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お願いします。
入籍済みの夫婦間と事実婚の夫婦間で法律上の違いを教えてください。

事実婚の場合、内縁の妻に遺産相続権が無いのは知っています。事実婚の間に出来た子供と(弟、認知済み)私(父が親権を所有する氏を同じくする子供)では相続の割合は同じなのでしょうか?

他に夫婦間で入籍済みと事実婚の法律上のメリット、デメリットを教えてください。

A 回答 (2件)

> 1/2になると言うとこは私は弟と遺産を半分こすることになるのですか?



非嫡出子は嫡出子の1/2と言ったつもりだが。
遺産を3等分して,そのうちの2を嫡出子が,1を非嫡出子が相続すれば,非嫡出子は嫡出子の1/2という状態になるだろう。
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法律婚と事実婚で違うのは,まず相続関係です。

事実婚の配偶者は法定相続人ではありません。
また,所得税の配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。
デメリットは大きなことろではこのくらいでしょう。

嫡出子(法律上の婚姻関係がある男女の間に生まれた子)と非嫡出子の差異は,やはり相続の時に現れます。非嫡出子の相続割合は法定では嫡出子の1/2とされています。
なお,「父が親権を所有する氏を同じくする子供」というだけでは嫡出子とは限りません。非嫡出子でも認知を受けると父を親権者にすることもできますし,氏を同じにすることもできます。さらに非嫡出子として生まれたとしても,認知の後で父母が婚姻届を提出すれば嫡出子になります。
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この回答へのお礼

なるほど。ちなみに私は摘出子です。弟は非摘出子です。
父が亡くなり遺産相続の時、1/2になると言うとこは私は弟と遺産を半分こすることになるのですか?

お礼日時:2013/02/26 18:36

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