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現在の家族構成は 義母・私・20歳の娘・の3人暮らしで、同居しています。
3月に長男である夫死亡、5月に舅も死亡。
亡くなった夫は、2人の妹がいます。
私達夫婦には娘3人がいます、長女・次女は既に結婚し嫁いでいます。このような時には、(1) 嫁、そして3人の娘達の相続権はどこまであるのでしょうか?  (2) 仮に3女も結婚し家を離れることも考えられます、もしそうなれば嫁である私は、その家に居ずらくなります、夫が亡くなり、跡を継ぐ子供も残せなかったという事でやはり家をでなくてはいけないのでしょうか。
夫の妹達も、姑といろいろと相談しています。
先日姑から、[夫の妹には二人の息子がいます、その次男を養子にして・・]
などと言われてしまいました。 そうなれば私自身は住む処も無くなります。現在は先の見えない暗いトンネルにいるような心境です。
今はパートで働き、夫の遺族厚生年金が収入です。
田舎暮らしで、畑、田、などが財産とよべるものです
亡くなった夫は転職した事もあって、私の老後を支えるだけの金融資産はありませんでした。 婚家には畑・田・など農地があります。

A 回答 (7件)

>嫁、そして3人の娘達の相続権はどこまであるのでしょうか?



亡夫さんの相続と義父の相続を別々に考えないといけなんですね。
●亡夫さんの相続権は、1/2がminino3さん、長女、次女、三女さんが各々1/6持っている事になります。
●義父の相続権は、義母が1/2で、残りの1/2をその息子(亡父、父の妹、その他の兄弟)で本来、等分するのですが、旦那さんが義父よりもさきに亡くなってしまったので、「代襲相続」といって「旦那さんの相続予定だった分は、旦那さんの子供や孫が相続人」になるんですね。
ですので、例えば旦那さんの兄弟が妹さん2人いるなら、1/2が義母、1/6が2人の義妹、minino3さんの長女、次女、三女が1/18づつ有しています。

旦那さん、義父さんそれぞれに遺言があれば、相続はそれに従うんですが、なければ、上のとおりの相続権になります。
No.2さんの回答は、義父の相続権に関して言えば、誤っています。代襲相続には、配偶者(今回で言えばminino3さん)に相続権はないです。3年以上家計が一緒という条件もないですから・・・。
つまり、minino3さんの相続権は、あくまで旦那さんの相続についてだけですね。

>仮に3女も結婚し家を離れることも考えられます、もしそうなれば嫁である私は、その家に居ずらくなります、夫が亡くなり、跡を継ぐ子供も残せなかったという事でやはり家をでなくてはいけないのでしょうか。先日姑から、[夫の妹には二人の息子がいます、その次男を養子にして・・]などと言われてしまいました。 そうなれば私自身は住む処も無くなります。現在は先の見えない暗いトンネルにいるような心境です。

家を出てかなければいけないわけでは無いですが、確かにいずらいでしょうね・・・。「跡継ぎを残せなかった」なんて戦前じゃないんで、そのように考えなくても良いのですが、私も農家の家で育ちましたので分かります。いまさらですが、こういう問題は、もっと前から話し合っておくべきなんでしょうね・・・。

家庭の事情がいろいろおありかと思いますが、まずは娘さん達に相談していかがでしょう。そして、その娘さんたちが協力して、minino3さんが困らないよう義母や旦那さんの兄妹と話し合うというのはいかがですか? 娘さんたちは、義父の相続権を幾らか有していますので、義父の遺産分割や、養子になるかもしれない方へ財産を名義変更するには、娘さんも拘わってきます。娘さんもどうして言いか分からない様なら、一緒に弁護士などに相談に行ってみた方が良いかと思います。

いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。

この回答への補足

再度教えていただければ・・と思います
もしも、今のままの家族関係で、姑が亡くなったとすれば
家、土地、畑、田、等の相続手続きは 舅の場合と同一と思いますが、
相続権の無い私がそのまま、その家に住む事は可能なのでしょうか?

