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実家の相続の相談です。実家は、私の祖父と、私の両親(祖父からみて、長男です)と、私の兄家族が、住んでいます。数年前に祖父の土地が高速道路になるため、土地代が4000万入りました。このお金を、祖父1000万、祖父の次男1000万、祖父の三男1000万、渡し、実家の家を建て替え1000万、とし、私の父(祖父の長男)には、現金は渡さず、家を建て替え住ませてました。祖父は、口頭で、長男には、お金は渡さず、家を建て替えしてやった。だから、現金は渡さない。と言ってました。祖父が死に、遺言書はなく、相続の話となり、祖父の次男が、実家の家を売ってお金にしようと、たくらんでます。そこで、質問ですが、家を売って、兄弟でわける、といったことなのですが、これだと、私の父(長男)は、損をしませんか?父は、売りたくなく住み続けたいと考えてます。1000万の現金もらってないのに、さらに、家を売って分割に支払うと父は、損をします。何かいい方法はありませんか?次男はお金がほしくて、たまらないようです。

A 回答 (4件)

弁護士に依頼することでしょうね。



その叔父さん方に1000万円ずつが渡ったこと(=贈与)の証拠は残っているのでしょうか? 民法903条には特別受益というものが規定されていまして,相続人が被相続人から受けていた生前贈与の一定のものについては特別受益であるとして,それを相続財産とみなして相続分を算出することになっています。そこでこれを主張することで,相手方の主張をある程度封じることができそうです。

参考:民法抜粋
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

ただ,素人がこれを主張しても,相手方がそれにすんなり応じるとは限りません。あなたもこれを素人相手に納得できるように説明はできないでしょうし,叔父さんたちも素人であるがゆえに法律を知らず,「そんな法律なんてないだろ!」なんてこと言い出すかもしれません。特に業突く張りは欲に目がくらんでいますから,自分の利益にならないことには耳を貸さないものです。

でも法律のプロである弁護士が出てきて,これを認めないなら訴訟だよなんて自信満々に言われたら,普通はビビリます。そして弁護士は,依頼人であるあなたの味方です。依頼人の利益が報酬につながる事実があるので,依頼人を不利に導くことはありません。
他にも状況次第ではお父さんに有利に働くことがあるかもしれませんが,それはここに呈示された情報からは読み取れません。弁護士ならそれに気がついて,それをうまく使ってくれるかもしれません。

弁護士費用はかかるでしょうけど,何もしなければ持って行かれる600万円相当に比べれば比較になりません。
何もしないで大きな損をするか,少しの損はあるけど大きな損をしないで済ますか。それはあなたのお父さんの選択次第でしょう。
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遺産に生前に受けた特別受益を足して、それを遺産分割協議の元とすることで、次男と3男が先に貰った合計2千万円を遺産分割対象として計算ができます。

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>祖父の次男が、実家の家を売ってお金にしようと、たくらんでます



ご質問文の内容が事実として、強欲なオジ(お父様の弟)には話しても無駄です。質問文から家の登記は祖父名義と思われますので相続人のうち子供3人の相続は3等分です。調停か本裁判に持ち込むしか被害を最小限にできません。

 小さい攻撃材料としてはオジ二人に『祖父から現金を貰った(贈与)してもらったらしいが贈与税を払ったのか』くらいです(七、八年前、当時の総理大臣が母親からお金を貰ったのに脱税したことがありましたよね)。

 子供の頃仲良かった男3兄弟でも結婚して所帯を持つと兄弟より家族です。甥とか姪が泣こうが悔しがろうが知ったことではありません。
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家の登記はお爺様名義なのですか?

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