プロが教えるわが家の防犯対策術!

年末に父が亡くなりました。私が乳児の時、父が離婚し父の実家で育ちました。祖父母に精神的、肉体的に虐待されても、マザコンである父は助けてくれず、その上何でも都合の悪いことは私のせいにする人でした。社会人となり家を出てからは疎遠でしたが、父が入院する時に父から電話があり面倒をみてほしい。といわれましたが無視していました。1年たって叔母から父がガンで入院している。話し合いたい。と手紙が来ましたが無視しました。1ヶ月後、父危篤の電報と亡くなったという葬儀の知らせが来ましたが無視しています。実は叔母は以前から、父の家を欲しがっており、私の悪口を父と共にふれまわっている人でしたので、一切関わりを持ちたくなかったのです。また子供の頃からの虐待により、精神科に通院しています。私の夫や担当医からは縁を切ったほうがいい。と言われていますが、父の遺産は2千万くらい、実家の家は小さいながら都心の一等地にあります。相続放棄も考えましたが、私の精神的苦痛を考えると、ただ一人の相続人として、叔母にお金と土地を取られるのはくやしいのです。
私が話し合うことなく、お金と土地を手に入れることはできますでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、相続についても若干の知識がありますので、いろいろな経過は抜きにして、法律的にどうなるかを書かせていただきます。

 今までのご回答はざっと読ませていただきましたが、重複する部分もあると思いますがご了承ください。

 まず「年末」と言うのは、昨年の年末と言うことですよね? でしたら、これから遺産分割協議をして、遺産相続をすることになりますね。これは、相続税の納税などもありますから、専門家(弁護士、税理士)にお願いしないと、素人でやるのは大変かと思います。

 まず、相続で大事なのは、相続人の確定と遺言状の有無です。
 遺言状の有無が書かれていないのですが、ないと仮定しますと、相続人は貴方だけになります。民法では、次のとおり定められています。
---------------------------------------------------------------
○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
---------------------------------------------------------------
 簡単に書きますと、次の順位で相続することになります。
1 配偶者、子
2 父母
3 兄弟
 「1」がおられなければ「2」、「1、2」がおられなければ「3」と進んでいきます。
 つまり、貴方がおられる限り、叔母さんは相続人になれません。

 なお、ANo.4さんが書かれています、
>第二順位  直系尊属(相続人の親)と配偶者
>第三順位  兄弟姉妹(相続人の兄弟姉妹)と配偶者
の第二順位の直系尊属は両親ですから、その配偶者は?です。また、第三順位の兄弟姉妹の配偶者は相続人にはなれません。

  *****************************

 次に、貴方がお知りになりたいのは、父の面倒を見てこられた叔母さんに、遺産を分割する必要があるかと言うことのように思いましたので、その点について書いてみます。

 これについては「寄与分」ということが、キーワードになります。

 お父さんの生前に、特定の方だけがお父さんを養ってきたような場合、寄与分(民法904条の2)が認められる場合があります。
 寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした人がもらえる財産です。しかし、あくまでも相続人に認められるものであり、叔母さんには寄与分は認められません。

(結論)
・遺言状のない法定相続だとすると、相続人は貴方だけで、叔母さんには権利がありませんから、粛々と遺産相続を進めてください。
・貴方のお父さんを叔母さんが扶養していたことと、相続とは関係ありません。

(おまけ)
 遺産分割協議は、遺言で分割が禁止されている場合を除いて、相続開始後(被相続人の死亡後)であればいつでも行うことができ(907条1項)、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 ただし相続税の申告義務がある場合は、その相続の開始があったことを知った日の翌日からから10ヶ月以内に申告しなければならないという期限がありますので(相続税法27条1項)、一応その期限までに終了させることが望ましいといえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長文での回答を頂きまして、本当にありがとうございます。
私にも分かりやすく、又とても詳しく書いていただいたので、よく検討して行動したいと思います。もともとは相続放棄するつもりでいたのですが、父や叔母からの心無い連絡で、心が揺らいでしまいました。
このような回答を頂けて、とても感謝しています。よく冷静に考えて決めたいと思います。

