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実技試験・生保顧客資産相談業務(2008年度1月実施/2009年1月25日)の問題でわからないところがあります。
どなたか教えてください。

第5問の問13(2)の答えが18,000千円になるのがわかりません。

妻Bさんが受け取った死亡保険金(30,000千円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、非課税財産分を控除した後の((2))千円である。

と、ありますがいくら考えても
法定相続人が4人だと思うので10,000千円になってしまいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

長男Cさんが受け取った死亡保険金を忘れていますよ。



妻Bさんが受け取った死亡保険金は30,000千円ですが、長男Cさんも20,000千円の死亡保険金を受け取っています。

ですから、この相続で発生した死亡保険金は合計50,000千円です。

ここから、「5,000千円×法定相続人の数」が非課税財産とされますので、相続税の課税価格に算入される額は
50,000千円-5,000千円×4人=30,000千円となります。

そして、妻Bさんが受け取った死亡保険金に按分するには、「相続税の課税価格に算入される額」に「妻Bさんが受け取った死亡保険金÷死亡保険金総受取額」を掛け算して求めればいいので、
 30,000千円×30,000千円÷50,000千円
=30,000千円×3÷5
=18,000千円
となり、

妻Bさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、非課税財産分を控除した後の「18,000千円」になります。

「それぞれが受け取った死亡保険金の『合計金額』」が対象になるので、妻Bさんが受け取った30,000千円から「5,000千円×4人」を引いてしまってはいけません。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。

長男Cさんが受け取った死亡保険金も含めて非課税財産分を控除するのですね。


大事なことを教えていただけて、本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/17 14:09

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