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相続人(母)名義の証券口座があります。

①入金履歴によると、1999年から2004年の間に約10,000,000円あります。
18年以上前の話なので、被相続人(父)名義の口座からなのか、相続人(母)名義の口座からなのか?不明ですが、相続人(母)いわく被相続人(父)から貰ったお金で始めたようです。当時、贈与税の申告をしたかどうかは不明です。

②現在の相続人の証券口座残高(株式評価額)としては、約20,000,000円あります。
口座開設から20年以上経っており、売買して増えたもの、保有株式の株価価上昇(評価益約7,000,000円)、配当金、等で増えたそうです。過去20年間、確定申告が必要な場合は相続人が行っております。

ご質問:
(1)①は18年以上前に贈与されたもので、贈与税の申告の有無は不明であるが、仮に申告を失念していたとしても時効が成立するので、相続財産に含めなくてもよい。

(2)①の10,000,000円が相続財産となる

(3)②の約20,000,000円が相続財産となる

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

税法では 3年以内、民法では 5年以内の贈与が、相続の先取りと判断されます。


また、税金の時効は 5年が基本で悪質な場合のみ 7年。

いずれも経過しているなら今となっては、母の贈与税不申告は無罪放免です。

受像後の売買益等を母が確定申告していたのなら、名実ともに母の財産となっています。
父の遺産ではありません。

一方、父には母以外にも法定相続人がいる以上、法定相続人の一人であるあなたは、母が特別受益を得ていると主張することができます。
法定相続割合は、子ども全員と母とで 1/2 ずつですが、母の 1/2 を減らすことができるのです。
https://minami-s.jp/page027.html

まあ、相続を争族にしたくなかったら、余計なことを言わなくても良いですけど。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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不明な点が多いので、税理士に相談されることを


勧めます。いちいち、ここで、やりとりできない
でしょう。
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肝心なことが抜けています。


被相続人である父が旅立ったのはいつですか。

18年前の話ですか、今年になってからなのですか。
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この回答へのお礼

大変失礼いたしました。
被相続人が亡くなったのは今年5月となります。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/08/30 16:57

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