こんにちは。いつも、こちらで困ったことがあると相談など
させて頂いています。宜しくお願い致します。
死亡保険金についてなのですが、私の父が簡保の終身保険に
加入していることが分かりました。
現在、自分の姉妹間で父がまだ死亡していない状況にも
関わらず金銭的な面でもめています。
また、現在は父のお金の管理を他の者は信用できないと
父の希望で私(長女)が管理しています。
死亡後にも、当然もめてしまう事も考えて相談させて頂きます。
相談は死亡受取人に関してなんですが、父の郵便局の死亡受取人の
欄に私の名前が記載されていました。
この場合、当然自分の姉妹は黙っておらず保険金を分けて欲しい
と言ってくると思います。
そこでお聞きしたいのですが、死亡保険金が受け取り指定
されている場合通常は、その下りたお金はどうすべきでしょうか?
やはり、姉妹で分けて平等にされる方が多いのでしょうか?
また、現在自分も闘病中なのですがもし私も死亡した場合
父の保険受取人は、私の姉妹になるのか、自分の娘に権利が
あるのか教えて頂けると助かります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その保険は、簡易保険で、間違いないのですね?
というのは、一般の生命保険は商法(現在は、保険法)によって規定されて
いますが、簡易保険は、簡易保険法(現在は廃案)という別の法律によって
規定さているのです。
そこで、多少の違いが生じます。
尚、簡易保険法は、簡保が民営化された時点で、廃止となっていますが、
旧簡保で契約した方は、簡易保険法で規定されます。
質問者様が生きておられるうちに御尊父様が亡くなれた場合、
受け取りの権利は、質問者様にあります。
質問者様が先に亡くなれて、その後に御尊父様が亡くなれた場合、
受取人の変更がされていなければ……
民間生保では、質問者様の遺族(お嬢様)ということになりますが、
簡易保険では、被保険者の遺族、つまり、御尊父様の遺族となり、
妹様に受け取る権利があることになります。
(簡易保険法 第55条)
次に、質問者様が保険金を受け取った場合、それを姉妹に分ける必要が
あるのか、というご質問ですが、
必要はありません。
保険金は受取人固有の権利です。
ただし、受取人固有の権利でありながら、相続税を計算するときには、その中に
含めて計算することになっています。
保険金には、500万円×法定相続人の人数という非課税枠があります。
相続税には、5000万円+1000万円×法定相続人の人数、という
控除枠があります。
なので、余程の資産家でなければ、非課税枠の中に納まります。
御尊父様に他に遺産があるのならば、生命保険金を含めて計算して、
公平に分配するというのも一つの方法です。
例えば、生命保険金500万円、土地家屋が500万円ならば……
質問者様が保険金を受け取り、妹様が土地家屋を受け取る……
というような方法。
または、その逆に、妹様に保険金の500万円を渡して、土地家屋を
質問者様が受け取る、という方法も取れます。
また、御尊父様が遺言により、分けることを指定することができます。
このような相続時の手続きによらずに、
質問者様が500万円の保険金を受け取り、
後日、妹様に半額の250万円を渡すと、それは贈与となります。
つまり、渡した250万円に贈与税がかかるということになります。
(贈与税の控除額は110万円なので、それを超えた金額が課税されます)
ご参考になれば、幸いです。
ご回答有難うございます。とても詳しくて参考になりました。
保険は、簡易保険で間違いないです。
ただ、郵便局が民営化される前とされた後の、法が違うのは
お恥ずかしながら全く知りませんでした。
こちらの保険の場合、昭和55年に契約しているみたいなので
簡易保険法に当たると言うことになりますよね。
法によって、受け取り指定されているものの基準まで変わって
くるのですね。本当に全然知識がないので大変参考になりました。
保険の件なんですが、金額的には死亡した際に200万円を
受け取ることが出来るみたいです。
あと、もうひとつお聞きしたいのですが死亡受け取り人をよく
保険契約者が悪い状態で変更する人たちがいると聞きました。
現在、自分が受取人ですがどうも妹が自分に変更できないかと
色々調べているみたいなんです。
保険などの証書は、こちらが持っているのですが父がせっかく
自分を受け取りにしてくれたものを勝手に変更されるとしたら
あまりいい気分にもなれません。
もし、何かご存知のことがありましたら教えて頂けると幸いです。
No.4
- 回答日時:
「あと、もうひとつお聞きしたいのですが死亡受け取り人をよく
保険契約者が悪い状態で変更する人たちがいると聞きました」
本来は、違法なのですが、現実としてあります。
保険証券が無くても関係ありません。
よくある手は……
本人の窓口へ連れて行って、本人に手続きをさせることです。
これを防ぐには、本人の成年後見人になることですが、
ご本人が認知症だとややこしくなります。
成年後見人については、下記を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji17.html
成年後見人になれば、上記のような手続きを無効にできます。
教えて頂いて有難うございます。
受け取り人は、証書がなくても変更できるのですね。
勉強になりました。
成年後見人という手続きも初めて知りました。
自分なりに、色々考えて皆が納得できるように努力してみます。
色々と、詳しく教えて頂いて有難うございました。
No.1
- 回答日時:
(1)指定受取人に権利があります。
(あなたが他の相続人に分けるのは自由・・・指定受取人に対する「相続税」も分けるべき)相続とは「死んだ時点で、死んだ本人が持っていた財産」だけが原則として相続の対象であり、死亡保険金に指定受取人が指定された場合、原則相続の対象にはならない(相続財産とは無関係な財産)
但し、裁判の判例で相続の対象となった例外(契約時と死亡直前の介護など複雑な事情など)もあったようです。
なお、契約者が死亡する以前なら受取人の変更もできます。無指定の場合、相続人全員に権利があります。
参考URL
(2)指定受取人の財産であり、指定受取人である「自分の娘」に相続権があります。(あなたの財産を相続する)
参考URL:http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/161119.html
この回答への補足
ご回答有難うございます。受け取り指定されている保険金は
相続にはならないのですね。大変参考になりました。
また、参考URLみたいな例外となるものもあるのですね。
こちらも、本当に参考になりました。有難うございます。
あと、死亡受け取り人は簡単に変更出来るのでしょうか?
ちなみに、父は現在認知が入っている状態です。
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