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去年の改正で、これまでの3年から7年に拡張されたと聞きましたが、
どんなことなのでしょうか。
言われていることは分かりますが、
どんなことになるのかがピンときません。
具体的に教えてください。

私は大した金は在りませんが、
これまでずっと新年早々、
非課税枠と言われた範囲で50万円ずつを女房、娘、息子に送っています。
これが課税対象になってしまうということでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

デマばっかりなので、補足します。



まず(暦年贈与の)贈与税が相続税で
控除されるのは、相続税が発生する
場合だけです。
相続税が基礎控除等で課税されない
ならば、贈与税の還付はありません。
あくまで相続税額内で控除されるだけ
で、相続税が非課税なら贈与税は
とられたままです。

それから、相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数
です。
配偶者の1.6億を『足し算』しては
いけません。
お子さんにも相続する分に1.6億は
関係ないからです。

また、不動産の相続での評価額は
固定資産の評価額ではありません。
少なくとも土地は路線価など
固定資産税の評価額より何割も
高い評価額となります。
また改正により、タワーマンション
等の評価額もいろいろと見直しが
入っています。

ですので、今後の確実な節税方法は
令和6年に改正される
『相続時精算課税』による贈与の
申告が確実なのです。

下記をよくお読みになり、正しい知識を習得して下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …
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この回答へのお礼

詳細にわたりありがとうございます。
貼っていただいたリンク、しっかり読んでみます。
未だ、勉強を始めた段階ですが、
だんだん明かりが見え始まってきたレベルです。
また、質問させて頂きます。
お世話になりました。

お礼日時:2024/01/02 12:37

相続人がお住まいであるご自宅は、固定資産税評価証明書で確認できますが、小規模宅地特例により大幅に減免されますので、ご心配ないかと思います。

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この回答へのお礼

何回も有難うございます。
何とかなりそうですかね。

お礼日時:2024/01/02 12:33

これまでは3年間の加算期間が、令和6年1月1日以降の贈与より取得する財産にかかわる相続税に適用され、令和9年相続開始で最長4年で、令和10年からの開始分から1年ずつ増え、令和12年以降は最長7年加算となります。


相続開始前4~7年の間に取得した財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除できます。
>これまでの3年から7年に拡張されたと・・・
贈与税の実質増税です。
奥さんに贈与を含まれていますが、奥さんの相続は全資産の半分が非課税、あるいは配偶者特別控除により1億6000万円が非課税で、世帯控除3000万円と相続人一人600万円の基礎控除が与えられますので、お宅の場合は1億6000万円の配偶者控除と基礎控除3000万円と600×3人=1800万円で、2億800万円、お住いのご自宅は小規模宅地特例により、不動産の価値が大幅に減免されますので、それ以下の資産であれば、相続税は掛かりません。
また、贈与は双方の署名捺印のある贈与証明書をもって確立されます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
もう一度しっかり読み直す必要は在りますが分かりました。
世帯控除だけでも十分に非課税になりますので、
毎年の贈与は気にしなくて構わないということになりそうです。
ただ、持ち家の評価がどれほどになるかが問題ですね。

お礼日時:2024/01/01 20:06

>非課税枠と言われた範囲で50万円ずつを女房、娘、息子に…



これ、意図的に毎年毎年繰り返している (←ここ大事) なら、今回の改正とは関係なく、以前から課税対象です。
一度にまとめて贈与契約があったと解釈されるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>3年から7年に拡張されたと…

上記のような意図的繰り返しでなく、たまにぽつんと贈与があり、その年に贈与税を払っていたとしても、相続発生前 (平たい言葉で言えば亡くなる前) 3年以内の贈与はいったんご破算にされ、相続税として課税の判断をすることになっていたのです。
払った贈与税は相続税額から引き算しますので、二重課税にはなりません。
引き算した結果がマイナスであれば還付されたのです。

---------------------------- 引 用 -----------------------------
(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この 3年前が 7年前まで遡及延長されたのが、今回の改正なのです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
もう一度しっかり読み直す必要は在りますが分かりました。
単純に、「110万円まで非課税」ということで、安心していました。
これを有効にするには、
毎回贈与のつどに贈与契約を作っておく必要があるということでしょうか。
1番の方の回答に在った「相続時精算課税」と比べれば、
贈与契約の方が楽かもしれませんね。

お礼日時:2024/01/01 20:02

贈与税の改正のことですね?



これまでは、暦年贈与は相続前の
3年は相続財産に組み入れられ、
基礎控除以下の贈与も相続財産とみなし
相続税の課税対象となるってことです。

令和6年からは3年が7年に延長され
ました。
実際に延長となるのは3年後
(令和9年)以降の贈与になります。
また4年以前の贈与からは
※100万の控除があります。
※4~7年の総額から100万控除

毎年、50万家族に渡していて、
法定相続人が3人なら。
3年後に死んだら、
50万×3年×3人=450万
は、相続財産に組戻しと
なります。
ここまでは去年までと同じ。

今回の改正では、
7年後に死んだら、
50万×7年×3人=1050万
は、相続財産に組戻しとなり
ますが、4~7年の贈与からは
1人100万の控除があります。
1050万ー100万×3人分
=750万
が、相続財産へ組戻しになります。

相続には基礎控除があり、
3000万+600万×(法定相続人数3人?)
=4800万
までは非課税になります。

また、相続時精算課税の改正もあります。
相続時精算課税とは、贈与の際に毎年
相続時に相続税で納税すると申告する
制度です。

令和6年以降の贈与を相続時精算課税
とすると110万控除できます。つまり、
110万以下の贈与で相続時精算課税を
申告すると、基礎控除があるので、
●相続時に相続財産への加算は0
となる優遇制度なのです。

これにより相続時精算課税を進め、
生前贈与を推進しようってこと
なんでしょう。

あなたの場合、この制度を利用すると
前述の『相続財産に組戻し』がなくなり
有利となります。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
もう一度しっかり読み直す必要は在りますが分かりました。
「相続時精算課税」を適用させれば相続財産から外せるということですね。
どんなことが必要になるのか、調べてみます。

お礼日時:2024/01/01 19:58

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