No.2
- 回答日時:
>・死亡保険金500万円(受取人は息子の名前)…
これは、遺産ではなく証書で指名された受取人の固有財産です。
>・貯金通帳に残された500万円…
>・分譲マンション (価値はおおよそ500万円)…
これ一緒にして 2 人で等分。
とはいえマンションは包丁で 2 つに切り分けるわけにはいかないので、
・1 人が現金 500万、他方がマンション 500万。
・現金は 250万ずつとし、マンションは 2 人の共有登記とし、住む者は住まない者に家賃の半分を払い続ける。
・マンションは売ってしまい売却金を半分ずつする。
などの選択肢があります。
>またどの部分に相続税が課せられるのか…
全てを合計して
3,000万 + 600万 × [法定相続人数] = 4,200万
の基礎控除があるので、これを上回らなければ相続税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、保険金はその保険料を誰が払っていたかにより税目が変わってきます。
・故人自身が払っていた・・・上記相続税の計算に組み入れ。
・受取人が払っていた・・・所得税として確定申告。
・その他の人が払っていた・・・贈与税の申告。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/27 08:30
回答ありがとうございます。
死亡保険金は故人自身で払っていたものです。
今の話からすると、
通帳残高500万➗2=250万円
と
マンション500万➗2=250万円
娘500万円
息子500万円(+死亡保険金受取人で600万円)
て計算なんでしょうか??
No.4
- 回答日時:
遺言がないならきっちり半分ずつだろう。
ネットで聞かないで相続専門の税理士や金融機関に相談したほうが良いように思うが。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
死亡保険金が500万円+法定相続人の人数までが非課税ですからお宅の場合、2名1000万円が非課税ですから、したがって死亡保険金は非課税です。
マンションの価値はおおよそ500万円と言われますが、お住いの役所で同年の固定資産税評価額を元に相続評価が決まり、相続評価額は実勢価格よりも意外と高いです。
500万円の預金はそのままとして、その他資産が無ければ、相続税非課税世帯です。
基礎控除が3000万円+法定相続人2人で1200万円で4200万円ですが、プラスお住いの住宅が控除対象となります。
お聞きしている範囲ではそこまでの資産規模ではないので非課税ですね。
相続非課税の場合、遺産分割は話し合いがもっとも良いですが、金融機関によっては預金の移管に遺産分割協議書が必要となるケースがありますので、作成しておくと良いでしょうね。
一般的には司法書士に依頼するのですが、意外と報酬が高いので、ご自身で作成される人もおられます。
死亡保険人は受け取り人になりますし、住宅は名変しなくてもそのまま利用でき、名変すれば登録免許税と司法書士の手数料が掛かります。
また、不動産価格はバブル期以降下がり続けているので、登録免許税に影響しますので名変は後回しでも良いですね。(固定資産税負担者のみを自治体に報告すればOK)
預金を引き出すことが一番の問題ですから、銀行に相談して引き出して、兄弟で話し合いで遺産分割をすることがもっとも良く、税理士や司法書士に依頼するような話ではないと思います。
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