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相続で各銀行から被相続人死亡時の残高証明をとりました。

様式11「相続税のかかる財産の明細」には通常は
種類「現金預貯金等」、細目「現金預貯金等」、普通、銀行口座、残高証明の価格、相続人 を記入すると思うのですが
被相続人死亡時から口座凍結するまでの間に記帳されていて相続財産とすべる高額介護保険サービス費支給等などの価格は上記銀行口座と同じで、残高証明の価格とは別行にして記入するのでしょうか。

A 回答 (2件)

様式11「相続税のかかる財産の明細」に記入するのは、相続財産の種類や金額、相続人などですが、通常は現金預貯金等の項目で銀行口座の残高を記入することになります。



しかし、相続財産には銀行口座以外にも、高額介護保険サービス費支給等のような財産が含まれる場合もあります。この場合、様式11においては、その財産の種類や金額、相続人などを記入することになります。

また、高額介護保険サービス費支給等の財産が、銀行口座と同じ金額である場合には、残高証明の価格とは別行にして記入する必要はありません。相続財産の中に含まれる金額や財産については、調整して正確な金額を算定し、様式11に適切に記入することが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

残高証明は証明書として添付するだけで、死亡後に入金された高額介護サービス費なども含め預貯金はその口座が凍結された時点の残高を様式11に記入すればよいということでしょうか。

お礼日時:2023/05/04 09:47

入金額は相続人の一時所得とします。


出金額は債務控除額に記します。
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