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母が亡くなってから4か月です。父は8年前にすでに亡くなっています。相続人は妹と私の2人です。
母が4年前に施設に入る時に、実家の家・土地は売って現金に替えています。遺産は母の銀行口座にある預金だけです。
私はがんの後遺症があり、父母の面倒や介護は子どものいない妹夫婦に全てを任せていました。夫に先立たれて、息子を育てるだけしかできていません。
実子ですから、遺産をもらう権利はあるのですが、実質妹夫婦が全てをやってくれましたので、もらう資格はありません。よって、もらうことは考えていないのですが、せめて遺産の額がどれくらいあったのかを知る権利はあると思います。妹が全てを管理していて、少しあるとしか言いません。やっと銀行にも母が亡くなったことを告げ、預金凍結されたため、解除の手続きを始めたようです。
どうしたら、母の銀行預金の遺産がどれくらいあったのか知ることができますか?
妹が母の口座から、認知症になってから預金をかなり下ろしている可能性もあります。その辺りは抜け目がありません。が、私は妹夫婦に感謝もしており、遺産をもらおうとしているわけではありませんが、どのくらい母が遺して逝ったのかを知りたいだけです。長文ですみません。宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

追加


1 被相続人
  死んだ人のこと
2 相続人
  死んだ人からみての配偶者、子供
3 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  これは「相続人になる子が何人いるか。過去に結婚歴があり、その時に生んだ子がいないかどうか」を知るために必要です。
  この戸籍を収集することを相続人の確定といいます。

4 遺産分割協議書
  相続人全員で遺産分割を協議し、それを書面に残したもの。
  相続人であることの証明として上記3の戸籍、その戸籍から異動してる者である事を証するための相続人の住民票、遺産分割協議書に押印されてる印が本当に本人のものであることを証するための印鑑登録証明書。これらの添付が必要です。

5 相続の放棄というが、二種類ある
  (1)相続人が家庭裁判所に「相続放棄の申し立て」をし、それが受理された場合。
    相続人は「相続権を一切放棄した」という事になります。

  (2)遺産分割協議の場で「遺産は一切いらない」と申し立て、それを遺産分割協議書にて記録してある。
    これは家庭裁判所への相続放棄の申し立てと異なり、相続人間つまり「内輪の話」です。
   相続人間の内輪の話で「私はいらない」という人の申し出を承諾しているだけです。

 この2種類は法的効果が全く違うのですが(2)のケースでも「相続放棄の手続きをした」と口にする人がいるので、上記のどちらなのかを確認する必要が現実実務では発生します。

6 法的効果が違う、とは
 相続発生時(人が死ぬことを相続発生といいます)に「リンゴひとつ」が遺産だったと仮定します。
 相続人の中に「私はリンゴは好きじゃないから、いらない。誰か食べてくれ」という人がいれば「じゃ、他の相続人で食べちゃうね」となります。
これが(2)のケースです。

 さて、被相続人の遺産がリンゴひとつだけと思って遺産分割協議をした後に、被相続人に金を貸してる人が出てきて、証文も正当にあり100万円を相続人間で返済しなくてはいけなくなったとします。
 この時(1)の相続放棄をしてる人は「私は相続放棄してるから、知らんもんね」と言えます。裁判所で認めてるからです。

 では(2)の場合はどうでしょう。これは身内で「リンゴの食べ方」を決めただけですので、第三者に「そんな借金は知らん」と言えないのです。
 「俺はリンゴ嫌いだから食べなかったんだから、今更借金があったって分かっても払わん」という理屈は金を貸した人には通用しないという話です。
金を貸した人は「相続人の全員」からみて第三者ですから「お前らがどのように遺産分割したかどうかなど、知ったことか。金返してくれ」というわけ。

 このような事を「法的効果が違う」といいます。
 この点はご質問者のお聞きになりたい事から外れてると思いますが、相続ってのは「このような事ぐらいは知ってるとええよ」という点が多いのです。
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この回答へのお礼

