プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

標題の件

日本人夫が死亡。中国人の妻が相続する場合について。中国人妻は国籍は中国との事です
子供はいません。
日本人夫は約10万円のクレジット会社へ支払債務があります
通常、クレジット会社は、戸籍謄本を確認をし、妻へ請求します(相続放棄ではない場合)

しかし、日本の相続に照らして、中国人妻へ請求されても問題ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

相続人は外国籍であっても、日本国籍の相続人と


同様に相続人としての権利や義務があります。

ただし、外国籍の相続人については、
戸籍謄本や印鑑証明書、住民票の写しなどが発行されず、
通常とは異なる手続きが必要になる場合があります。

https://chester-tax.com/encyclopedia/dic03_061.h …
    • good
    • 1

日本で婚姻届を出していれば、妻が外国人でも夫の戸籍に妻の情報は記載されています。



http://www.koseki-souzoku.com/13956545149723
    • good
    • 0

問題ありません。



なぜそのような疑問が出来るのかが疑問ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A