アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日叔母が亡くなり、高額の指輪を遺言により受け取る事になりましたが、
叔母の子供(3人)達から不満が聞こえてきました。
と言いますのは指輪は売却すると200万円以上するとの事です。
資産は相当有る様ですが、何分にも高額な指輪なので・・・
なぜ叔母はその様な遺言を子供でもない私に残したのかと言いますと
私の推測ですが
一人住まいで有った叔母は寂しい思いで過ごしており
たまたま近く(車で2.5時間位)に住んでおりましたので、
お世話・お掃除・話し相手としてよくお邪魔しておりました。
子供達は誰一人家に帰ってこないので寂しいとも言っている状況でした。
子供達との事も有りこのまま指輪を貰っていいものか迷っております。

A 回答 (6件)

他の資産や相続税、葬儀の費用などを計算して、残ったものがあまりに少ないのでしたら、他の相続人の遺留分を侵害するようなことがあれば、もらうことはできません。



しかし、他にも資産があり、遺留分を侵害しない程度なら、もらうことは可能です。

現実を考えると・・・、

もし、一億円の指輪とかでしたら、親族関係を壊してまでも、もらう権利を主張します。
しかし、たかだか200万円程度で、親族関係を壊すほどの者とは思えませんので、辞退してよいと思います。

子供たちの恨みと共にもらうことになりますが、そこまでして受け取るほどのものではないと思います。

気持ちよく下さるなら、喜んで受け取りますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
叔母には申し訳ないのですが
先々の事を考え、辞退する事に致しました。

お礼日時:2017/03/26 16:05

不満があっても 遺留分を侵害しない限り 本来の相続人は 何もできません。

貰っておきましょう。
その代わり その人たちとは絶縁することになるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
叔母には申し訳ないのですが
先々の事を考え、辞退する事に致しました。

お礼日時:2017/03/26 16:06

>叔母が亡くなり、高額の指輪を遺言により…



法的に有効な遺言書にそう書かれていたのなら、どうぞ遠慮なく受け取ってください。
ただ、

>叔母の子供(3人)達から不満が聞こえてきました…

遺言書はあくまでも故人の遺志を示しただけであって、遺言書で指名された者の選択権を阻害するものではありません。
問答無用で引き取れといっているわけでは決してありません。
要らないと思うものは、無理にもらわなくて良いのです。

>子供達との事も有りこのまま指輪を貰っていいものか…

その従兄弟たちを今後とも「近い親戚」と思うなら、もらわない選択肢を優先すべきでしょう。

一方、「従兄弟は他人の始まり」ともいいます。
叔母が旅立って一代遠くなったのを機に、親戚づきあいを終了するのも社会人として許されることです。
そう考えるなら、正々堂々ともらっておけば良いです。

親が亡くなったら子と、子が亡くなったら孫と・・・と親戚づきあいを続けていたら、そのうちに「親戚の環」は無限に広がってしまいます。
この親戚の環はどこかで断ち切る英断を下さないと際限ありません。

今回のような少々遠い香典を初め、呼ばれていない結婚式、家やお墓の新築、法事、病気や災害の見舞い、出産や入学などなど、その都度 1万札が羽でも生えたように飛んでいくのです。

あなたが超高給取りだとか町の名士だとかいうのならそれも苦にはならないでしょうが、たいへん失礼ながら並みのサラリーマン家庭ならたちまち冠婚葬祭ビンボーに陥ってしまいます。

これを機に、あなたにとって「親戚の環」はどこまでとするか、考え直してみることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
叔母には申し訳ないのですが
先々の事を考え、辞退する事に致しました。

お礼日時:2017/03/26 16:06

どうぞ、遠慮無く、貰って下さい。


伯母さまの遺志なのですから。
あなたが指輪を手にしないなら、其れは、伯母さまのの意思に反します。
ぜひ、指輪を自分の物にして下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
叔母には申し訳ないのですが
先々の事を考え、辞退する事に致しました。

お礼日時:2017/03/26 16:06

亡きおば様の遺言に拠るご意思なんでね、誰に憚る事も、遠慮をする事も有りません、


正々堂々と受け取られるが最良です、
おば樣への何よりのご供養ですから、

おば様のお子達がとやかく言うのは相続には付物です、
質問者が相続されたのは遺産総額の内でも僅かな金額の様に思慮できます、
したがって、質問者からお子達に礼を述べられる必要も有りません、
上前を刎ねた様に言う輩も出るかも知れませんが、
お子達から相続を受ける訳では有りませんから、

今後、其の方たちとの関係性はギクシャクした物に成るでしょうがそんなのは無視で大丈夫です、

今までと何ら変わらぬ堂々とした態度で過ごされると良いでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
叔母には申し訳ないのですが
先々の事を考え、辞退する事に致しました。

お礼日時:2017/03/26 16:06

はい、遺言書は最後の意思表示です。

特別な事情がなければ、遺言書にそって執行しなければなりません。
亡き叔母様のあなたへのお気持ちですから、有り難く頂戴しご冥福を祈りましょう。すぐに売るような事をしなければ、他のご遺族様方も納得してくれると思います。合掌
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
叔母には申し訳ないのですが
先々の事を考え、辞退する事に致しました。

お礼日時:2017/03/26 16:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!