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妻に先立たれは男がいます 年齢は70才ぐらいです
その男に口説かれてある女性が男の家で二人で暮らすようになりましたが
事情はわかりませんが籍は入れませんでした 
17,8年暮らしてましたが男が亡くなりました
この状況で女に男の財産の相続権はあるのでしょうか
男には子供が2,3人います こどもたちはそれぞれ独立しています
よろしくお願いします

A 回答 (6件)

法律上の相続権はありません。



「権利」がないということは「自分から主張はできない」「押しのけることはできない」という意味ですので、法定相続人間の遺産分割協議で、「親父の晩年を世話してくれた方にいくらか財産を渡そう」となれば、財産をいただけることになります。

「私はいくらか貰う権利がある!」と主張はできないです。

また、寄与分の存在から「沢山貰える理由がある」と考える人もいますが、元々寄与分は法定相続人間での協議分割で認められるものです。

参考URL:http://www.ac-souzoku.jp/information/information …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ご親切にありがとうございます

お礼日時:2013/04/28 23:09

法テラスに聞こう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/04/28 23:07

それだけでは相続権はない。

ただし内縁の妻だから相続権は絶対に得られないというものでもない。

つまり内縁の妻だからどうだというのではなくて、法的な立場を獲得すれば相続権は得られるということ。
厳密には法的な相続ではないのだけど、相続に相当する財産分与を受けられる可能性はあるのです。内縁の妻は法的な妻ではないので、法的な権利は何一つも法律で保証されない。相続権もない。
ただし、いわゆる事実婚と呼ばれる共同生活の実態があったのであれば、応分の財産分与を受ける権利はあると認めれるのです。それなりに大変な手続きだし、必ず認められるというものでもないけど。

2/2 萬田久子さんに学ぶ、「事実婚」の実情 [離婚] All About
http://allabout.co.jp/gm/gc/384058/2/

こんな説明で分かってもらえるかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
よくわかりました

お礼日時:2013/04/28 23:07

内縁配偶者には相続権がないとされています。


判例では、内縁関係の死亡解消に財産分与(民法768条)の規定の適用は無いとしています。
(最判平成12年3月10日)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/04/28 23:06

遺書でもないと無理。



法的に配偶者ではないので、権利もありません。

相続は子供のみです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/04/28 23:05

内縁関係の場合は、法定相続人にはなれません。

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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます

お礼日時:2013/04/28 23:05

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