更に詳しく教えていただき、感謝、感謝です。
とてもわかりやすく、丁寧なご説明、よくわかりました。
私は5の(2)にあたるので、借金も相続するということですね。
今、妹は4の作成途中であること、これからそれが送られてくるということもわかりました。
お時間をいただき、ここまで詳しく教えていただき、無知な私はモヤモヤ感がなくなりました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2023/08/22 12:10

役所に行きお母さん名義のものがないか土地台帳を出してもらう、法務局へ行き同じように問い合わせ、心当たりの銀行、郵便局等で窓口に行き

問い合わせしてみる、面倒でお金かかってもいいなら、司法書士さんに丸投げ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方が詳しく教えていただいていますので、クリアになりました。
家土地は売ってすでに現金化していますから、預金のみです。
そういう方法も「母の遺産の額」を知るためにはあるのだと納得いたしました。
無知な私に教えていただき感謝します。

お礼日時:2023/08/22 12:09

故人の戸籍謄本」ですか?それには私たち姉妹が結婚して姓がかわったことも記載されているのでしょうか?


→結婚して親の戸籍から新戸籍に移るときに、何処の誰と婚姻と記録されてます。

 相続人の出生から現在までの戸籍謄本ではないのですね。
→相続人の出生から現在までの戸籍謄本ではありません。あくまで死亡した人つまり被相続人の戸籍です。

妹100%で妹が遺産分割協議書は作るでしょうから、それにも遺産額は書かなくていいのでしょうか?
→相続人が二人いるうち、一人が遺産を全部相続するにしても、遺産分割協議書は必要です。遺産が預金だけでしたら、何処の銀行の預金番号、相続時にいくらという金額まで記載されてるのが遺産分割協議書です。

いつも「お金がない」と言っていた大噓つきの母がいくらの遺産を遺したのかをただ知りたい。
→既に説明済みですが、遺産分割協議書が整ってなければ、預金のある銀行は預金の引き出しや解約には応じてくれません。
故人(質問者の母)の預金が他の相続人のものとして引出されたり解約されていたとしたら、遺産分割協議書そのものが偽造されている可能性が高いです。
他回答へのお礼文のなかに「印鑑証明書を郵送した」とありますが、それだけでなく、なんらかの書類にサインして実印を押した覚えはありませんか。
遺産分割協議書とは限りません。例えば「今回の相続案件について、すべてを〇〇に委任する」というような委任状にサインし実印を押してあるとか。
委任状の内容によりますが、遺産分割協議についても委任してると、委任を受けた者(受任者)が遺産分割協議書にあなたの代理人としてサイン押印しても有効な遺産分割協議書になります。
そのような「行為が不当か否か」を咎めたいのではなく、母が残した預金額だけを知りたいのだというならば、既に回答したとおり「私は相続人です」と言う証明をして過去の預金残高や明細を銀行に求める手があります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答誠にありがとうございます。
「被相続人の戸籍」が必要なこと、「遺産が預金だけでしたら、何処の銀行の預金番号、相続時にいくらという金額まで記載されてるのが遺産分割協議書」ということで理解できました。
実印を押したことは、いまだございません。委任状も出していません。
私が知りたかったことの答えは、「私は相続人です」と言う証明をして過去の預金残高や明細を銀行に求める手があります、という手段もあるにはあるのだと納得いたしました。
無知な私にここまで教えていただき、感謝いたします。

お礼日時:2023/08/22 11:55

「遺産分割協議書は誰が作るのでしょうか?」にお答えします。


協議書は相続人全員で作成します。
相続人が2名なら2名で協議書の内容に合意すると言う文面を記して、住所氏名を記載して実印を押します。
この時、添付書類として
①故人の出生から死亡までの戸籍謄本」
②「相続人の住民票」
③「相続人の印鑑証明書」を付けます。

単に「遺産分割協議書」だけでは、そこに登場する人が相続人全員かどうかわからないので①が必要です。
②は③の印鑑証明書があれば要らないという人もいます。印鑑証明書に現住所地が記載されてるからです。
但し、故人の戸籍で証明される相続人と万が一にも同姓同名者の他人である事がないように②が求められます。

