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標題の件、死亡者Aさんが、亡くなる前に自筆証書遺言を作成。
相続を、弟Dさんにすべてさせると書きました。
クレジット会社のマイナス分も他、プラス分もです

このケースでは、法廷相続のとおりではなく、遺言書のとおり
弟Dさんが相続する事になりますか?

ちなみに、法廷相続の1番順位の、前妻の子供Bさんは、まったく、連絡がつかない状態
にあります

また、母Cと弟Dは整合は取れていて、仲良いです

死亡者Aさん
前妻の子供Bさん
母Cさん
弟Dさん

A 回答 (6件)

このケースでは、法廷相続のとおりではなく、遺言書のとおり


弟Dさんが相続する事になりますか?
 ↑
弟と、遺留分権利者である、子、妻、親が
了解すれば、そうなります。
拒否すればそうはなりません。



ちなみに、法廷相続の1番順位の、
前妻の子供Bさんは、まったく、連絡がつかない状態
にあります
 ↑
前妻の子Bは、Aとどういう関係に
あるのですか。
実子、養子であれば遺留分があります。
連絡が出来なくても遺留分侵害請求権はあります。

民法 第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを
知った時から一年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。



また、母Cと弟Dは整合は取れていて、仲良いです
 ↑
仲が良いなんて関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/02/23 08:44

不在者管理人を家裁に言って選任してもらい、選任された管理人が受遺者Dに対し、遺留分権行使、相続分の半分を確保します。



本件相続より前にB先死亡が判明、名乗り出てくる、失踪死亡が成立、等々相続された財産の帰属はその事象により処分されます。
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>ということは、法定相続分は、やはり、遺言があっても…



遺留分は法定相続分の最大限 1/2 です。

弟Dさんが今すぐ遺産をプラスもマイナスも含めて全額ほしいのなら、前妻との子Bさんを探し出して遺言書を見せ、遺留分は請求しないとする確約を取ってくることです。

分かれたのが10年前なら、探し出すのもそれほど難しいことではありません。

今すぐ全額ほしいわけでなければ、半分だけ手をつけず10年間待てば良いのです。
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遺言を実行して問題ありませんが、負債が大きいなら相続放棄してもかまいません。


法定相続の一番というなら、前妻の子どもBさんはAさんの実子もしくは養子ですか?
そうであるなら遺留分侵害額請求権があります。
これは相続を知った日から1年なら請求できる権利で、亡くなってから1年ではありません。
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この回答へのお礼

前妻の子Bは、実子です
ネットには、遺言の方が、法定相続より有利とかいているところありますが

実際は、イリュウブン請求できるので、変わらないんですね→法定相続とですね

お礼日時:2024/02/19 14:46

>前妻の子供Bさん…



って、Bさんの父親は誰?
「前妻との子」ならAさんとわかりますが、「前妻の子」ではAさんが父親とは限りません。

揚げ足取りをしているわけでは決してなく、相続の話をするにはそのあたりが大事なのです。

>遺言書のとおり弟Dさんが相続する事になり…

BがAの子なら、直系卑属ですから遺留分を請求する権利があります。
遺留分とは、本来の法定相続人の 1/2 です。

>まったく、連絡がつかない状態…

BがAの子なら、風の便りが届いて突然現れ、遺産を要求してくるという話をしばしば耳にします。

遺留分を請求できる期間は、
・Bが「Aの死亡を知った日」(Aが死亡した日とは限らない) から1年間
・Bが「Aの死亡を知った日」が 10年以上経っていたら権利消滅
です。
https://minami-s.jp/page010.html

つまり、10年間はいつ名乗り出てこられても対応できるよう、遺産の 1/2 は手をつけず保管しておかないといけないのです。

>また、母Cと…

BがAの子なら、実子が1人でもいる以上、母は全く関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

父親は、他界したAさんです
ということは、法定相続分は、やはり、遺言があっても、手をつけてはいけないということですかね???

お礼日時:2024/02/19 08:51

遺言書が優先します。

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