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会社経営者が、名前だけ家族を取締役にし(実際に会社に関わっていない)、報酬を払って会社の法人税節税対策としていました。
また相続税、贈与税対策として、年々個人財産も増え続けるため、会社経営者自身の個人口座から会社の口座へ資金を数回、数百万、数千万単位で移動し、取締役としていた家族に報酬や年金として支払いってました。
実際に税理士と相談して毎年確定申告をして、長年問題なかったようですし、実際、個人財産を会社へ移動するケースはよくあるケースと弁護士から聞きました。

しかし今回会社経営者が亡くなり、個人口座は毎年移動していたため、ほとんどない状態に家族としていたので、相続税もかからない(基礎控除内で収まる)状態にしています。相続税の支払いがないので万一税務署が税務調査に入り、追徴されることはあり得ますか。 また、妻が亡くなる4年前ころに会社経営者が契約者、満期受取人の保険を解約し、自分の口座へ入れ、贈与税を払っていないことが、わかってしまった場合は、贈与税+延滞税となりますか、それとも会社経営者の相続財産として相続税になりますか?

A 回答 (3件)

再回答させていただきます。


退職金等の受取人については、会社規定及び議事録等での受取人の指定はできません。
なお、議事録で支払い方法は謳う必要があります。(銀行振込、現金渡しなど)
仮に指定した場合であっても、非課税の適用対象となります。
指定する場合は、遺言で謳うしか方法はありません。
また、死亡退職金等の金額を弔慰金と分けても良いと思います。(弔慰金は全額非課税)
弔慰金に相当する金額として、業務上の死亡の場合は3年分、それ以外の場合は半年分となっています。

保険契約については、一時所得で申告済であれば後は当局には分かりません。
また、指摘されるまで黙っておいても良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

三度に渡るご回答、まことにありがとうございます。会社では受取人が指定できないのですね。無知な質問にもご丁寧にありがとうございました!とても勉強になりました。

お礼日時:2010/08/18 19:56

No.1です。

遅くなりましたが、再回答させていただきます。
会社清算云々について、おっしゃる通りやってしまうと意図的な清算と疑われかねないですね。
会社が節税さけているとの事なので、繰越欠損金がおそらく無いのでしょう。もし、『役員退職金規定』の範囲内で計上して、赤字になるのであれば債務免除益の計上はいかがでしょうか。経営者生前迄遡って、会社に対する貸付金の債権放棄をします。そうする事で、貸付金が無くなる可能性があります。
また、退職金等も相続財産の対象となります。しかし、500万×法定相続人の人数の金額が相続税非課税限度というものもあります。これを上手く利用すれば、相続税回避には成るかと思います。

保険契約について、経営者が生前に一時所得で申告されているんじゃないでしょうか!
一時所得は解約返戻金から解約まで払い込んだ保険料を差し引き、特別控除50万を更に差引いた1/2が課税所得となりますので、所得が0かもしれません。いくら解約返戻金があったか分かりませんが、贈与税の基礎控除額は110万円ありますので、これ以下であれば贈与税の対象となりません。
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この回答へのお礼

再びご回答ありがとうございます。私は当事者ではないのですが、当事者と近い関係にあり、会社経営者の節税にとても興味を持っているので質問させていただいております。とても詳しいご回答で、なんとも有り難く思っています。またお時間あるときでいいのですが(無知で恥ずかしいですが)ご回答いただけると幸いです。役員退職金で、会社の規定で死亡退職金の受取人を「配偶者」と、民間の保険のように指定することはできるのでしょうか。退職金が相続財産に入ることは調べてわかったのですが、受け取り人を会社規定で指定した場合でも、500万×法定相続人の人数の金額の非課税限度は使えますか?

なお保険契約ですが、生前に一時所得で経営者が申告していれば、受取人以外が自分の口座に入れたとしても(本来は110万以上であれば贈与税を払わなければならないとは思いますが)わからない(言い方が正しいかわかりませんが)ということでしょうか。

お礼日時:2010/08/17 22:04

単純に個人財産を会社へ移動させていたら、会社への貸付金となります。


勿論、相続時の相続財産となります。
もし、会社から個人への貸付金があったのであれば貸付金の返済で済みます。
相続税の追徴に関しては、何とも申し上げられません。会社株の評価額もそうでしょうし、上記の資金移動の件も気になるとこではあります。

保険契約について、経営者が契約者及び満期受取人であれば経営者の一時所得となります。
贈与の対象となるのは、経営者が契約者及び保険料負担者で妻が満期金受取人の場合です。
もし、贈与税の対象であれば相続財産の中の債務(未払税金)となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。なかなか回答がつかないので、どなたからも回答が来ないかと思っておりましたので、とても有り難く思っております。
やはり相続時の財産となりますよね。例えば、経営者が亡くなったということで、死亡退職金などを名目にある程度の金額を計上し(受取人は妻にし受け取らせる。妻は監査役としている。)、会社の資産を少なくし、会社を清算し、貸付金が払えなかった状態にした場合は、相続税は回避できますか?、また保険契約は、経営者が契約者、保険料負担者、満期受取人ですが、妻が解約し、自分の口座へ入れてしまった場合になります。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/08/17 18:36

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