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 こんにちは。
相続の問題でご相談があり、投稿致しました。
先日、父が亡くなりましたが、我が家は家族の問題が大変複雑で困って待っております。
どうぞよろしくお願い致します。

『家族構成』
→私(一人っ子。29年前:実父/実母、離婚により実母と共に家を出る。
        26年前:実母再婚。再婚先の養子に入る。名字も変更。
        17年前:実父より、実父の財産を継ぐ為と恫喝され、
             実母再婚家族と話し合い離縁届けを提出。
             独立の戸籍になり、名字も元の実父の物になった。
         2年前:結婚/入籍。夫の名字になり現在に至る。
         実父の葬儀=喪主:私でした。)
*実父(先日、事故にて死亡:診断書にも明記有り
    土木会社経営/一人親方、従業員は一人)
*内縁の妻(約26年間ほど、実父と同居。住居は実父の家。住民票は別と判った。
      前夫とは死別/息子2人有り→どちらも成人、妻/子供有り)
      長男=保険外交員/次男=運送会社勤務

 私は、実母/実父とは行き来があり、両親類とも離婚前と変わらない関係でした。
内縁の妻さんとも関係は良好で、おばさんと呼んでおりました。
だた、実父は任侠的な性格で、身寄りが無く不良をしていた男性を従業員にし、自分の身の回りをさせ舎弟の様に扱い、自分の息子と周りには言っておりました。
内縁の妻さんの息子も自分の実の息子の様に扱い、その子供(内縁の妻の息子の子供)達を孫と呼び、その子達も実父の事を「おじいちゃん」と呼び、周囲にもそれで通っておりました。葬儀の時も自分の祖父が亡くなったとショックを受けている程…。
 その一方、私には『自分の財産はお前が継ぐのだ。俺には我が子はお前しかいない。それが為に(内縁の妻さんとは)籍を入れないのだからな。』と何度となく言われておりました。『自分が死んだ後、お前が向こうの事を心配する事は何も無い。向こうには息子が2人もいるんだからな。』と。
私が結婚した時も『自分(父)の住んでいる家/土地は、いついかなる事があるかもしれないのだから、自分の居場所としてちゃんとお前が持っておけ。』とはっきり言われました。
 
 さて、実父の葬儀が終わり、実父の入っていた保険の事について話し合いをしましょう…と内縁の妻さんに言われ、話し合いを持ちました。
 →メンバー=私/私の夫/内縁の妻さん/内縁の妻の長男(保険外交員)/父の会社の従業員

 入っている保険は計4本(長男さん経由の保険3本/内縁の妻さんがかけていた共済1本)
長男さんによれば、事故での死亡なので金額にするとおおよそ約4千万円位になるだろう、との事。

 その際、私の心情としてこれからどうしていこうか?内縁の妻さんにお話をさせて貰いました。
1)上物(建物)の固定資産税は今までも、ずっと私が払っている。
  土地は私の名義に変更するしかない。
  いきなり内縁の妻さんの名義に変更するのは現実的ではない(贈与税で損すると思う)
  なので、そうした後はこのまま内縁の妻さんが好きなだけここに住んでもらって構わないと思っている事。
2)法定相続人として、保険の請求は今後頑張って動きます。
  やってみないと、幾らもらえるのか?判らないし、本当に入ってくるまで金額も判らないから…という事。

 内縁の妻さんからの要求は、
1)今、住んでいる土地と建物を欲しい。
2)当座の生活費として100か200(万円)か欲しい。
3)自分がかけていた共済の保険(保険金がおりると約1千万円)も欲しい。
4)従業員の人にも生活費として1~2百万欲しい。
 …と、言われました。
長男さんは「お母さんは、そういう事を請求出来る立場に無いんだよ。だから黙ってな。」と言い、「贈与税も年間100万?か超えないものなら税金が免除されるから、もし私からお母さんに何か貰う際は、その金額の範囲内でやり取りするしかないんだよ」と説明。内縁の妻さんは愕然とした表情になりました。
 私としては、2)3)は支払う必要があるのか?疑問だし、何より1)を要求して来た事にかなりのショックを受けました。
その後は、保険の請求の手続きに関して淡々と説明し、話し合いは終了となりました。

 この場合、私は内縁の妻さんにどうする事が良いのでしょうか。
籍を入れなかった事は私に関係のない事です。
しかし、これだけの保険金が入って来るのは一種の「棚ぼた」だし、内縁の妻さんやその息子さんが居たからこそと思います。

