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相続について知恵を持ってる方に質問です
離婚後、子供の除籍を希望してます
親と子でなくなるのですが相続権は発生するとのことで対策を考えます
遺言状では遺留分があるので不十分です、100%相続をさせないためにはどのようにするのがいいでしょう?

A 回答 (2件)

除籍というのは、戸籍から名前を外すだけで、


親子の関係に影響はありません。

現行法では、親子の関係を切断する制度は
特別養子縁組だけです。

しかし、相続人から廃除する制度はあります。
殺そうとしたとか、虐待したとか、
重大な侮辱をしたとか、というような場合は
相続権を失います。
(民法891条 892条)


このような適用がなければ、
法的な方法以外で、何か考えるしか
ありません。

財産を隠匿しやすい現金や金に変えてしまい
誰かにやってしまうとかですね。



推定相続人の廃除)
民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。
以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に
請求することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/02 13:48

全体像が判りにくいですが、


離婚は判ります、
お子の除籍が判りません、
此のお子は質問者さんご夫婦の子供?、違う?、
そうで有っても、「除籍」なんて事は出来ませんが、精一杯譲っても「分籍」です、二十歳を越えてるならですが、
第一、何処まで行っても親子を断ち切る事は出来ませんが、

仮にですが、お子が奥さんの連れ子さんで質問者さんと養子縁組を結ばれて無いならそもそも相続権が無いのは良くご承知では?、

養子縁組なら「離縁」の手も有ります、

実子ならどんな手段を講じても相続権を抹殺する事は出来ませんが、

お子に相続を100%させないのを希望なら、
遺言書で他人への「全額の遺贈」です、
此なら遺留分は発生しません、

究極の手段はお子に此の世から消えて貰うですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/06/02 13:47

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