夫バツイチで前妻との間に、子が4人います。
※私達夫婦には子供はいません。
先々夫が他界したら相続が発生します。
我が家は現金で子に相続分を支払う余裕が無い為、公正証書遺言を執行者に弁護士をつけ設定する事を考えてます。
子には、最低限の遺留分が発生しますが夫の生保保険を加入し死亡金1千万のを設定します。
子への遺留分は、生保で補うつもりです。
そこで教えて下さい。
① 後妻の私が、3/4で、子が4人分1/4の割合で間違い無いでしょうか?
② それとも、子の人数が多い場合は1/4では済まなくなるのですか?
※子供二人が1/4で、四人だと公正証書を作成しても1/2という方もいます。
①・②の事について、参考程度にご回答よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の生保保険を加入し死亡金1千万…
保険金は、証書で指名された受取人の固有財産であり、故人の財産 = 遺産ではありません。
遺産が現金に換えがたいものばかりで、代償分割としての現金を捻出するために保険金を活用する考えなら、それはそれで良いですけど。
>① 後妻の私が、3/4で、子が4人分1/4の割合で間違い無い…
何が?
主語を省かないでください。
法定相続割合なら、配偶者 1/2、残り 1/2 を子供の数で等分です。
遺留分なら、その 1/2。つまり子供全員で全体の 1/4。
>※子供二人が1/4で、四人だと公正証書を作成しても…
だから、主語を省くからいろいろな解釈が生まれてしまうのです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
ご回答とリンク先を貼り付けて頂きどうも有り難うございます。
>遺留分なら、その 1/2。つまり子供全員で全体の 1/4。
➡️承知致しました。
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補足です。
※つまり、前妻の子の人数が多ければ多いほど遺留分の額はそれだけ高くなってしまうのでしょうか?