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相続について何方かアドバイスをお願い致します。私は、難病にて在宅酸素を使用しながら自宅療養をしています。子供は、2人
長男は別居しています。一つ下の長女 娘家族と(主人、長男、次男)同居していますが、家庭内では、全てが別で食事、お洗濯、ゴミ出しなど一日中口をきく事もなく
関わりのない生活を送っています。介護放棄をされ、お友達に助けていただいたりしています。余命2年の宣告を受けています。娘からは、余命宣告を受けたら荷造りしておかなくちゃ…などと言われています。娘は、自宅を欲しい!などと言っていますが、私は娘、息子に僅かですが、私の不動産、預貯金を渡したくありません。お世話になっています従姉妹に葬儀、相続全てを任せたいと思います。娘、息子を相続排除して従姉妹を相続人にとして遺言書を作成したら良いでしょうか?因みに、私には、弟、妹がいます。

A 回答 (4件)

>娘、息子を相続排除して従姉妹を相続人にとして遺言書を作成したら…



何度も考え抜いたあげくの結論なら、そのようにすれば良いでしょう。

ただ、遺言書で排除された法定相続人には、少なくとも法定割合の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html

娘と息子 2人ともが従姉妹を相手に、家庭裁判所へ「遺留分減殺請求訴訟」を起こせば、従兄弟は娘と息子に 1/4 ずつは渡さないといけなくなります。

娘も息子もそんな訴訟まで起こさなければ、お望みどおり 100パーセント従姉妹のものになります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。精神的、金銭的にも支えてきたつもりでしたが、子供達に、私の愛情は伝わらなかったようです。病に倒れる前は、笑顔の絶えないような生活でしたが、障害者になって余命宣告を受けた途端に
私の介護はしたくないけど、家、財産は欲しい。などと…信じられませんでしたが現実です。今後は、弁護士さんに相談しながら遺言書を作成したいと思います。

お礼日時:2018/04/05 23:43

遺留分を行使されたとしても、ちゃんと遺言状を書いておいた方が良いと思います。


お子様たちにはあげない!というのではなく、この財産は従姉妹さんにと明記した物をちゃんと残しておかないと法的相続分での相続になってしまいます(お子様がいるので一切その従姉妹さんには渡りません)

そして自宅の取り合いとかで相続の分割が娘さん息子さんと上手くいかずもめることになるのでは。

亡くなってしまったら、何も出来ませんよ。
今ちゃんとご自分の遺志を形にして残しておくと良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。闘病前は、必死で働き長男、長女家族に金銭他援助をしてきましたが 呼吸機能障害で倒れ自宅療養になりましたら、私の預金や家の権利を兄妹で、奪い合うような感じになってしまいました。病気の私の介護は、してはくれません。まさか夢にも思わなかった事態になりました。弁護士さんにお知恵を拝借したいと思います。

お礼日時:2018/04/05 23:22

娘、息子を相続排除して従姉妹を相続人にとして


遺言書を作成したら良いでしょうか?
  ↑
1,排除できる為には、娘、息子さんが、質問者さんを
 虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えた、
 その他の著しい非行があった事が必要で
 裁判所でその認定を受ける必要があります。
 文面だけから判断するに、排除は難しそうです。
(民法892条)

2,娘、息子さんには、遺留分がありますので
 そういう遺言をしたためても、
 法定相続文の1/2をよこせ、という権利があります。
 それを行使されると、従姉妹さんに総て相続させる 
 ということはできなくなります。

3,そういうことで、法的には難しいです。
 法以外の方法を考えましょう。




因みに、私には、弟、妹がいます。
  ↑
弟、妹さんには、遺留分はありませんので
遺言を書くことにより、ゼロにできます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。実は、ここでは詳しく書いておりませんでしたが
息子は、無断で私のクレジットカードを使用したり、その他にも金銭を取られています。娘家族からは、無視や嫌味な事をされたり精神的な苦痛を受けています。
私の、介護は嫌だけど家 財産は欲しいそうです。いまは、夢にも思わなかった事態に困惑しています。今後は、弁護士さんと相談しながら遺言書を作成しておきたいと思います。

お礼日時:2018/04/05 23:34

弁護士を依頼する



自分の財産ですから、
弁護士の助言を受けて
自分の意思を貫いて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士さんに相談しながら、遺言書を作成したいと思います。

お礼日時:2018/04/05 23:35

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