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よろしくお願い致します。


生命保険死亡保険の契約者被保険者A
支払者A
受取人B
※受取人Bは法定相続人ではない。

この場合、Bが死亡保険金を一括で受け取る場合、Bの受取人は、契約者が死亡時、この保険に対して受取人として、相続税の申告は必要となりますか?

それとも、Bは保険金の受取人であるため、保険受取人が受ける給付金は相続ではなくBの所得として扱い、確定申告で雑所得としてだけ申告すれば大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

この場合の相続税は2割加算の対象です。
他の相続人などの相続財産と合わせて相続税を算出します。
また、相続人ではないため、死亡保険金の非課税枠は認められません。
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この回答へのお礼

〉他の相続人などの相続財産と合わせて相続税を算出します。
》また、相続人ではないため、死亡保険金の非課税枠は認められません。

勉強になりました!

お礼日時:2023/03/06 21:01

>保険受取人が受ける給付金は相続ではなくBの所得として扱い、確定申告で雑所得…



ではありません。
「遺贈」と言って、あくまでも相続のうちです。

>受取人として、相続税の申告は必要となりますか…

その保険金を含めて、本来の法定相続人が相続した遺産総額がどれだけあったかによって要不要が分かれます。

遺産総額が
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回れば、相続税の申告が必要になります。
もちろん、遺贈を受けた人の数は [法定相続人数] に含めません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告が必要となれば、「遺贈」を受けた人は本来の相続税額の 2 割増しとなります。
申告の必要はなければ、ありがたくいただいておけば良く、代わりに所得税が課せられたりすることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうござい!

お礼日時:2023/03/06 20:56

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