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主人の実家の事で相談です。

義母から今住んでいる家の老朽化に伴い土地を売ってアパートに引っ越したいと言われました。
(主人は私の家に同居、義母と二人の義兄が住んでます)
その時初めて今住んでいる土地の名義が亡くなった義父の弟(つまり叔父)になっていること。
そしてその叔父も既に亡くなっていることを知りました。

その後調べていく内に叔父さんは独身だったこと。
さらに主人の祖父母が離婚して祖母はその後再婚をし、尚かつその再婚相手との間に養女を迎えたと言うことを知りました。

叔父さんが独身で死亡したのでその相続権が母である祖母に移り、その後その祖母も亡くなったため養女と実の子供である義父に相続権が移ったまでは判明したのですが…
(正確には叔父→祖母→祖母の再婚相手→主人の父の順で亡くなっています)
現在相続権の四分の三をもつ養女に相続放棄の連絡を入れたところ
“こちらでも調べているから、それが分かり次第返事をする”との返答。
どうやら相続分相当を請求するために調べている様子です。
勿論相当分を支払える能力があれば支払いますが、義母は既に年金暮らしな上にニートと呼んでも差し支えない二人の義兄まで扶養しています。
主人はちゃんと働いていますが現在8ヶ月になる子供をかかえて預金もさほどありません。
先方からの要求額が払え無かった場合義母と義兄は家を失うことになるのでしょうか?

また先方は祖母から実の息子(主人の父と叔父)がいることを知っていたのに祖母が死んだときに何の連絡も無かったようです。
邪推すれば祖母の方に遺産がありその遺産を取られたくないために連絡をしなかったとも考えられます。
もし祖母に遺産があり故意に連絡を入れなかった場合相続の時効のような物はあるのでしょうか?
(もちろん有っても実家の土地以外欲しいとは思わないのですが)

A 回答 (6件)

>確かに祖父の遺産ととらえると祖母へ100%相続というのは?と思えます。

これもとらえ方の問題なのでしょうか?

とても良い質問です。質問者さんが真剣に本件をお考えておられ、かつ頭脳明晰な方と敬服します。

本件のような相続問題を「相次相続」と専門家は言っています。(私は素人です!)たとえば相続税法では、相次相続を10年間に2回生じた相続と定義し、相続税を軽減しています。

民法は相次相続について何も規定していないと私は解釈しています。そうすると、相続人の間に相次相続で争いが起きれば、裁判所に判断を求めるべきで、「一方的、機械的に相続法を適用するのは誤りである」という私みたいな主張、質問者さんのご親族を代弁する主張、が成立することになるわけです。

相続法はすべての相続問題を規定していず、またそれを規定するのは不可能です。そうすると他の民法の規定を参照せざるを得ず、またそうされるべきでしょう。

たとえばその典型例が「胎児は相続人であるか?」という問題です。胎児は相続人かそうでないかは相続法は規定していないのですから、当然にして争う権利が生じ、そうした人の裁判とその主張を、裁判所は認めています。相続法読めば胎児は相続人ではありませんが、判例の殆どは相続人たりえるというものです。

相続税法は10年間以内に2回の相続を相次相続と定義していますが、もし本件10年以上であれば税法は本件に無関係として「本件相次相続問題である」と主張することが可能かつ適切と私は思います。

>それに夫婦関係は離婚によって解消されても親子関係は離婚によって解消されると言うことはないので祖母に相続権が発生すると言われました。

司法書士さんの意見の前半は正しく、後半は間違っているというのが私の意見です。親子は親子ですから法がどうあろうと、親子であるというのはは当然ですし、法もそう規定しています。しかし「相次相続問題」として本件をとらえると、司法書士さんの解釈に異議あり!です。」

親子の関係は相続法の規定外です。規定外の法律を前提において相続税法を解釈しているのが司法書士さんの考えです。私は相続法の規定外の規定を前提に相続税法は解釈されるべきと主張しています。司法書士さんと私の主張の根底は同じと私は思います。私の主張、間違っています?

