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私は死亡保障 700万円の生命保険に入っています。法定相続人は娘1人です。
生命保険にも相続税非課税枠があるそうで 500万円と聞きました。
この500万円は、相続税の非課税枠 3000万円+600万円 の 3600万円 とは別枠なのでしょうか? つまり、3600万 + 500万円 の 4100万円 が非課税になると考えていいのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    xxi-chanxx様、ご回答ありがとうございます。
    つまり、法定相続人が1人で、相続財産が 0円~3599万円 の場合でも、死亡保険金が700万円ならば、
    200万円に対しては相続税が掛かるという理解で合ってますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/13 16:40
  • 保険料は、私(故人)が支払い、
    死亡保険金の受取人は、法定相続人の娘一人です。

      補足日時:2025/05/13 16:59

A 回答 (5件)

保険金は本来は相続財産ではないものなので、別に考えます。


相続財産が基礎控除内に収まれば相続税は掛かりませんが、死亡保険金が700万円なら控除は500万円なので、200万円に対して別途相続税が掛かります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく説明をしていただき、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/21 10:11

はい。

別枠です。

そのため、相続税対策として生命保険が利用されることも多いです。
https://chester-tax.com/encyclopedia/9360.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/21 10:09

その保険料は誰が払ったかにより、税目は変わってきます。



1. 故人が払っていた・・・相続税
2. 受取人が払っていた・・・所得税
3. その他の人が払っていた・・・贈与税
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>生命保険にも相続税非課税枠があるそうで 500万円と聞き…

1. 番なら、
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
を超える部分が、通常の相続税に組み入れられます。

逆にいうと、通常の相続税以外に、500万円 × 法定相続人の数まで無税で済むということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>つまり、3600万 + 500万円 の 4100万円 が非課税になると…

だから、保険料を誰が払っていたか書かないと、断定はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/21 10:09

すみません。


勘違いです。
課税対象になる金額が200万円ですが、それが基礎控除内に収まれば非課税です。
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この回答へのお礼

私の読解力不足です。すみません。
理解できました。ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/13 16:55

別枠です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/21 10:10

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