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私が死んだら、子供には相続放棄させます。
会社経営しています。現在、多額の借り入れ金が有るからです。(急死の時)
付き合いで少額の死亡保険(非課税枠内)に入ってます。
このケースの時、死亡保険も子供たちは
貰えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

死亡保険金はみなし相続と言われますが、相続放棄をしても受け取れるものです。


課税方法があなたが被保険者で契約者として保険料を払っているなら、お子さんが受け取る場合、税制上は相続税計算になります。
ただし、相続の基礎控除は適応されますが、法定相続人一人あたり500万円の非課税枠は相続放棄をすると、相続人でなくなるので利用できません。
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受取人の名義次第。


子供が受取人ならそれは相続に当たらない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。微々たる金額なので、直ぐには覚えてませんが長女と長男だけです。多分、長女か
法定相続人にしている、と思います。

お礼日時:2023/11/23 23:33

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