お礼日時:2006/01/17 00:22

NO4です。


お礼ありがとうございます。
私にも離れて暮らしてますが小1の息子がいますので「もし息子がこんな目に…」と思ったらいたたまれなくなったので再度書き込みします。

まず、父親の面倒を見れなくなった精神的、肉体的苦痛を思い出せるだけ書き出してみる。
それらの理由が生計を一つにできなかった理由として遺留分を主張できるかを弁護士に相談する。
「できる」のであれば「弁護士を代理人」として遺留分の確保 又は相続が正当に行われたかの確認をしてはどうですか?
弁護士と言っても得意分野が違います。でも弁護士は「わからない」とは言いません。
事前に相続問題に詳しい弁護士事務所を調べてみてください。
なお、初回の相談費用は30分5000円程度です。
弁護士を代理人にしたら後は叔母から直接電話がかかってきても「代理人に話してください」で電話を切っても構わないと思います。
いずれにしてもすぐに解決する問題ではないので「いくらか返ってきたらいいな」くらいで気楽に構えてないと辛いですよ。  では
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。こうして書き込みをして下さるだけでもうれしいです。自分の気持ちを正直にさらけだせる環境に感謝しています。

お礼日時:2006/01/14 23:22

相続の欠格


 民法では相続人の欠格事由として5つあげているが、主に次の行為を行った者を相続欠格者としている。
 同位若しくは上位の相続人を殺害する等により刑に処せられた者又は詐欺脅迫により被相続人の遺言書を取り消したり、偽造、変造、破棄、隠匿等を行った者。
相続の廃除
 民法では次の場合を相続の廃除としており、被相続人が家庭裁判所にその審判を求める必要がある。
 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき又は推定相続人に著しい非行があったとき。
 (被相続人=父:相続人=あなた)
 相続人間(そうぞくにんかん)の相続順位の判定
第一順位  子と配偶者
第二順位  直系尊属(相続人の親)と配偶者
第三順位  兄弟姉妹(相続人の兄弟姉妹)と配偶者

今回の場合、お父さんには配偶者がいないので まずあなたが相続する権利があります。
あなたが存在しない場合、お父さんの両親、それもまた存在しない場合に初めてお父さんの兄弟姉妹(叔母)にいきます。
但し、遺言がある場合はこの限りではありません。
 遺言の方式
遺言は遺言者の死亡後に効力が生じるものであるから、民法により厳格な方式が定められている。これに従わないと遺言は無効とされる。
1.普通方式
  直筆証書遺言 : 証人立会人は不要。本人が直筆で内容・日付を書き、署名押印は本人。秘密は保持できるが、保管が不確実。家庭裁判所の検認が必要。
  公正証書遺言 : 証人2人以上の立会いが必要。公証人が書き、署名押印は本人・証人・公証人。秘密がもれる。保管は確実。検認がいらない。
  秘密証書遺言 : 公証人・証人2人以上の前に提出。直筆でなくても構わない。ただし、署名押印は本人。封紙に本人と公証人・証人の署名押印が必要。秘密が保てる。検認が必要。
 遺言に対抗するのが遺留分
 民法では自己の財産を遺言によって自由にできるとされているが、被相続人に財産処分を自由に許すと被相続人の財産によって生計を維持していた遺族は被相続人の死亡後の生計の維持に支障をきたすこととなる場合も想定される。そこで、被相続人の相続財産の内の一定部分について相続人のために保証したのが民法における遺留分の制度。
 遺留分の権利者
 民法1028条により遺留分権利者は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であり、兄弟姉妹以外の相続人とは被相続人の配偶者、被相続人の直径卑属、直径尊属をいう。
 遺留分の割合
 相続人が配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直径尊属、配偶者と兄弟姉妹、子のみの場合は被相続人財産の1/2
 相続人が被相続人の直系尊属のみである場合は被相続人財産の1/3

過去の経緯は知りませんが成人してから一切の面倒を放棄しているあなたが該当するかは弁護士に確認して下さい。
個人的には「私が話し合うことなく」ってのは気に入りませんね。
叔母にしたら「面倒は押し付けられて金は持ってく」でしょ?
あなただって相続財産がなければ何もしないまま、叔母に迷惑かけたままでしょ?
「財産があるから」ガタガタ騒ぐのは感心しませんな。放棄したらどうですか?遺留分があるとは思えませんが…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私に批判的な考えがあるにもかかわらず、丁寧な回答ありがとうございます。確かに話合うこともなく、というのは無理がありますね。しかしながら、小学校入学間もない頃、ランドセルが壊れて家に帰ると、泣き止むまで足で蹴られ続けたこと、誰も自分を守ってくれない状況で子供が生き延びていくことは、経験したものにしかわからないと思います。数年前、自殺未遂で助かった時に、父はおまえの声を聞くと暗くなるんだよ。と言われたのが、面倒をみる気がなくなった1つの理由です。

お礼日時:2006/01/14 21:20

お父さんは遺言書は書いてありましたか?



