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http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/200510 …
↑高松宮妃の遺産明らかに…課税対象は18億6千万円

妃殿下の遺産を妹ら民間の方々4人が相続したそうですが
たしか皇族から民間人への金銭の出入りには制限があったと思うのですが
相続に関してはその制限はないのでしょうか?

法律に詳しい方お願いします

A 回答 (1件)

日本国憲法第8条に「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

」と規定されておりますが、
実際に細々したものをいちいち国会の議決によって決定することは現実的でないため、包括的な規定として「皇室経済法」という法律が(当然、国会の議決によって)定められています。

同法第2条に、
「左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一  相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二  外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三  公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四  前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合」
という規定があり、皇族の遺産を相続することは第3号に該当しますので、国会の議決によらず行うことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知りたかったことが「ずばり」の回答を頂きまして感謝です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/19 22:16

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