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相続税の申告についての質問です。被相続人が亡くなった場合、亡くなった日付の残高証明を銀行で取っておいたほうがよいでしょうか。税理士さんにお渡しする残高証明はコピーでも正式な書類として認められますか?税理士さんの報酬というのは、相続財産によって決めるのが通例なのでしょうか。定額でやってくださる税理士さんもいらっしゃるのでしょうか。相続財産の中に不動産が入ってきますが、時間と根気があれば自分でもできるのでしょうか。相続税を払う残高が今の自分にはない状況なので、ネットで税理士さんがサポートしてくださって比較的安価で自分でできるコースを選ぼうかと考えていますが、無謀でしょうか。相続人の数は少ないのでもめる事はないです。

A 回答 (3件)

手間が掛かりますが、自分ですべて出来ます。


私は銀行手続きから相続登記(相続に伴う不動産名義変更)まですべて自分で完了しました。
 
ネットで検索すれば遺産分割協議書などのテンプレートから、法務局への届け出テンプレート、その方法など全部出てきます。
 
がんばってトライして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すごいですね!やれば出来るのですね。税務署も法務局もとても親切ですよね。検討してみようと思います。

お礼日時:2022/03/27 17:36

不動産もあり、それを分割して相続するなら、複雑ですね。


まず、銀行などに行って、事情を話し、おおよその
相続方針を決めて、手続きの方法も教えてもらうと
自分でできるか、専門家に頼むかの目途が立ちます。
銀行などには、かなり詳しい方がいて、アドバイス
してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。銀行で相続の無料相談とかやってますよね。あれは税理士さんの営業の一環なのでしょうかね。とても気になっています。なんだかんだ不動産の査定うんぬん税理士さんの報酬がびっくりする額になってしまうのが怖いのです。

お礼日時:2022/03/27 17:41

>亡くなった日付の残高証明を銀行で取っておいたほうがよいでしょうか。


それに越したことはないが、通帳のコピーで用が足りる。

>相続財産の中に不動産が入ってきますが、時間と根気があれば自分でもできるのでしょうか。
可能だが難しい、時間も10ヶ月以内に限られている。
不慣れな税理士が行った相続税申告をチェックして、相続税の還付分から成功報酬を取るビジネスモデルもあるぐらいですから...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2022/03/27 17:37

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