遺言書があれば基本的に遺言書の通り財産分けは行われます。よって、もしお父さんが「姉妹(sachlifeさんの叔母さん)に財産を遺贈する」内容の遺言書を書いていれば、sachlifeさんと話し合うことなく叔母さんが財産を取得することはできると思います(実務上は法定相続人であるsachlifeさんにも何らかの連絡があると思いますが…)。
但し、その場合でも法定相続人である子供(sachlifeさん)には遺留分という最低限財産をもらえる権利がありますので、その時には弁護士さんにでも相談するのが一番でしょう。遺留分を主張する権利(遺留分減殺請求)の時効は確か1年だったと思います。


もし、遺言書がないのであれば、お父さんが亡くなられたときからお父さんの財産は遺産として法定相続人(sachlifeさんを含めた子供たち全員)の共有財産になりますので、法定相続人全員の合意がない限り財産を名義変更なり処分なりすることはできません。
法定相続人全員の合意の証が「遺産分割協議書」です。
この場合は弁護士さんや信託銀行、司法書士等で相談すると教えてもらえると思います。


遺産を相続するのは子供として当然の権利です。色々な事情があるようですが、よく考えて決めてください。また交渉は第三者(弁護士等)に相談しながらがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

優しい回答をくださって、ありがとうございます。
自分の精神状態を考えながら、よく考えて行動したいと思います。

お礼日時:2006/01/14 21:24

親が亡くなった場合「遺産分割協議書」を書いて


法務局に提出します。
お父さんが亡くなったのですからお父さん名義の
土地・建物・預金・車などを相続できるのはお父
さんからみて・妻と子供だけです。兄妹は遺産は
もらえません。

なのでお父さんの妻は離婚で居ない訳ですから子
供だけがもらえることになります。
なのでsachlifeさんの兄妹がいればその兄妹と
遺産分割協議書を書くことになります。戸籍とか
実印とか必要ですよ。

遺産は遺産であくまでも子供がもらえますがおば
さんはお父さんを面倒みたんだから家くれ!とか
金くれ!って言ってくるでしょう。でもこれは遺
産相続とはまったく関係ないですから一緒に考え
てはダメですよ。

sachlifeさんもお父さんを面倒見てもらったの
ですからそれはそれでお金で渡すとかおばさん
との話し合いですね。
話し合いがつかなければ裁判になります。

だからお金と土地はなんの心配もなくsachlife
さん兄妹のものです。
だからお父さん名義の家におばさんが住んでい
るならさっさと出ていってもらうか賃貸契約を
結んで貸すなどしたほうがいいですよ。

それでも出ていかないならsachlifeさんの家で
すから友達連れてかってに家に入ってみんなで
バカ騒ぎでもしましょう(^o^)
遺産分割協議書でお父さんからsachlifeさんに
名義変更すれば家はsachlifeさんの物ですから
ね。

では健闘を祈ります(^_^)ニコニコ

ちなみに都内に住んでいるなら土地高くないです
か?sachlifeさんが一人っ子なら6000万まで
は無税で相続できますが、6000万超えると相
続税がかかりますよ。
土地の評価は売買時の価格ではなく、固定資産税
の評価額くらいですからそうとう安くなりますが。

評価額しりたければ区役所に行けば教えてもらえ
ますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答して頂きまして、ありがとうございます。
そうですね遺産分割協議書ですか、まずは借金の担保になっていないか調べないといけませんね。
自分の精神状態が持ちそうかどうか考えてみます。
暖かいアドバイス、本当に感謝しています。

お礼日時:2006/01/14 18:26

そんな状況ですとすでに相続されている可能性がありますね。



そうでない限り、お父さんの名義になっているものは
勝手に処分できませんから、あなたの承諾が必ず必要です。
そのとき無視したら相続放棄になってしまいますよ。
弁護士じゃなくてもいいですから、
区役所などの法律相談で相談するといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
自分の精神状態と相談して、行動したいと思います。

お礼日時:2006/01/14 18:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!