補足日時:2008/06/25 14:34
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この回答へのお礼

皆様のたくさんのご回答、本当にありがとうございます。
うれしい、本当にうれしいです。
まさかこんなに早く、夫と別れる日が訪れようとは夢にも思いませんでした。跡継ぎの問題は難しいです・・・
3女と嫁いだ娘達との話し合いは、避けることの出来ない大切な問題と判っていても、それを決心するのに時間がまだ必要な私です。

お礼日時:2008/06/25 14:31

お返事が遅くなってすみません。

No.6です。

>もしも、今のままの家族関係で、姑が亡くなったとすれば
家、土地、畑、田、等の相続手続きは 舅の場合と同一と思いますが、
相続権の無い私がそのまま、その家に住む事は可能なのでしょうか?

それは姑が亡くなり相続が発生した後の「家の名義人」の考え次第となってしまいます。家の所有者(舅の名義だったんですかね?)が、今遺産分割などで、誰の物になるのかによって、若干違ってくるのかも知れないですが、考えられる所としては、姑が亡くなった後の家の名義人は、姑の相続人が有する事になるでしょうかね。
義姉妹さんが家の名義人になった場合、やはり義姉妹さんが「しばらくしたらでてって」と言われたら、出て行かざるを得ないです。minino3さんの娘さんが家を持つことになれば、恐らく大丈夫なんでしょう。

つまり、舅の遺産分割で家が誰の名義人になるか、その名義人は今後のことを、minino3さんの事をどう考えているかによって、家にこのまま住めるかどうかが決まってくるかと思います。それは法律的にも、家の名義人が「住んでいいよ」といえば住んでいてよいし、「しばらくしたら、引っ越してくれ」と言われたら、出て行かないといけなくなります。

・・・・でも姑さんや親戚と仲が悪いのでしょうか。悪くなければ、このまま住んでていいよと言われるかと思いますけど・・・。私の田舎はそこまで「血が繋がってない嫁は出てって」などと排他的な感じではなかったですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今までも、そして現在も自分なりに家族として過ごしてきました。
自分自身の気持ち、そして相手の気持ち、誤解されずに理解してほしいと思います。しかしなかなか困難です。
冷静にこれからの事を考える時機なのだと思います。

お礼日時:2008/06/29 12:06

ご主人の遺産のことは無視して、舅さんの遺産の法定相続について回答します。


舅の配偶者である姑が2分の1
舅の子供たちが合計で2分の1
これが答です。
舅の長男であるご主人が亡くなっていますので、質問者さんの3人の娘さんが、ご主人の相続分(2分の1*3分の1=6分の1)を「代襲相続」します。よって、娘さんたちがそれぞれ18分の1を相続します。
民法では「嫁」は夫の遺産は相続できても「夫の親」の遺産は相続できないようになっています。残念ながら、舅さんの遺産は「長男の嫁」である質問者さんには一切配分されません。

さて、こちらの方が重要な問題だと思うのですが、

「もしそうなれば嫁である私は、その家に居ずらくなります、夫が亡くなり、跡を継ぐ子供も残せなかったという事でやはり家をでなくてはいけないのでしょうか」

ご主人が亡くなっても、ご主人の血族(姑、ご主人の妹など)と質問者さんの「姻族関係」は切れません。
※ 質問者さんが望めば、「姻族関係終了」の手続きを役場にすれば、姻族関係を解消することが出来ます。

姻族関係のもたらす効果ですが
「同居の姻族の相互扶助」
「扶養義務」
があります。ただし、これらが質問者さんに有利に働くか不利に働くかは、詳しい事情を聞かないと分かりません。

質問文を拝見しますと「質問者さんの実家には特に資産はない」ということのようですが、その辺も踏まえて、「これからどのように婚家(具体的には姑)と付き合っていくべきか」を法律的に弁護士からアドバイスしてもらうのが有効でしょう。

各地の弁護士会で、30分5,250円で弁護士が面談をしてくれますので、それを受けることをお勧めします。農村部にお住まいのようですが、弁護士会所在地まで足を伸ばす価値はあるでしょう。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます
同居して10年以上・姑も70代後半・
私なりに嫁として精一杯努力していますが、
まさに 女3界に家はなし ・・ を肌で感じます

