
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
民法964条には次のとおり規定されています。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
この条文の本文の「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」というのが遺贈です。「遺言者は」とあるとおり,遺贈は遺言による方法でしか認められていません。
たとえば遺言で,「孫の○○に遺産を包括遺贈する」とあれば,その孫は他の相続人と一緒に遺産分割協議に加わることことができますし,「孫の○○に,□□を遺贈する」とあれば,これは特定遺贈なので,その孫は遺産である□□を直接取得できます。でも遺言のない遺贈は法律に規定されているものではないため,遺贈ではありません。包括受遺者ではない孫○○が遺産分割協議に加われば,それは適法な遺産分割協議とはいえませんので,遺産分割協議自体が無効になる虞もあります。
この問題が裁判所に持ち込まれ,裁判所が「遺贈があった」と認めれば,それは遺贈として扱ってもらえるでしょう(それには遺言があったのと同視できるだけの証拠があることが必要だと思います)。でもそこまで至らないのであれば,法律上の要件を満たしていないので,役所をはじめとする第三者は遺贈としては見てくれません。相続人がもめるとかもめないとかいう問題ではないのです。あくまでも法律上の問題です(それが認められるようであれば,日本は法治国家ではないということになります)。なので少なくとも法務局は認めてくれませんね。法的要件確認のための登記原因証明情報として,遺言書の提出が求められますから。
そして遺贈として扱われないのであるならば,それは(他の)相続人がいったん相続したものを孫に贈与したという扱いにせざるを得ないと思います。結局,孫が受けるのは相続ではないので,贈与部分について贈与税が課せられることになるでしょう。
ただ個人的には,税務署は#2の回答者の書かれた税計算方法で勘弁してやってよと思いますけどね。
ちなみに,相続の放棄では代襲相続は起きません(代襲相続が起きるのは,先順位相続人が死亡した時か廃除された場合に限られています。民法887条2項・3項)ので,安易に放棄をするとひどい目に遭います。
No.3
- 回答日時:
「例えば基礎控除後の課税遺産総額が3億6000万円あり、妻1億8000万円、子9000万、孫9000万となった場合孫の相続税は9000万×30%-700万=2000万円 × 1.2=2,400万円となるのでしょうか?」
正確な相続税計算とは異なりますが、孫が負担する相続税額の20%増しになる点では、そのとおりです。
「>「遺言のない遺贈」は、実際には相当難しい話です。まったくもめることがないと仮定した場合、遺言がない遺贈は何が問題になってくるのでしょうか?」
遺産の名義変更をするさいに第三者(金融機関、法務局など)に提示する資料がないので、所有権移転ができません。
「亡くなった後にさあどうしようか、子供にいくら、孫にいくら配分しようと皆の話し合いで決定した場合、法的には何を作成すればよいのでしょうか?」
法定相続人と孫で遺産分割協議書を作成すれば良いです。
ありがとございます。
>「>「遺言のない遺贈」は、実際には相当難しい話です。まったくもめることがないと仮定した場合、遺言がない>遺贈は何が問題になってくるのでしょうか?」
> 遺産の名義変更をするさいに第三者(金融機関、法務局など)に提示する資料がないので、所有権移転ができま>>せん
遺産分割協議書ではだめなのでしょうか?遺言書じゃないとだめなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
祖父をAとします。
BはAの子です。妻を得てます、これをCとします。
BC間の子R。Aからみたら孫です。
ここで、Aの法定相続人はAとその兄弟です。
孫であるRは法定相続人ではないです。
そこでAがRに遺産を上げたい場合には、遺贈をします。
相続税法上は、Bとその兄弟、および遺贈を受けたRが相続税の納税義務者となります。
相続財産を実際に受け取った額に応じて相続税を計算します。
相続税額を各人が受け取った遺産額に応じて按分して「各人の納税すべき相続税額」となります。
孫が納税する相続税額は、20%増しになります。
相続税は「一つの相続に対しての相続税の総額」を計算して、相続人各人にて相続分に応じて、相続税総額を割り振って納税するので、孫が貰ったからといってこの計算方法に変更はありません。
ただし祖母から孫への遺産の移動には「相続税額20%増し」という規定があります。
ここの回答を参考にされる方も多いようですので、正誤ははっきりさせておきたく存じます。
「誰が相続しても、相続税の税率は同じです。」
このとおりです。相続税の総額計算は同じです。
「他の相続権利者が相続放棄をする必要があります。」
これは、既述された方がなにか勘違いをされております。
質問で言われる、祖父が財産の一部あるいは全部を孫に遺贈しても、他の相続人が相続放棄をする必要性はありませんし、仮に贈与を受ける孫の親が相続放棄をすると、孫は相続権など全くない状態です。親が放棄した財産を孫が相続することは無理だからです。
遺留分減殺請求権の事を考えての回答でしたら、それは「遺贈に対する他の相続人の権利主張」という遺産分割の問題であって、相続税問題とは直接関係ありません。
なお「遺言のない遺贈」は、実際には相当難しい話です。
相続人全員が「孫に遺産を贈与したい意思が祖父にあった」ことを書面にして残すなどしないとできないでしょう。
ありがとうございました。
祖父→孫の場合は税額20%増し、ということはその孫は通常払う額×1.2となるのでしょうか?
例えば基礎控除後の課税遺産総額が3億6000万円あり、妻1億8000万円、子9000万、孫9000万となった場合
孫の相続税は9000万×30%-700万=2000万円 × 1.2=2,400万円となるのでしょうか?
>「遺言のない遺贈」は、実際には相当難しい話です。
まったくもめることがないと仮定した場合、遺言がない遺贈は何が問題になってくるのでしょうか?
亡くなった後にさあどうしようか、子供にいくら、孫にいくら配分しようと皆の話し合いで決定した場合、
法的には何を作成すればよいのでしょうか?
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