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- 回答日時:
軽くするための法改正ではありません。
今まで懲役刑と禁固刑に分けていましたが禁固刑になる割合は1%以下でして、しかも禁固刑のほとんどが刑務作業を志願しているのが実態でしたので分ける必要が無いと判断しました。拘禁刑では、「必要な作業を行わせることができる。」と規定され、刑務作業は義務とされていません。そのことから断ることも出来ると解釈されます。その分楽じゃ無いかとも思われるのですが何もしないことの辛さや刑務作業報酬も得られる技術も身につかないとなるとほとんどの人か刑務作業を行うことになるのでしょう。断れる可能性=楽になるとの解釈も間違いでは無いですがそれ以外の規則に変わりはありませんのでほとんど同じと解釈されています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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