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父がなくなり、土地建物と若干の預金を相続する予定です。
⓵法定相続人は母と兄弟3人
⓶土地建物 相続税評価額 23,000,000円
③その他 預金
⓸保険

相続財産の概ね全部を私が相続する遺言書があります。この場合、その遺言書に従えば弟の遺留分を侵害することとなり(それなりの理由はありますが)弟が請求すれば遺留分を支払うつもりです。

以上前段階の状況ですが、私は相続が完了したら直ちに土地建物を売却してマンションを購入するつもりです。(亡くなった父自身がそのようにしたいと考えていました。老朽化した建物で癌をわずらい非常に苦労したわけですが、もはや実行するに足る体ではなかったわけです)

ここから私が疑問に思っていることですが、土地は上記の評価額に対し33,000,000円程度で売却可能と想定されますが、弟が遺留分を請求した場合、その金額は上がってしまうのでしょうか?
遺留分の請求にも時効があるのでそれまで売却を待つべきか迷っています。

詳しい方ご教授くださいませ。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。ご教授いただいた遺産総額の割合ですが、相続手続き完了後、即売却した場合その遺産総額が売却額(相続税評価額より高く売れると想定)により増額され、これをもって遺産総額とみなされることでその金額による遺留分の割合による金額が増えるのではないかという疑問です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/27 07:54

A 回答 (5件)

>即売却した場合その遺産総額が売却額(相続税評価額より高く売れると想定)により増額され、これをもって遺産総額とみなされる…



土地建物にはいろいろな価格表示があり、数字はそれぞれ違います。
公示地価、路線価、固定資産税評価額、時価など。

このうち贈与税や総則税の判断材料になるのは、建物は固定資産税評価額、土地は路線が定められている土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、税法による評価額より高く売れたとしても、高く売れた値段を元に相続税額も高くなるなどのことはありません。
紛らわしい既出回答にご注意ください。

なお、相続後に売却するのなら、相続税とは別に「譲渡所得」としての所得税が発生します。
お忘れにならないようご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>弟が遺留分を請求した場合、その金額は…

相続人同士での遺産分割に当たっては、相続発生時点、平たい言葉で言えば親が旅立った日現在での「時価」で考えるのが合理的です。
税法による評価額ではありません。
遺留分も時価を元に算定するべきです。

したがって、「遺留分の割合による金額が増えるのではないかと」の前提が間違っているのです。
税法による評価額を元に遺留分を算定しようと思っていたのが間違いで、遺留分は最初から「時価」で考えないといけなかったのです。

また、売却が相続発生がそれほど日を置かず行われるのなら、
[売却額] = [相続発生時の時価]
と考えれば良いですが、何年か後になるならやはり [相続発生時の時価] を調べておいてそれに基づき遺留分の話を進めます。

>⓸保険…

保険とは何の保険でしょうか。
故人に掛けられていた生命保険金のことなら、保険金は保険証書で指名された受取人の固有財産であり、遺産として相続人間で分割する必要はありません。

また、その保険料を誰が払っていたかにより、かかる税金の種目も異なってきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続税評価額と混同してはいけないのですね。良くわかりました。

お礼日時:2019/10/27 15:34

相続税評価額が2300万に対して3300万で売れる、という事は、評価額自体が実態とかけ離れていると見なす事もできます。


その場合、相続時の評価額自体が間違いであり、3300万として相続されると思います。
税金の計算はさておき、分割協議書作成の場合は、異議があれば実態に則した金額での評価を求められると思います。数字自体が正しいかどうかは知りませんけど。
そこで、生前の寄与分(弟は親の介護をしていないとか)やら、あれやこれやで揉め始めると・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/27 15:40

遺留分算定の基礎となる財産の評価基準時は、相続開始の時、


すなわち被相続人死亡時を基準とするとされています
(最高裁昭和51年3月18日判決)。

これは、遺留分が具体的に発生するのが相続開始時であるということに
起因していますが、生前贈与等の財産については、
贈与や受益の時点の価格を相続開始時の価値に
換算し直して計算することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/27 15:41

なんか話の辻褄がおかしくないですか?、


不動産を売却する為には、
先ず相続手続きが完了しない事には前に進めないのでは?、

その手続きの過程で遺留分の取決め(権利分を質問者さんが現金などを支払って買い取る形など)を遺産分割協議書作成して手続きの完了です、
当該不動産が質問者さん一人の名義に変わってからの売却の話しですが、
その不動産が幾らで売れ様と相続が完了した後ですから遺留分云々は関係ないです、

遺留分の請求が時効で無効に成るタイミンクが見込めるなら、その時期を迎えてから遺言書に基づいて相続手続きをされれば丸取りと言う事態も想像出来ますね。
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この回答へのお礼

時効をまつのも一手ですかね。でも遺留分の請求があれば支払うつもりです。ただ、自分の資金計画として知りたかったわけです。

お礼日時:2019/10/27 15:43

遺留分は遺産総額に対する割合だからどのタイミングで土地を売るかは関係無いんじゃないの?

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/27 15:33

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