当事者がよく話し合い、それで解決できなければ裁判所に判断を求めるしか、当事者の間の円満な解決は無いと言うのが私の意見です。

でも私が、本件、どうして法律の素人の私がこう感情的になるのか、自分でも良くわかりません(笑)関係無い素人人間が余計なこと言って本当に済みません。質問者さんには、善意無過失の義母の方と2人の義兄の方々の生活がかかっていますから、多分、私はこう考えざるを得ないでしょうね。


>すいません祖父が家と土地を購入したのは祖母との離婚後です。
補足に書き忘れました。

ということは、本件、相次相続問題としか考えようがないという、重要な事実と私は解釈します。離婚法を前提においた相続税の解釈が絶対必要です。

>それに土地自体まだ売れるかどうか…何分田舎なので購入者が現れるかどうかも分かりません。

売れなければ、義母・義兄の方々の「老朽化したので、土地を売ってアパートに移りたい」というご希望がかなえられないことになります。売れるか売れないかは、本件の相続問題と別問題と思います。

売れなければ「仕方ないねえ」で皆さん納得し、土地家屋名義もそのままにしてそのまま住み続ければ、それはそれで本件の1つの解決策でしょう。ただし問題先送りですが・・・・。

現実問題としては、土地所有者の名義人が死亡していて、その相続人が確定していなければ、不動産屋さんは扱わず、扱ってくれても買手は躊躇するでしょう。

ということは、相続問題を解決して、売りに出し、買手が見つかれば本件、全員大満足というのが理想解であることは明らかでしょう。買手が見つからなければ、それはそれなりに皆さん満足ではないですか?

>ですので先方には単に名義変更のため相続放棄して欲しいとしか伝えていません。

正しい対応と私は思います。この返事がNoなら「では土地売却額の12.5%を現金でお支払いしましょう。何故なら・・・」という提案をして、様子を見るのはどうでしょう。

>こちらは中国地方、先方は中部に近い関東地方の場合、先方が家裁に訴えると調停や裁判の度にそちらまで行かなければならないのではないでしょうか?そうなると乳児のいる我が家にはちょっと無理な台詞ですね。

私は養女の方が相続放棄に応じて戴けると考えています。ましてや売却額の12.5%払いますと言われれば、この妥協案に乗ってくると思っています。ということは毅然と自分達の考えを包み隠さず、道理と法解釈に照らして。養女の方にお伝えすることで本件解決できると信じています。質問者さんやその夫の方が何も言わないと養女の方の思う壺に事は進むでしょう。きちっとした筋を言ってみることをお勧めします。

裁判とか調停は質問者さんのみならず、養女の方にも大変な負担なのは同じです。

裁判所がどこになるかは法律が決めていますが、原則は被告の居住地です。

>やはり弁護士さんを頼まないとこれは無理なのでしょうか?

こういう事情があるにもかかわらず、アパートに移り住みたい希望が義母の方にあり、かつ養女の方が相続放棄、かつ妥協案拒否なら、弁護士さんに依頼するのが最も現実的解です。弁護士に依頼すれば裁判に出席は不要で事後的に報告して次回の法定の行動について必要な指示を出すことができるでしょう。

不動産相続が絡んだ弁護士費用は高額になりがちですから、複数の弁護士を弁護士会に問い合わせるとか電話帳で調べて、安くする工夫はあるでしょう。急いで解決すべき状況でなければ、養女の方の説得に全力を注力されるのが良いです。
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この回答へのお礼

再度の回答有り難うございました。
回答を読んで先方が相続放棄に応じて頂けそうな気がしてきました。
ただこちらから電話で連絡してから既に1週間が経ちますがまだ何の回答ももらえないのがストレスです。
何をそれほど調べているのか…

最低でも土地の名義がだけ変更できれば良いと思っております。
そうでないと養女が死亡したりすると更にややこしくなりそうなので…
なにせ養女には5人も子供がいるんですから、私が頑張らないと後々娘が処理をしないとならない羽目になりそうです。
本来なら一番困るであろう義兄達の役目なのですがね~
まあそんなことばかり言ってられないので出来る限り頑張ってみます。

