A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
契約内容が分からないければ確かなことは言えません。
被相続者が契約し、その法定相続人が受取人なら、
全て相続税の課税対象です。
死亡保険金については以下の非課税限度額があります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
この限度額が差し引いた金額を、
>支払配当金・据置精算額(含利息)も含めた
相続財産と合算し、
相続税の基礎控除を差し引いた額が
相続の課税対象となります。
受取人?の所得税の課税対象は、契約によります。
契約の『誰』と相続、所得の『誰』を明確にしてください。
No.2
- 回答日時:
>相続税の申告をします。
死亡保険金…何でもかんでも相続税の対象になるのではありません。
保険料を支払ってきたのは誰で、証書に記載された受取人は誰ですか。
その組み合わせにより、所得税、贈与税、相続税と分かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
>支払配当金・据置精算額(含利息)も入金…
死亡の日までに、故人が受け取ることで確定していたものは、入金が死亡後でも故人の財産として相続税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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