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先日も質問させていただきましたが、過去に遡っての件だとのことで改めて質問します。

父は6人兄弟。
父の姉が亡くなり、遺言により、父には100万円が突然振り込まれたそうです。
姉には親も子も旦那さんもなく身内は兄弟のみです。
在命の他の2人の兄弟にはかなり多くの額が配分されたとのことです。

父(次男)の姉(長女)は、彼らの両親の土地に長年住み、晩年それを売却し老人ホームに入りそこで亡くなりました。

約40年前、彼らの両親が健在の時に6人兄弟のうち、上から3人だけ呼ばれ、「財産の半分は長男に、残りは他の兄弟で均等に分けるように」と話があったそうです。その時点で持っていた土地を半分売却し長男が受取りました。長男はその後亡くなりました。
この分配案の書類は何もありません。

その後、その両親も亡くなり、今回、その両親の残りの財産を預かった長女である姉が亡くなりましたが、父にはなにも連絡無しに100万円が振り込まれたそうです。
今回の姉の件では公正証書に遺言が残してありその通りの分配だそうですが、そもそも、その財産は両親の財産であるので、父として両親の遺産だとすれば、遺留分が主張出来るのではということです。

彼らの両親も、両親に呼ばれた父以外の全員が亡くなっています。次女も他界しており、残りの兄弟は父、三男、三女の三名です。

父の立場から過去に遡って意義を申し立てることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>この分配案の書類は何もありません。



祖父母相続に際して、遺言や遺産分割協議書がないので祖父母遺産
は法定相続されているはずでそれを取り戻したいという事でしょうか?

確かに分割協議が未了であれば、何十年経とうが法定相続分の権利は
あるのですが・・・。
正確には調べないとわかりませんが、何らかの手続きで遺産分割手続き
は終わっていると思います。
何故なら、両親の土地を姉が売却したということはその時点で姉の名義
になっていたはずで、その事は遡って姉が単独で相続した事を記した
遺言なり協議書が存在して、それに基づき相続登記が完了している事を
物語っています。

他の遺産も恐らくは手続き的には遺産分割は終わっているのではないか
と思われますのでその場合には残念ですが、法定相続分を根拠に分割
手続きを進める事はできません。

また、過去の分割(登記など)やその元になった協議書等が無効だと
いう主張も考えられますが、これらは恐らくは時効の壁に遮られると
思われます。
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現時点で被相続人名義の財産があれば、その財産の遺産分割協議は可能です



数十年以上前に相続で所有権移転登記されているものを覆すことはできません

欲に目を眩まされないようにすること

この回答への補足

回答によけいな私感を書かぬこと。。

補足日時:2012/05/21 20:08
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