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相続税の申告をします。死亡保険金の他,支払配当金・据置精算額(含利息)も入金されました。相続税の課税対象及び所得税の課税対象となるのはどれでしょうか?

A 回答 (2件)

契約内容が分からないければ確かなことは言えません。



被相続者が契約し、その法定相続人が受取人なら、
全て相続税の課税対象です。

死亡保険金については以下の非課税限度額があります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
この限度額が差し引いた金額を、
>支払配当金・据置精算額(含利息)も含めた
相続財産と合算し、
相続税の基礎控除を差し引いた額が
相続の課税対象となります。

受取人?の所得税の課税対象は、契約によります。

契約の『誰』と相続、所得の『誰』を明確にしてください。
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>相続税の申告をします。

死亡保険金…

何でもかんでも相続税の対象になるのではありません。
保険料を支払ってきたのは誰で、証書に記載された受取人は誰ですか。
その組み合わせにより、所得税、贈与税、相続税と分かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>支払配当金・据置精算額(含利息)も入金…

死亡の日までに、故人が受け取ることで確定していたものは、入金が死亡後でも故人の財産として相続税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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