お礼日時:2006/11/19 16:22

>ただこちらから電話で連絡してから既に1週間が経ちますがまだ何の回答ももらえないのがストレスです。


何をそれほど調べているのか…

調べているとうより、悩んでいるのでしょう。共有財産は共有者全員が賛成しないと換金処分できません。土地共有名義も登記簿という紙の上だけの財産になってしまいます。「換金処分したい」という義母の方の申し入れに対しNoと言っておいても、今度は養女の方が換金処分したいと申し込んだときにNoと義母の方に言われる可能性が多いにあります。

換金処分したいという義母の方の申し入れは養女の方にとり本来は千裁歳一隅のチャンスのはずです。ただし持分ゼロの条件付きですから、これをいかにゼロでない値にもっていくか・・・・と誰でも考え込むでしょう。

本件、司法書士さんやNo5さんのような「単純相続説」の立場では養女の方の取り分は4分の3ですが、私のような「相次相続説」の立場では養女の方の取り分は8分の1です。「相次相続説」の根拠はこの土地は形式的にも実質的にももともと祖父の財産であるという事実です。

「この土地の名義は全部義母の方のものとし、義兄2名、養女は相続放棄する。ただし、義母の方が本土地を第三者に売却したときはその金額のN分のMの金額を支払う」みたいな遺産分割協議書に全員押印できるようにすることが、質問者さんの最終目的となります。
N=4、M=3、とするかN=8、M=1とするかで争っても良いですが、裁判所に行かねばならないでしょう。そうでなければ、この2つの値の間の割合で妥協することも可能でしょう。

No5さんのご意見のように、家を修理できないのであれば、家を建替える方法があるでしょう。たとえばアパートの家賃に同額の毎月返済額の銀行ローンを、夫名義で借りて貸家として義母に貸し出すわけです。居住用の住宅ローンは使えない可能性がありますが、信用金庫などのちいさな地元金融機関なら事業用ローンとして融通きかしてくれるかもしれません。

ただ難関があって、「建替えのとき建築確認書がおりるか?」です。私は父親の土地に家を建てた経験がありますが、土地の使用承諾書もらってこいとは、言われたような気もするし、言われなかったような気もします。常識的には土地使用承諾書は求められるでしょう。そうすると、本件、家の建替え不可能になります。

家の修理も、建替えもできないという現実解が無い状況では、粘り強く養女の方と交渉するのが一番良いということでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。

電話でのやりとり後2ヶ月が過ぎようとしておりますが要として先方からの連絡がありません。
やはりストレスな日々は続いておりますがこちらで相次相続という考えを教えていただいたので、根気よく先方の出方を待ってみようと思っております。

また事態が動いた際にはよろしくお願いします。

お礼日時:2007/01/06 17:54

事実認識の固めから入らないと結論がブレてくるように考えます。


1.相続における権利関係は質問者が既に把握されている通りで、法定相続割合としては養女が3/4、質問者の義母1/8、義父含めた三兄弟が各1/24。

2.ここから質問者の考える「一族」へ集約する方法は、養女がゼロ若しくは過少の取り分での遺産分割協議の成立に合意する以外にはない。全権利者の合意がない以上売却という法律行為は不可能。

3.義母側が物件売却をしようとしても養女側が了解しなければ不可能、更に言えば養女側が本物件を売却しようとしても不可能。又、質問者の感覚としても経済的に評価しても当該物件が売却できる可能性は低い。

4.そもそも現在の事態を招いたのは、祖母が子連れ相手と再婚したこと、更に養子縁組したことが原因であり、これは今となっては修復不能の事態で、義母・養女双方ともに手詰まりの状況。

5.現状は、養女側の好意(敢えて拘らないで放置している、という次元)と自己の持分という微妙な接点上で義母とその子二人が自宅に居住できている。一方で自己所有の持分割合に基づく居住権としては確保されており、事実問題としても養女からここを立ち退くよう迫られることもなさそう。

