産税の査定になります。

亡くなる5年以内であれば、遺留分請求は変わりがないですが、路線価評価ではなくなります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

色々有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2017/11/30 00:23

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