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父が養子縁組した人と兄弟関係を解消する方法。父が養子縁組をした方と兄弟関係を解消したいと思います。どのような法的手続きを行えばよいでしょうか?私(独身)の遺産の五分の一を見ず知らずの他人に渡るのが理解できないので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>父が養子縁組をした方と兄弟関係を解消したいと思います。



 兄弟関係を解消する法的手続はありません。しかし、兄弟姉妹がご相談者の相続人になった場合において、その半血兄弟に相続をさせたくないと言うことでしたら、例えば、全財産を全血兄弟に相続させる旨の遺言をすればよいです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、その半血兄弟が相続をした全血兄弟に対して遺留分減殺請求をすることはできません。
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この回答へのお礼

納得できる回答をどうもありがとうございました。やはり遺言は必要なのですね。

お礼日時:2010/06/10 13:00

貴方が気に食わないからといって、父上の行為を阻害する権限はありませんから義兄弟の関係は、父上が養子縁組の解除する以外にはありません。


貴方の遺産の五分の一とは、その方を含めてあなた方兄弟が五人と言う事ですか?もしそうであれば、貴方の遺産でなく、父上の遺産と言うべきで、母上あるいは義母が父上の遺産の二分の一を相続しますから、あなた方兄弟は残った二分の一をさらに人数分に細分化します。
その方に遺産を相続させない権利は貴方にはありません。父上がその方に相続権を与えない遺書を残されるか、その方が遺産を放棄する手続きを行うかのいずれかです。
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この回答へのお礼

誰が父の遺産について質問しましたか?私の遺産とはっきり質問に書きました。父のみが決めた養子縁組は私にとっては、非摘出子と同じ扱いになるのです(私の両親が決めた養子縁組ではないので。母がこれに関与していない)。私(独身)の遺産は私の両親がいない場合、兄弟にのみ分配されます。血のつながった兄弟が2人いるとすると、五分の二づつを血のつながった兄弟に、五分の一を父(片親)が決めた養子縁組した人にいくように法律では決められていると思います。あくまでも兄弟間の縁を切りたいとの相談なので、親子間の問題と混合しないようお願いします。

お礼日時:2010/06/10 12:37

あなたに権限がありません


お父さんに言ってください
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