6.養女側が結婚して配偶者・子供・孫がいれば将来的には権利関係は更に紛糾すると考えられる。実際の相続問題では、こういった手付かず状態で放置されている例はまま存在する。

7.ということで、(自宅売却を考えた状況・転居希望の理由までは不明ですが)手直しに資金を投じてでも自宅居住を継続することが法律的に権利主張の根拠になるし、現実的にそれ以外の選択肢は無い、と考えられる。

8.義母・同居中の兄弟がどうなるのかは、質問者が必要以上に考えても事態が改善することではなく、将来の可能性としては夫が義母の生活だけが成り立つように支援の必要が有る、と腹を括るしかない。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

>そもそも現在の事態を招いたのは、祖母が子連れ相手と再婚したこと、更に養子縁組したことが原因
祖母の養女は連れ子ではありません。再婚相手もしくは再々婚相手の親族からの養女ではなかろうかと思われます。
それにそもそも現在の事態を招いたのは祖父が死亡した際叔父名義にせず義父名義にするか
祖母が生きているうちに相続放棄の連絡を取らなかったためと思っております。
ですが今となっては当事者全員死亡しており修復不可能な事態には変わり有りません。

5に関しては好意と言うより単に祖父→叔父→祖母経由で遺産があったことを知らなかっただけと思われます。

7に関してはニートも同然な義兄達にそのような資金が有るはずなく
また年金暮らしの義母にも全くありません。
独身時代主人が貯金より家の修理代を出してもいましたが
如何せん雨漏りも酷い家ですちょっとやそっとの修理では焼け石に水です。

8に関しては既に義母と同居になる可能性は考慮しております。
ただ90歳を超える祖母と現在同居中ですので直ぐには不可能です。
また義母の性格上義兄達をほっぽといて自分だけ同居するのは少し無理そうですが…

お礼日時:2006/11/19 16:56

再びNo2です。

No1さんへのコメント読まないで回答していました。すみません

>ココまでは司法書士の方に確認しました
私は司法書士さんが「なので持ち分は三男が亡くなった時点で祖母が100%」という理由が理解できません。三男の方の本件の土地はもともと祖父のものであったわけです。そして祖母は祖父と死亡時点で離婚していましたから、3男の遺産が100%祖母に行くとすると「離婚した妻に相続権を認める」ことになり、婚姻法、離婚法、相続法の趣旨から有りえない解釈で、こういう解釈を認めると日本人全員困ることになります。

百歩譲って、もしこの土地が三男の労働の対価として三男が購入したものであれば、3男の遺産が100%祖母に行くとする論理は、法律通りの解釈で司法書士さんの解釈は正しいでしょう。道理としてもそうあるべきでしょう。しかしもともと祖父の財産でしたから、離婚した夫の財産を離婚した妻に100%相続させる矛盾は相続法、離婚法の精神と異なるものでしょう・・というのが私の意見です。

もっと言えば、養女、しかも再婚相手の養女は血縁関係ゼロです。この方が養女でなく祖母と再婚相手の間に生まれた子なら血縁関係が生じていますから司法書士さんの解釈認めても仕方ないかと思います。

質問者の親族から見て何の血縁関係もない人が祖父の財産の3/4を相続する権利があり、祖父の子供たちとその配偶者には全員合わせても1/4しかない・・・という解釈が通るなら「その解釈は民法規定に反しているものである」としか言い様がないというのが私の主張です。

養女の方が司法書士さんと同じこと言ってきたら「我々の解釈ではあなたの相続分は1/8です。ですから土地売却額の12.5%を現金でお支払いしましょう」と反論しますね。これで養女が納得できなければ「家裁に調停に出すか裁判に訴えてもらって結構です」と反論しますね。

「離婚法によれば財産分与、慰謝料支払、養育費支払等の合意で夫婦間の財産関係の清算はすべて完了しているものです。よって祖母は祖父が亡くなる前に離婚しましたから祖父の遺産が祖母にも養女にも1円も行かないでしょう。」という前提を置いて相続法を解釈すべし。この前提は相続法に何等矛盾せず違反もしていないものである・・・・というのが私の主張です。

