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私は75歳の女性です。主人は10年前に、長女は1年前に亡くなりました。私は現在、亡くなった長女の夫とその次男と三人で暮らしております。私の子供は三人いて、次女と三女は遠隔地に嫁いでおります。
私が亡くなった後の遺産相続については、現在同居している孫(長女の次男)にすべての財産を相続させるということで家族一同は了承しております。
長女夫婦には、遠隔地に住んでいる長男と長女もおります(私の孫)。また、長女夫婦とは結婚当時から同居しておりますが、夫とは養子縁組はしておりません。
このような状況ですが、私が死亡した際の相続登記においては、同居の孫と誰々が遺産分割協議をすることになるのでしょうか。孫への相続は子供への相続よりも非課税の控除額が少なくなるのでしょうか。また、遺言書は必要でしょうか。
詳しい方のご教示をよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

詳しい話は弁護士さん等に尋ねる方が賢明でしょう。


現在の質問者さんの法定相続人は
亡くなられた長女にお孫さんが3人
次女
三女
ということで、計5人です。
それぞれの法定相続割合は、次女と三女が1/3ずつ、長女のお孫さん3人は1/9ずつ(長女が相続するはずの1/3を更に3人で分割)のはずです。

お嬢さん方やお孫さん方が仲が良いのか悪いのかなどにもよりますが、相続でもめ事が起きやすい状況でもあるように見受けられます。
仮に遺言を作ったとしても、次女や三女には1/6ずつ、長女の長女と長男(お孫さん)には1/18ずつの遺留分が存在しますから、全てを長女の次男に相続したくても理論上は4/5は遺留分があるということです。
もちろん、長女の次男以外の法定相続人全てが相続を放棄してくれれば良いのですが、そのようにすんなりとなるかどうかは私にはわかりません。

その対策としては、生前に長女の次男との間に「死亡起因贈与契約」を結んでおくなどという方法もあるようですが、詳細は弁護士さん等に相談する方が良いでしょう。

余談ですが、相続(や贈与)と相続税(や贈与税)は全く別の法律に基づくものです。相続(や贈与)は民法であり、相続税(や贈与税)は税法です。
したがって、質問者さんの望み通りの相続を行うには、民法と税法の両面での検討が必要になるのではと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご指導大変ありがとうございました。これからの参考とさせていただきます。

お礼日時:2024/03/05 19:12

相続に強い弁護士に相談して下さい。


 
いろいろな人が書いていますが、間違った回答が多い。
そして、ここの回答などは誰も責任を持ちません。
私が回答を書いても、さらに混乱するだけでしょう。
 
きちんとお金を出して弁護士に相談した方が間違いがないです。
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この回答へのお礼

率直なご意見有難うございました。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/03/05 19:14

相続は血のつながりのある人だけができます


遺言に書いても他の人には遺留分が渡されます
次女と三女と孫二人です孫二人は長女がもらう分を分けます
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この回答へのお礼

ご投稿どうも有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2024/03/05 19:10

>同居の孫と誰々が遺産分割協議をすることに…


>次女と三女は遠隔地に嫁いで…

この総数です。
あっ、違う。

>亡くなった長女の夫とその次男…

次男に別居の子供がいるならその子も。
長女の長男も、そして三男以下や長女以下がいるのならその人らも正当な法定相続人です。
長男がすでに旅立っているならその子や孫が代襲相続人として正当な法定相続人です。

>孫への相続は子供への相続よりも非課税の控除額が少なくなるので…

直系卑属の代襲相続者に加算はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>遺言書は必要でしょうか…

遠隔地の次女と三女も現時点では同意しているとしても、大変不謹慎ながらあなたより先に旅立ち、その子が法定相続人に浮上してきたりすると、相続権を主張しないとも限りません。
そのためには、遺言書が有効です。

ただし、遺言書があっても直系卑属には、少なくとも法定分の1/2は請求する権利があり、これを「遺留分」と言います。
遺留分を請求されたら拒否することはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々の詳しいご指導どうも有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/03/05 19:09

法定相続人は次女、三女、長女の子供たちです。


今の状況で相続が発生して揉めるとすれば、次女、三女、それと長女の次男以外の子供(あなたの孫)ですね。特に次女と三女には遺留分が認められているので、遺言状を作って長女の次男にすべて残すとしていても、遺留分を請求すれば長女の次男ともめる可能性はあります。
なので事前に弁護士あるいは司法書士等に相談して準備しておいた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

早々の貴重なご所見どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/03/05 19:07

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