アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。いつも、こちらで困ったことがあると相談など
させて頂いています。宜しくお願い致します。

死亡保険金についてなのですが、私の父が簡保の終身保険に
加入していることが分かりました。
現在、自分の姉妹間で父がまだ死亡していない状況にも
関わらず金銭的な面でもめています。
また、現在は父のお金の管理を他の者は信用できないと
父の希望で私(長女)が管理しています。
死亡後にも、当然もめてしまう事も考えて相談させて頂きます。

相談は死亡受取人に関してなんですが、父の郵便局の死亡受取人の
欄に私の名前が記載されていました。
この場合、当然自分の姉妹は黙っておらず保険金を分けて欲しい
と言ってくると思います。
そこでお聞きしたいのですが、死亡保険金が受け取り指定
されている場合通常は、その下りたお金はどうすべきでしょうか?
やはり、姉妹で分けて平等にされる方が多いのでしょうか?

また、現在自分も闘病中なのですがもし私も死亡した場合
父の保険受取人は、私の姉妹になるのか、自分の娘に権利が
あるのか教えて頂けると助かります。

A 回答 (4件)

その保険は、簡易保険で、間違いないのですね?


というのは、一般の生命保険は商法(現在は、保険法)によって規定されて
いますが、簡易保険は、簡易保険法(現在は廃案)という別の法律によって
規定さているのです。
そこで、多少の違いが生じます。
尚、簡易保険法は、簡保が民営化された時点で、廃止となっていますが、
旧簡保で契約した方は、簡易保険法で規定されます。

質問者様が生きておられるうちに御尊父様が亡くなれた場合、
受け取りの権利は、質問者様にあります。
質問者様が先に亡くなれて、その後に御尊父様が亡くなれた場合、
受取人の変更がされていなければ……
民間生保では、質問者様の遺族(お嬢様)ということになりますが、
簡易保険では、被保険者の遺族、つまり、御尊父様の遺族となり、
妹様に受け取る権利があることになります。
(簡易保険法 第55条)

次に、質問者様が保険金を受け取った場合、それを姉妹に分ける必要が
あるのか、というご質問ですが、
必要はありません。
保険金は受取人固有の権利です。

ただし、受取人固有の権利でありながら、相続税を計算するときには、その中に
含めて計算することになっています。
保険金には、500万円×法定相続人の人数という非課税枠があります。
相続税には、5000万円+1000万円×法定相続人の人数、という
控除枠があります。
なので、余程の資産家でなければ、非課税枠の中に納まります。

御尊父様に他に遺産があるのならば、生命保険金を含めて計算して、
公平に分配するというのも一つの方法です。
例えば、生命保険金500万円、土地家屋が500万円ならば……
質問者様が保険金を受け取り、妹様が土地家屋を受け取る……
というような方法。
または、その逆に、妹様に保険金の500万円を渡して、土地家屋を
質問者様が受け取る、という方法も取れます。

また、御尊父様が遺言により、分けることを指定することができます。

このような相続時の手続きによらずに、
質問者様が500万円の保険金を受け取り、
後日、妹様に半額の250万円を渡すと、それは贈与となります。
つまり、渡した250万円に贈与税がかかるということになります。
(贈与税の控除額は110万円なので、それを超えた金額が課税されます)

ご参考になれば、幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。とても詳しくて参考になりました。
保険は、簡易保険で間違いないです。
ただ、郵便局が民営化される前とされた後の、法が違うのは
お恥ずかしながら全く知りませんでした。
こちらの保険の場合、昭和55年に契約しているみたいなので
簡易保険法に当たると言うことになりますよね。
法によって、受け取り指定されているものの基準まで変わって
くるのですね。本当に全然知識がないので大変参考になりました。

保険の件なんですが、金額的には死亡した際に200万円を
受け取ることが出来るみたいです。
あと、もうひとつお聞きしたいのですが死亡受け取り人をよく
保険契約者が悪い状態で変更する人たちがいると聞きました。
現在、自分が受取人ですがどうも妹が自分に変更できないかと
色々調べているみたいなんです。
保険などの証書は、こちらが持っているのですが父がせっかく
自分を受け取りにしてくれたものを勝手に変更されるとしたら
あまりいい気分にもなれません。
もし、何かご存知のことがありましたら教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2010/04/06 19:18

「あと、もうひとつお聞きしたいのですが死亡受け取り人をよく


保険契約者が悪い状態で変更する人たちがいると聞きました」
本来は、違法なのですが、現実としてあります。
保険証券が無くても関係ありません。

よくある手は……
本人の窓口へ連れて行って、本人に手続きをさせることです。

これを防ぐには、本人の成年後見人になることですが、
ご本人が認知症だとややこしくなります。
成年後見人については、下記を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji17.html

成年後見人になれば、上記のような手続きを無効にできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて頂いて有難うございます。
受け取り人は、証書がなくても変更できるのですね。
勉強になりました。
成年後見人という手続きも初めて知りました。
自分なりに、色々考えて皆が納得できるように努力してみます。
色々と、詳しく教えて頂いて有難うございました。

お礼日時:2010/04/07 03:36

追加


誤 指定受取人である「自分の娘」
正 指定受取人である「自分」(あなた)の娘
    • good
    • 0

(1)指定受取人に権利があります。

(あなたが他の相続人に分けるのは自由・・・指定受取人に対する「相続税」も分けるべき)
相続とは「死んだ時点で、死んだ本人が持っていた財産」だけが原則として相続の対象であり、死亡保険金に指定受取人が指定された場合、原則相続の対象にはならない(相続財産とは無関係な財産)
但し、裁判の判例で相続の対象となった例外(契約時と死亡直前の介護など複雑な事情など)もあったようです。

なお、契約者が死亡する以前なら受取人の変更もできます。無指定の場合、相続人全員に権利があります。
参考URL

(2)指定受取人の財産であり、指定受取人である「自分の娘」に相続権があります。(あなたの財産を相続する)

参考URL:http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/161119.html

この回答への補足

ご回答有難うございます。受け取り指定されている保険金は
相続にはならないのですね。大変参考になりました。
また、参考URLみたいな例外となるものもあるのですね。
こちらも、本当に参考になりました。有難うございます。

あと、死亡受け取り人は簡単に変更出来るのでしょうか?
ちなみに、父は現在認知が入っている状態です。

補足日時:2010/04/06 18:44
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!