①②③ともに故人の預金通帳からお金を引き出す、あるいは解約する際に、銀行側に提出又は提示します。
これらが揃ってないと銀行側は預金引き出しや解約に応じません。

②も③も本人が市役所で請求しないと手に入らないものです。
①については、相続人の一人が作成して他の相続人に「とにかく住所氏名を記載して実印を押してくれ」と作成完了するケースもあります。
この場合には、他の相続人に実印を押すことを任せて、印鑑証明書を預けた点でどのような遺産分割協議書が作られてしまっているのか(コピーを貰わない限り)わかりません。

既に他の相続人が故人の預金を降ろすなどの行為を完了してしまっている場合には遺産分割協議書に記載されてる預金名と相続金額を確認するか、
相続人である事を証明して故人の預金通帳があった銀行に「いついつから、死亡日までの預金通帳の明細が欲しい」と言えば手数料はかかりますが、知ることができます。
 その際も明細書は確実に相続人に届く必要があるので、請求する人の住民票や本人証明書が求められる事もあります。

銀行側にしてみれば「相続人の一人だと言う人に預金明細を送ってしまった」事で後々に「故人の秘密を無関係の人に教えてしまった」として法的追及をされるのを防ぐためです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
①「故人の戸籍謄本」ですか?それには私たち姉妹が結婚して姓がかわったことも記載されているのでしょうか? 相続人の出生から現在までの戸籍謄本ではないのですね。
妹100%で妹が遺産分割協議書は作るでしょうから、それにも遺産額は書かなくていいのでしょうか?わからないことだらけです。
私は母がどのくらいの遺産を遺して逝ったのかを知りたいだけです。
遺産の多寡に関わらず、遺産は妹に受け取る資格があると思っています。
私も子として権利はありますが、面倒・介護には一切関与できませんでしたから、受け取ると言えば妹が烈火のごとく怒るだろうし、今後の関係もなくなると思います。
ただ、いつも「お金がない」と言っていた大噓つきの母がいくらの遺産を遺したのかをただ知りたいのです。
ただもう妹に、遺産の額もわからないままにされてしまうような気がしています。
誠に詳しく説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/21 23:06

「お礼欄」に何を書いているの ?

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この回答へのお礼

すみません、慌てていたものですから、お礼の前に余計なことばかり書きました。ごめんなさい。
色々と親身なご回答ありがとうございました。
ただ母の遺産がどれくらいだったのかを知りたいだけです。
妹夫婦には感謝もありますから、妹の旦那さんの貢献に私の分は差し出さないといけないと思っています。
色々とアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2023/08/21 22:45

>妹には今「印鑑登録証明書」を送っている状態です



印鑑登録証明書を送って実印は?
何に使うために?

もし両方送っていたり実印だけ押した書類を送っていたら勝手に遺産分割協議書を作成されてしまうかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
印鑑証明書のみ送りました。
遺産分割協議書はまだのようです。
それに妹100%(実際そうなる)と書いて、署名・捺印するんですね。
その時に、母の遺産がいくらだったかがわかるのだと理解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/21 22:38

遺産分割協議書は相続税が免除される額でも銀行の凍結された口座を相続人の名義に変更するのに必要です。



遺産分割協議書はネットで検索すれば書式の見本があるので自分でも作成できますが、判らなければ司法書士に書類作成を依頼して署名とハンコだけするようにしても良いと思います。
相続人が二人だけならそう大変でもありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
なるほど、ネットで検索すると書式の見本があるのですね。多分妹もお金をかけたくはないでしょうから、そうすると思います。
妹には今「印鑑登録証明書」を送っている状態です。
遺産分割協議書には遺産額の記載があるでしょうから、母が遺した遺産はわかるはずですね。妹が以前に引き出してしまった分はわからないでしょうけど。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/21 19:10

>せめて遺産の額がどれくらいあったのかを知る権利はあると…



それはもう、腹を割って妹から聞き出すよりほかありません。

預金は、法定相続人全員の判子が必要ですから、預金残高は簡単に見ることができます。
とはいえ、あくまでも最終残高が分かるだけで、生前に妹が引きだしてしまったのを調べるのは容易でありません。

