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生命保険金の受取請求の時効は3年だそうですが
相続税の対象になる生命保険金は申告前に急いで
受取らなくても、保険会社に問い合わせて、いくら
受け取れるかを確認して、それを相続財産に加算
しておけばいいのですか?

A 回答 (1件)

そうですね。

保険会社より送られてくる保険金請求に必要な書類の中に受け取れる保険金の額の正確な額が記載されていますので、その額で申告すればよいと思います(保険の種類により契約書記載の額より増減することもありますのでご注意です)。保険会社への電話確認等のみでは、証拠になりませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書類=証拠ですね。了解致しました。

お礼日時:2022/10/24 00:13

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