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兄弟死亡時の相続人の範囲

以下の状況で、相続人の範囲を教えてください。

私の弟が死亡。
私の弟は未婚で子供なし。

私は弟の兄。
私は未婚で子供なし。

私たち兄弟には両親がいます。
両親は法的に離婚しています。

私たち兄弟の両親のうち、父には父方の両親がいます。つまり私から見ると父方の祖父祖母です。

私たち兄弟の父には姉がおり、つまり私から見ると父方のおばです。
このオバは夫がいますが、子供がいません。

私たち兄弟の両親のうち、母は、母方の両親は死亡しています。決まり私から見ると母方の祖父祖母は死亡しています。

私たち兄弟の母には、母の妹と弟がいます。それな妹と弟には配偶者と子供がいます

さて私の弟が死亡したことで手続きを進めたく相続人が誰になるか教えてください。

A 回答 (2件)

直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・) が1人もいない場合の法定相続人は、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・・) で最も親等の近い者のみです。


伯父・叔母はおろか兄弟さえも関係ありません。

つまり、父と母のみが相続人です。

離婚は関係ありません。
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚しても親子の関係まで消滅するわけではなく、親子は親子のままですのでね。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/11/06 07:54

回答:「質問者の弟」にとっての父母(=質問者の父母)


提示された状況では「法定相続人」は質問者の父母。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/11/06 07:54

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