プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

被相続人が昭和36年に死亡。
その次男が、大正12年に養子縁組をしました。
養縁後、その養母は昭和39年に結婚をし、新たに戸籍を作っています。
その次男は、昭和60年に死亡しました。
養母は、平成4年に死亡し、養母は夫との間に二人の子供がいます。
尚、被相続人の妻(次男の実母)及び養母の夫はすでに先に亡くなっており、いません。
次男には、実親との間に、兄弟姉妹が、5名います。

この場合、次男の持分は養母だけにいきその後、養母の子に行くのでしょうか?

それとも、半分は養母へ半分は兄弟姉妹に等分で配分され、
養母が死亡後、養母の相続分が二人の子にいくのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

次男の実母が、昭和60年の時点で亡くなっており、


次男に配偶者、子がいないならば、
養母のみが相続人となります。

別途遺言、死因贈与などがあった場合は別ですが、
そういうものが何もない場合、
次男→養母→養母の子
となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すっきりしました。

相続分がかなりまとまるので、助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!