私の主張は、質問者さんのご親族全員の心情を代弁していません?法律は生き物で1+1=2みたいにはならず、またそうすべきではないのです。1+1=2に解釈したら財産失って明日の生活も困る人が出る一方、無関係な人が楽々と財産を得て大喜び・・・。ならば1+1=2という解釈は間違っているのです、というのが私の意見です。

私みたいな主張は最高裁判所しか理解しないでしょうから、裁判になったら最高裁判所まで争う覚悟で私なら本件に立ち向かいます。

この回答への補足

回答有り難うございます。
もう少しアドバイスをお願いします。

>私は司法書士さんが「なので持ち分は三男が亡くなった時点で祖母が100%」という理由が理解できません。
司法書士さんによると三男は独身でなくなったため相続権が親に移るそうです。
それに夫婦関係は離婚によって解消されても親子関係は離婚によって解消されると言うことはないので祖母に相続権が発生すると言われました。
確かに祖父の遺産ととらえると祖母へ100%相続というのは?と思えます。これもとらえ方の問題なのでしょうか?

もう少し事実関係を詳しく書きますと
祖父母離婚→長男死亡(独身)→祖母再婚(再婚相手に子供なし)→再婚相手と死別→祖母婿養子を迎える(再々婚相手は初婚)→
養女を迎える→祖父死亡→三男死亡(独身)→祖母死亡→義父(次男)死亡→再々婚相手死亡となります。
(最初の説明で義父と再々婚相手との死亡時期を逆に書いてしまいました)

>養女の方が司法書士さんと同じこと言ってきたら「我々の解釈ではあなたの相続分は1/8です。ですから土地売却額の12.5%を現金でお支払いしましょう」と反論しますね。これで養女が納得できなければ「家裁に調停に出すか裁判に訴えてもらって結構です」と反論しますね。
こちらは中国地方、先方は中部に近い関東地方の場合、先方が家裁に訴えると調停や裁判の度にそちらまで行かなければならないのではないでしょうか?
そうなると乳児のいる我が家にはちょっと無理な台詞ですね。
それに土地自体まだ売れるかどうか…何分田舎なので購入者が現れるかどうかも分かりません。
ですので先方には単に名義変更のため相続放棄して欲しいとしか伝えていません。
そこでもし祖母になにがしかの遺産があったらそちらを要求しない代わりに相続放棄して欲しいと言えるのではないかとも思っています。
ただ祖母に遺産があったかどうかをどうやって調べたらいいものかが分からずにいます。
やはり弁護士さんを頼まないとこれは無理なのでしょうか?

よろしければ教えていただけませんでしょうか。

補足日時:2006/11/16 17:13
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この回答へのお礼

すいません祖父が家と土地を購入したのは祖母との離婚後です。
補足に書き忘れました。

お礼日時:2006/11/16 17:18

>もし祖母に遺産があり故意に連絡を入れなかった場合相続の時効のような物はあるのでしょうか?



全く無いわけではありませんが(例民法884条相続回復請求権)本件に適用は困難のようです。

祖父がいつお亡くなりになったか書いてありませんが、祖母と離婚後であるのは自明ですから、祖父の遺産は祖母には1円も行っていないでしょう。そして祖母は再婚相手より前に亡くなっていますから、祖母の遺産は遺言がなければどんな財産についても(3人の息子各々1/4)+(一人の養女1/4)+(再婚相手1/2)に配分されるはずです。ですから本件土地についての養女の相続分はNo1さんも計算しているとおり1/8で3/4ではないでしょう。

ここから先の計算はNo1と私は違います。祖母は祖父が亡くなる前に離婚しましたから祖父の遺産が祖母にも養女にも1円も行かないでしょう。そうするとこの土地の祖父の持分も祖母・養女にゆくことはないですから、本件土地の養女の持分は1/8のままです。