お礼日時:2008/06/25 14:24

 No.3です。


 申し訳ありません。相続の配分の計算を間違っていました。ご主人には妹さんが2人おられたのですね。
 そうなると、お舅さんの遺産の配分は、1.お姑さん・・・1/2、2.義妹さん2人・・・1/6ずつ、3.3人の娘さん・・・1/18ずつ、となります。お詫びして訂正いたします。
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この回答へのお礼

再々ありがとうございます・・

お礼日時:2008/06/25 14:15

 登場人物は・・・1.お舅さん(5月死去)、2.お姑さん、3.質問者様のご主人(3月死去)、4.ご主人と質問者様との間の娘さん3人、5.ご主人の妹さん、6.義妹さんの息子さん2人、以上ですよね?他に関係者はいない前提でお答えします。


 
 民法の規定によると、お舅さんの遺産は配偶者(お姑さん)とお舅さんのお子さん(ご主人と義妹さん)が半々で相続します・・・が、ご主人の方がお舅さんより先に亡くなっておられるので、ご主人の相続分は3人の娘さんが均等に分配します。
 従って遺産の取り分は、1.お姑さん・・・1/2、2.義妹さん・・・1/4、3.3人の娘さん・・・1/12ずつ、となります。お嫁さんである質問者様には、法律の規定では1円も取り分はありません。残念ですがこれが事実です。
 
 ただ現実問題として、現在までそして今後も質問者様がお舅さんお姑さんと同居され身の回りの世話を行っているのであれば、道義上何らかの請求権が発生してもおかしくない状況ではあります。このあたりはトラブルになりかねない部分なので、実際には遺言等を利用して事前に明確に取り決めをしておくのが良いのですが・・・まぁ今回はもうお舅さん没後ですからねぇ・・・難しいところですね。

 この手の問題は、やはりネットの世界だけでは解決に導くのは難しいです。まずは今後の身の回りの世話やら介護やらを前提に、お姑さんと胃酸の分配方法についてよくお話し合いいただく他ないかと思うのですが・・・。まぁ場合によっては、お話し合いの席上に専門家(弁護士等)を交えるような対応も検討しておく必要はあるかと存じます。 
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この回答へのお礼

皆様のすばやいご回答に、心がほっと、、、
うれしい気持ちになりました。
どうして、こんなに早く私を残して逝ってしまったの・・・?
と主人に泣き顔を見せたい心境です

お礼日時:2008/06/25 14:13

遺言状等でかなり偏った条件が決められていない限り、結婚して3年以上家計を一緒にしていれば、財産相続権利は発生します。

この場合、姑が舅の財産の半分、残りの財産を兄弟で分割、つまり6分の1が夫の相続分となります。あなたはその半分、つまり12分の1が相続権の範囲です。お子さん方は同様に12分の1あります。相続権を放棄しない限り、遺産の負(借金等)も負担することで、法律では保障されます。
固定資産の家や土地は評価額で数字化されます。つまり、あなたが住んでいる家や家財や土地、畑をあなた以外の誰かが相続することになれば、それに応じた金額を相続される方があなたに支払うことになります。ただ、現実的には現金として受け取る場合より、放棄する代わりに家に住む権利等を重視することが多いようです。養子縁組でその方が相続される場合でも同じことです。
ですから、あなたにはその家に住む権利は充分あります。生活全体の建て直しと今後の見通しが立つまでなら全く問題はないと思います。
ただ、あなたとしても家に住みづらいところがあるならば、経済的な面での話し合いも必要になります。
法律だけの話でしたら20年以上も夫婦として生活をともにしていますので夫と同等の権利を主張しても問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
法律と現実。感情と冷静な心。、、、話し合いにも勇気が必要と感じています

お礼日時:2008/06/25 14:09

お舅さんの相続権について回答します。



義母:1/2
残りは旦那さまの代襲相続人を1として兄弟の人数で割ります。

(妹さんが2人いた場合の例)
義母:1/2
義妹A:1/6
義妹B:1/6
質問者様:0
娘A:1/18
娘B:1/18
娘C:1/18
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます

お礼日時:2008/06/25 14:05

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