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私の伯父が亡くなりました。配偶者(伯母)は既に無くなっており、子供(いとこ)は一名。障害者で施設にいます。財産管理能力は無いと思います。この子供は実は養子です。またこの子の実の親は健在の模様です。質問はこの養子の実の親にも相続の権利が及ぶかです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

相続権は、障害者かどうか、実子か養子かの区別は関係ありません。


したがって、その子供が唯一の相続人です。
財産管理能力云々については、後見人制度で対応できます。

その養子の実親には関係ありませんが、その養子が相続後死亡したときは、妻子がいなければ、その子供の実親がさらに相続することになります(相続前に養子が死亡した場合は、実親にはなんら権利はありません)。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私の親(つまり死亡した伯父の兄弟)にアドバイスさせていただきます。

お礼日時:2005/12/11 17:52

「伯父」の子がその者一人である場合、相続人はその者のみです。


なお、伯父の死亡により既に相続しています。

その者の行為能力が不十分ということであるならば、家庭裁判所に申し立てを行って後見人・補佐人・補助人等を選任し、保護策を講ずべきと言えるでしょう。

次にその者が死亡した場合、その者に配偶者がいれば配偶者が相続人となります。
同時にこどもがいればそのこどもも相続人となります。
こども等がいなければその者の親に相続権が生じます。
親もいなければその者の兄弟姉妹に相続権が生じます。

養子には養父母側での兄弟姉妹がいないということですので、将来は実親・実兄弟姉妹に相続権が生じるものと予測されます。

具体的にはっきり確認したいということであれば、戸籍等を持参の上、弁護士司法書士等に相談されればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問の先の事まで回答頂けて勉強になりました。

お礼日時:2005/12/11 17:53

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