こうなると養女と義母の間の立場逆転ということになります。義母と二人の叔父で7/8の所有権を押さえていますから、養女に対してこの土地の売却額の1/8を渡せば、本件実質的に解決でしょう。

そうすると、この土地の売却額を不動産屋の言い値より12.5%高くして売りに出せば、養女に1円も渡さないことと同じです。

話が本題からそれますが、不動産屋は早く手数料稼ぎたいから安く安く物件を評価します。1割や2割高めに売りに出しても買手がつくかどうかには殆ど無関係というのが私の経験です。不動産はテレビや洗濯機と違い、1件ごとに個性がありかつ「中古の土地」はありえないですから、こうなるのです。「それじゃあ私は責任持って売却できません」と不動産屋は言うはずですが「売れたら結構ですから、扱ってください。他の業者さんにも頼みますから、売る売らないはご自由にどうぞ」というと、不動産屋は手数料やっぱり欲しいし、値段が高い分手数料も増えますから「責任持って売却できません」とは正反対に一生懸命売る努力してくれます。

つまり私は、この土地をなるべく高く売ることが、本件の全面的解決になると結論します。どうでしょうか?
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>(正確には叔父→祖母→祖母の再婚相手→主人の父の順で亡くなっています)


この順序で考えますと、ご質問の話はもっと複雑になると思います。
つまり、叔父がなくなった場合、その両親に相続となります。
祖母は生存していたようですが、祖父も生存していたようなので、

祖母1/2、祖父1/2の法定相続割合になります。(もちろん法定相続割合で相続すべきものとは限りませんけど)
その後祖母が無くなり、祖母の分が子供(ご主人、養女)と祖母の再婚相手(配偶者)に相続されます。(祖母の配偶者が存命の時に祖母が亡くなった場合)
また祖父の分はそのままご主人のみが相続となります。

すると法定相続分の流れを計算すると、
祖母の配偶者:1/4
養女:1/8
ご主人:祖母経由で1/8、祖父経由で1/2
となります。この後に祖母の配偶者が亡くなっていれば、祖母の配偶者の相続人が養女だけであれば、
養女:1/8と1/4
ご主人:1/8と1/2
となります。

ちなみに祖母の配偶者が祖母より先になくなっているのであれば、
養女:1/4
ご主人:1/4と1/2
となります。

もう一度相続関係を見直して見てください。

>先方からの要求額が払え無かった場合義母と義兄は家を失うことになるのでしょうか?
要求額というよりそれはあくまで相続分の話でしかなく、土地の相続であれば、土地の持分の話に過ぎません。
金銭にてというのは、任意で取り決めするのはかまいませんけど、いきなり金銭での要求が認められるわけではありません。一つの土地について複数の所有者がいる場合には、民法では分割請求が出来ることになっており、土地が分割できればそれでかまわないし、分割できない状況なのであれば、最終的には土地を競売にしてその代金を所有者間でその持分だけ配分するという話にはなりますけど。

ただ実際に建物が建っていて住んでいる場合にはその建物の価値はどうするのかとか、そのほかの要因が加わるので簡単に言える話ではありません。

>もし祖母に遺産があり故意に連絡を入れなかった場合相続の時効のような物はあるのでしょうか?
相続に時効は特にありません。

この回答への補足

回答有り難うございます。
死亡の順をはしょって書いてすいません。
実家の家と土地は元々祖父名義でした。祖父の死亡に伴い次男である義父ではなく三男の叔父が相続したのです。
(長男は祖父より早く死亡してます)

なので持ち分は三男が亡くなった時点で祖母が100%
その祖母が亡くなった時点で
再婚相手が1/2
主人の父が1/4
養女が1/4

再婚相手も主人の父もなくなった今では
養女が3/4
義母と主人達兄弟全員で1/4
となるようです(ココまでは司法書士の方に確認しました)

補足日時:2006/11/13 21:31
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。
また私の説明不足をお詫びします。

お礼日時:2006/11/19 16:05

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