dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

被相続人からみて配偶者、親、子が存在せず、相続人が兄弟のみの場合は「遺留分」は存在せず、遺言書等で相続配分を指定できると聞いたのですが本当でしょうか?

A 回答 (2件)

そのとおり。

ただし、多少はもめるかもしれないので覚悟したほうがいいかもね。それから子がいないといっても、孫に当たる子が代襲相続の場合があるから調べてからね。存在した場合は兄弟には相続権すらなくなりますから。
    • good
    • 0

そのとおりです。

極端な話、
あげたい人に遺言で、全額指定できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。遺言書を作成するのみですね。

お礼日時:2009/02/06 07:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!