お世話になります。
数年前、
亡くなった祖父の土地を売却して
数千円の現金が入りました。
相続人は、父親と父親の妹の二人です。
妹は、祖父の反対を押し切り
結婚をしたため、祖父は
財産は全て長男に譲ると言っておりました。その意思を示した自筆のメモはありますが、正式な遺言書はありません。
土地を売却するまでの固定資産税や、管理費用などは全て父親が出しており、祖父が亡くなるまで生活費を毎月7万程仕送りしてきました。
妹さんは、1円も出していませんし、
祖父の面倒も一切
みていないにもかかわらず
自分には相続権があると
主張して聞きません。
とりあえず、現金でいくらか
わたすからと説得して
財産放棄をさせました。
その後、現金200万を渡し、
残額は後日渡すという、
誓約書を父親が書いたそうです。
現在、父親は病気なので、
万が一、亡くなった場合、
残額は娘の私が払わないといけないですか?
父親からは、残額分のお金は
預かっておりませんし、
遺産も何ももらえないので、
誓約書をたてに、数百万円を
要求されても払えません、、、
土地を売ったお金は、税金や
治療費で、ほとんど残ってないようです、、、。
もし、裁判を起こされた場合、
どのように、対処したらよいでしょうか?
誓約書は、毎日ストーカーの
ように、病室に電話があり、
疲れ果てた父がたまらず
書いたようです、、、(>_<)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず順序立てて整理していきましょう。
1 祖父から父たちへの相続関係
仮に祖父の遺産総額が6000万円としましょうか。
そうすると、子供への法定相続分と法定相続額は下記のようになります。
父1/3 2000万円、叔母1/3 2000万円、叔母1/3 2000万円になります。
仮に父が遺産を全部相続したとしても、叔母2人にも相続権はありますので、それ相応の遺産を相続する権利はあります。
これは遺留分と言われるものです。上記の仮定で計算すると下記のようになります。
遺留分は子供の場合は法定相続分の1/2と規定されていますので、
叔母1/3×1/2=1/6・・・1000万円
叔母1/3×1/2=1/6・・・1000万円
父親4/6・・・・・・・・・・・・・4000万円
になります。
つまり叔母さんはそれぞれ祖父の遺産から最低でも1000万円は遺留分として相続する権利があります。
仮に遺産総額が6000万円ならば、すでにお父さんが叔母さんたちに200万円ずつを渡していたのなら、残りの800万円をそれぞれ遺留分として渡さなくてはなりません。
恐らく叔母さんたちはこの本来もらえる遺留分を請求すると考えられます。
少なくとも最低1000万円はもらえる金額を200万円しかもらっていないのであれば、遺留分減殺請求権を行使して残りの800万円をよこせと主張したいのでしょう。ただしこの遺留分減殺請求権には時効があります。
【民法 第1042条】
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
当然叔母さんたちは祖父が亡くなった事を知っているわけですから1年間が時効になりますね。
もう祖父が数年前に亡くなっているのであれば、遺留分減殺請求権は消滅しています。
よってこれを行使することは叔母さんたちはできません。
2 父からあなたへの相続関係
叔母さんたちはこの相続には関係ないのでこちらには口出しはできませんね。ただし相続というのは亡くなった人(被相続人の)のプラスの財産だけではなく借金や様々な権利関係も引き継ぐことになります。
問題は誓約書が法的に有効かどうかです。誓約書の内容も気になります。もし法的に有効であるとしたなら相続人のあなたは残りの遺留分を叔母さんたちに支払う必要があります。ただし叔母さんたちが相続放棄を正式にしているのであれば、相続権を失うことを意味しますので、叔母さんたちはその誓約書を根拠に「残りの遺留分をよこせ」というのはちょっと無理なような気がします。
3 裁判で争う可能性
可能性はあると思って対処してください。遺産相続は金額に関係なく親族間では揉めることが多いです。
よってお父さんがまだ健在であればきちんとした遺言証書を作成しておくことをお勧めします。それも公正証書遺言がいいでしょう。
恐らく裁判になったら誓約書の法的有効性が争われるでしょう。叔母さんたちが脅迫したり、無理矢理書かせたものであれば無効になります。
最悪の事態も想定して弁護士の準備もしておく必要があるでしょう。
4 まとめ
まずは慌てないことです。祖父の遺産相続は完了しているので、後から誓約書を盾に遺産をよこせというのはちょっと無理があります。しかし叔母さんたちは取る気満々なのであれば、こちらもそれなりの準備はしておきましょう。
この回答への補足
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
誓約書は、紙に父が自筆で、
平成○年までに○○円支払います。
と書き、署名捺印したものです。
まず、叔母と話し合い、
祖父が遺産を叔母に一切渡す意思はなかったこと、
父がずっと支払っていた
固定資産税や修繕費、管理費などの
総額を計算して、
先に支払った200万で納得してもらうよう
話します。
ご親切にしていただき
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたがお父様の遺産を相続放棄すればいいのです。
お父様と叔母様の約束による支払い義務なので、相続しなければ「知らない」で済みます。
No.1
- 回答日時:
>数千円の現金が入りました…
数千円とはわずかな額でのご相談ですね。
>その意思を示した自筆のメモはありますが、正式な遺言書はありません…
それなら法定相続割合にしたがって分けるのが基本でしょう。
もちろん、法定相続人の全員が合意できるなら、どんな分け方でもかまいませんけど。
>祖父の面倒も一切みていないにもかかわらず自分には相続権があると主張…
法律で認められていることです。
>土地を売却するまでの固定資産税や、管理費用などは全て父親が出し…
祖父が旅立ったあとの分は、半分を叔母に請求すればよいです。
>祖父が亡くなるまで生活費を毎月7万程仕送りしてきました…
それは、「寄与分」といって遺産分割に対して多少は考慮されますが、大きく影響するものではありません。
http://minami-s.jp/page028.html
>とりあえず、現金でいくらかわたすからと説得して財産放棄をさせました…
家裁で正式に相続放棄の申し立てをさせたという意味ですか。
http://minami-s.jp/page021.html
それとも、これもやはり私的な約束事なのですか。
>誓約書は、毎日ストーカーのように、病室に電話があり、疲れ果てた父がたまらず…
その前に、叔母に“財産放棄”をさせたのは法的に有効とお考えですか。
強要などはありませんでしたか。
叔母は素直にハイと返事したのですか。
>万が一、亡くなった場合、残額は娘の私が払わないといけないですか…
いろいろ背景がわからない部分が多いですが、とにかく父と叔母との間での約束事が、法的に有効となれば、父の相続人である母とあなたの兄弟全員に支払い義務が移ります。
相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいと思ったので添付しましたが、関係者ではありません。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
数千円は数千万の間違いです。
ご指摘ありがとうございます。
財産放棄は、合意の上で、プロの方に書類を作成してもらったので、法的には有効です。
父から、現金を預かっていれば、そのまま彼女に渡せば済む話ですが、何も無いので、、、
父の相続人は、私1人なので、
裁判になった時、どのように対処すればよいのか、、、
ご紹介いただいた、リンク先で勉強したいと思います、ありがとうございます。
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