法定相続人として銀行に過去の履歴を開示請求することも不可能ではありませんが、そこまでやると妹と金輪際絶縁状態になってしまいそうです。

不動産も、法定相続人全員の判子がそろわなければ名義書換はできませんが、生前に売却済みではどうしようもありません。

知り合いに土地建物取引に詳しそうな人でもいれば、
「あの家と土地はいくらぐらいで売れたんだろうか、推定で良いので教えて」
と聞いてみることぐらいです。

>私は妹夫婦に感謝もしており、遺産をもらおうとしているわけではありません…

それも人として良い心がけです。
残った銀行預金のいくらかを分けてもらうことで、手を打ちましょう。

ところで、母が「全財産を妹に」との遺言書を書いてあったわけではないのですね。
遺言書などなかったのなら「遺留分」の言葉は関係ありません。
(売却済みの家・土地代も含めて) 妹 3/4 にあなた 1/4 の割合にしなければならないわけではありません。

銀行も、妹 3/4 にあなた 1/4 の割合にしなければならないなどとは言いません。
あくまでもあなたと妹との話し合いで決めるだけです。

今後とも妹と近い親戚づきあいをしていくつもりなら、妹 9 にあなた 1 の割合になってしまったとしても、それでいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

母は最後は認知症で全てを忘れていますし、遺言書を書くような人ではありませんでした。妹もそこまでは母に頼んでいないのでしょう。
家土地は地方なので3500万円ほど、その他に父からの遺産、母の年金、母の貯金など、現預金以外は資産はないと思います。
「お金がない、お金がない」と言っていた母が、本当にはどれくらいの預金を遺して逝ったのかを知りたいのです。しかし、妹がすでに引き出していれば、それもわからないのですね。妹夫婦と金輪際の絶縁状態は避けたいので、妹に聞くことはしないほうがいいですね。
今は「印鑑登録証明書」を妹に送ったところです。
妹が全額受け取り、母の施設入所時に保証人の1人になったうちの息子にいくらかをわたすと妹は言っていました。

お礼日時:2023/08/21 19:03

死亡後の口座凍結は相続手続きを進め相続移管を受ける流れとなりますが、それをするためには遺産分割協議書を作成して金融機関で相続移管の手続きをする必要があります。


移管分割協議書には保有資産配分(財産目録)が記載されていますので、そちらで確認できると思います。
一般的には司法書士や税理士に依頼しての流れとなります。
妹さんたちだけでできることではなく、あなたの同意が必要となり、遺産分割協議書の正本と雛形に印鑑(割印)と署名が必要となります。
既にあなたが放棄されておれば難しいですが・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
相続放棄はしておりませんが、全く母の面倒・介護に貢献していませんので、遺産をもらう資格がないと自分でも思います。妹もそのつもりで、母の施設入所の時に保証人の1人になったうちの息子にいくらかをくれるようなことを言っていました。
妹には「印鑑登録証明書」はすでに送っています。
遺産分割協議書は誰が作るのでしょうか?自分たちででしょうか?

お礼日時:2023/08/21 18:52

お母様の口座残高云々以前に。

。。

遺言書の有無に関係なく、質問者様には相続権があり遺留分があります。
ということは質問者様が相続権を放棄する文書を書くか、妹さんと質問者様の連名でそれぞれ実印を押印した遺産相続協議書がないと妹さんは銀行口座の相続手続きが出来ません。

ということで個人的には質問者様は遺留分(子のみですから遺留分は全財産の2分の1。これを姉妹2人でわけるので1人当たり全財産の4分の1)を受け取り、残りを妹さんが・・・という遺産相続協議書とするのがよいように思いうます。そうすれば全財産の具体的内容も必然的にわかると。
妹さんが「何もしていない姉さんは相続を放棄してください」と言わない限りは。

参考まで。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
妹としては、何もしていない私には自分でも言ったように「資格がない」と考えています。全てを自分が相続して、介護施設入所時に保証人の1人になった息子にいくらかを分けると言いました。
遺産分割協議書がなくても、自分が全部もらえると思っています。私も実際何も貢献できていないので、遺産がほしいわけではなく、母がどれくらいのお金を遺して逝ったのかを知りたいだけです。

お礼日時:2023/08/21 18:43

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