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二人兄弟で、父が死んだら弟が死亡保険金を受け取ることになっています。
しかし弟には貯金がないので、兄である私が立て替えざるを得ません。
私が葬儀費用を立て替えた後、父の死亡保険金から返してもらうと、贈与税はかかりますか?

A 回答 (1件)

そもそも弟に喪主をやらせるのですか。


一般には兄の役目ですけど。

いずれにしても、葬儀やお墓にかかる費用は一族郎等全員で割り勘するものではありません。

まずは集まった香典を支払に充て、それで足りなければ喪主がポケットから出します。
余ったら喪主がポケットに入れて良いのです。

兄弟は、子どものうちは確かに家族ですが、大人になったら「近い親戚」に成り下がります。
喪主となる者は葬儀の主催者として香典をもらう側、そうでない方は香典や供物を持ってお参りする側と、立場が大きく別れるのです。

そこで、保険金の受取人に弟が指名されているのなら、いっそのこと弟に喪主を務めさせ、あなたは若干の香典を出すだけにしておけばよいのです。

保険金が入るまでしばらくの間、立て替えるのはやむを得ません。
立て替えて後で返金してもらうことは、税法上の贈与ではありません。
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この回答へのお礼

もちろん喪主は私がやります。
葬儀についてのご説明をいただき、ありがとうございます。
税法上の贈与ではないということで了解しました。

お礼日時:2022/11/27 15:25

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