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ファイナンシャルプランナー2級の過去問を勉強してるのですが回答を見ても分からないので質問です。

写真を見ていただきたいのですが…

・被相続人
・配偶者
・長男
・養子B(死亡してる長女の子)
・養子C(死亡してる長女の子)

1. この場合、法定相続人は3人ですか?(計算上は実子がいる場合、養子は一人とカウント)

2. たとえば遺産が1000万円あったとしたら、どのような配分になりますか?

3. この問題自体が難易度が最高レベルなんですが、回答では
配偶者1/2、長男1/8、養子A 3/16、養子B 3/16です。

私の頭脳では参考書などを見ても配偶者1/2、長男と養子2人とも1/6としか思えません…
参考書では養子も実子として扱うとあります。
でも実子がいて養子が二人いるから養子は一人とカウント…
でも、問題は法定相続分を問う問題…

こういう法定相続人と法定相続分を問う問題の解き方を教えてくださいませ。

4.補足。
ちなみに、この問題集の回答では代襲相続人と被相続人の養子分を相続分になるとありますが意味が分かりません。
長女が生きてたら4人の相続になるから長男は1/8は理解できます。
ようは3/16がどうやって導かれるか…
長女の分の遺産はすでに1/6ずつ(長女の夫の分も考えて)相続してますよね?

「FP2級「法定相続人と法定相続分」」の質問画像

A 回答 (4件)

いつの問題?


養子(非嫡出子)の法定相続分は変更されたばかりだけど?
養子とは長女の養子じゃなく、長女の実子であり被相続人の養子という事?
養子になっても実子としての相続権は失わないはず。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
平成16年の過去問です。

私の頭脳では完全理解まで、まだ時間がかかりますが頑張ってみます。

お礼日時:2014/01/26 23:17

養子分1/8と、代襲相続分1/16の合算で、3/16ですよね。



問題は、こんな2重取りって認められるの?(特に長男の立場から見ると、許しがたいという気持ちになりますよね。)ということかと思いますが、…。

養子(普通養子)は、実親からも養親からも相続します。
また、代襲相続は、子が生きていたとしたら相続する分を孫が相続する制度です。
代襲相続では、子の夫は対象外です。
このケースでは、もしも長女の夫が先に亡くなっており、長女が生きている間にいったん相続を受け、その後すぐに死んだと考えれば、結果的に3/16となるので、
そう考えれば納得がいくでしょう。

なお、No1の方が言及している昨年の違憲判決ですが、あくまでも非嫡出子の問題で有り、養子の問題では有りません。
養子は、法定相続分の計算上は、以前から実子と対等です。

PS:さらに専門の方がおられましたらお聞きしたいのですが、…
このケースでは、相続税が孫には2割アップになる件は、どう取り扱われるのでしょうか?
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Q>1. この場合、法定相続人は3人ですか?(計算上は実子がいる場合、養子は一人とカウント)



A>この設問は民法上の取扱を問うもので、法定相続人は4人です。
一方、相続税法では実子がいる場合に養子は1人とカウントして法定相続人の人数を算定します。相続税の計算をする場合、次の4項目についてはその法定相続人の数を基に計算されます。
(1)  相続税の基礎控除額
(2)  生命保険金の非課税限度額
(3)  死亡退職金の非課税限度額
(4)  相続税の総額の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
ただし、この設問のケースでは、孫BCは代襲相続人でもあるので、相続税法上の法定相続人も4人となります。

なお、孫BCについて相続分3/16となる根拠は#2さんのご説明のとおりです。

Q>2. たとえば遺産が1000万円あったとしたら、どのような配分になりますか?

A>示された回答にある、配偶者1/2、長男1/8、養子B 3/16、養子C 3/16で按分するだけです

なお、#2さんの書かれた2割加算の取扱については、次の基本通達によれば、加算しないことになりそうです。

相続税法基本通達(養子、養親の場合)
18-3 養子又は養親が相続又は遺贈により被相続人たる養親又は養子の財産を取得した場合においては、これらの者は被相続人の一親等の法定血族であるので、これらの者については法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。
 ただし、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人になっている場合を除く。)の当該直系卑属については、相続税額の加算の規定が適用されるのであるから留意する。 (昭42直審(資)5改正、平15課資2-1改正)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本日、試験を受けてきました。
出来は… 
これから自己採点してみます。

新たに分からない部分が出てきました。
お時間ありましたら回答お待ちしています。

http://okwave.jp/qa/q8448354.html

お礼日時:2014/01/26 23:14

No.3様



No.2です。質問への回答をいただき、どうもありがとうございます。
引用された通達文は、かなり難解な表現ですが、数回繰り返し読み、理解出来ました。

法定相続人の人数は、たぶん4人だろうと思ったのですが、少々自信がなく、言及するのを避けました。
考え方がよくわかり、ありがたいです。

あらためて、この分野での民法と税法の違いを認識しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私には難しすぎて…

今日、試験を受けてきました。
新たな悩みがでてきましたので、お時間あるときにでも回答お待ちしています。

http://okwave.jp/qa/q8448354.html

お礼日時:2014/01/26 23:15

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