アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続人が受け取った未支給年金は所得税の対象ですが
生命保険関係の受取金は少額でも相続税の対象になります。
とはいえ、受取金が相続人一人当たり500万円以下なら非課税です。
これは生命保険関係はできるだけ税を少なくするという
国の思いやりですか?

A 回答 (1件)

>相続人が受け取った未支給年金は…



相続人の「一時所得」ですね。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09. …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>生命保険関係の受取金は少額でも相続税の…

保険料を誰が払っていたかによります。

・故人自身が払っていた・・・相続税
・受取人が払っていた・・・所得税
・その他の人が払っていた・・・贈与税
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続人一人当たり500万円以下なら非課税で…

相続税の対象になる場合のみね。
所得税や贈与税の対象になる保険金なら、この適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>できるだけ税を少なくするという国の思いやり…

そうお考えになるのなら、それはそれでいいです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/06 13:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!