 お骨はまだ父の家にあり、今後四十九日も内縁の妻さん/向こうの御家族と一緒に行わないとなりません。
シンプルな様で、大変複雑です。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

お父様が遺言書を残していない以上、相続人となれるのは、質問者さまただひとりです。



そして生命保険については、相続財産ではありませんから、受取人として指定された人の固有財産となります。


> 内縁の妻さんからの要求は、
>1)今、住んでいる土地と建物を欲しい。

これはあなたが差し上げてもいいなら差し上げていいですが、差し上げる義務はまったくありません。
「居住権を侵害はしないから」ということで、お話しするしかないでしょう。
いわゆるオーナーチェンジですね。

>2)当座の生活費として100か200(万円)か欲しい。

お父様の遺産や、質問者さまの財産から内縁妻さんの生活費を出す義務はありません。
ただ、お父様が厚生老齢年金の受給者であったなら、内縁妻さんには遺族年金が請求できますよ。お父様が亡くなったために受け取れなかった年金(未支給年金といいます)の請求もできます。
ただ、遺族年金も未支給年金も、受け取れるまでに半年以上かかりますから、当座の生活費というわけにはいかないと思いますが。

>3)自分がかけていた共済の保険(保険金がおりると約1千万円)も欲しい。

受取人が内縁妻さんならば、受け取れるでしょう。そうでなくても、「自分がかけていた」ということなら、質問者さまが差し上げていいと思うなら、差し上げることはできます。


>4)従業員の人にも生活費として1~2百万欲しい。

これはまったく払う筋合いがないですね。


>この場合、私は内縁の妻さんにどうする事が良いのでしょうか。
>籍を入れなかった事は私に関係のない事です。

そうですね。それに、遺言は残されていなくても、『自分の財産はお前が継ぐのだ。俺には我が子はお前しかいない。それが為に(内縁の妻さんとは)籍を入れないのだからな。』というのが、お父様のご意思です。
できるだけ、故人の遺志を尊重した相続にするべきだと思います。
ただ、

>しかし、これだけの保険金が入って来るのは一種の「棚ぼた」だし、内縁の妻さんやその息子さんが居たからこそと思います。

これもまた、大切なことです。質問者さま自身が、これまでお父様を支えてこられた内縁妻さんたちに感謝の気持ちがあるのなら、それもまた相続の金額で表現できることだと思うのです。

相続の分配は質問者さまに決定する権利があります。
だからお父様のご遺志と、みんなの心情を総合して、よい決断をしなければなりません。内縁妻さんたちに恨まれたり、これから仲たがいしていくことは、お父様も望んでいないと思うのですが・・・(ごめんなさい、これは私の勝手な考えですが)

ちなみに、従業員についても、いきなり失業したということなら、これまで会社に貢献してくれたという点においても、多少の手当金は差し上げてもいいのではないかと思います。
会社に退職金などの規定がないのなら、お父様の遺産から出して差し上げるとか、それは質問者さまの考え方次第ですが。


参考になさってください。
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この回答へのお礼

 お早いご回答、大変感謝しております。

特にchacha---様のご回答は、法的な部分もさることながら、それで解決出来ない、こちらの苦しい心情的な部分を良く読み取って下さっておられ、読んでいて本当に心強く思いました。
大変、参考になります。本当に感謝申し上げます。

 そうですね…。
私としても、おばさんは悪い人ではない事は承知です。
そうとう扱いの難しい父をこれまで乗りこなして来たこの女性には、敬服の感もあります。
従業員のお兄さんも身の回りから仕事まで、理不尽な父の要求にも良く耐え、よくぞ「親父」「親父」と慕ってくれました。
しかし、父からは、このお兄さんにも、内線の妻さんの次男さんにも、それぞれ家を一軒持たせたし、借りはないと言い聞かされてきました。実際、これは事実です。
仮に父のいう事は正論だとしても、たまにしか来ない出来の悪い娘が棚ぼたの総取り…というのは、私自身、やはり人の道に外れると思っているのです。
『オーナーチェンジ』は非常に解り易く、プラス思考の言葉に思わず笑ってしまいました!非常に良いですね、その発想!


 >ちなみに、従業員についても、いきなり失業したということなら、これまで会社に貢献してくれたという点においても、多少の手当金は差し上げてもいいのではないかと思います。
→そういう言い方がありますね。「手当金」その言い回し、納得出来ます。

 >相続の分配は質問者さまに決定する権利があります。
だからお父様のご遺志と、みんなの心情を総合して、よい決断をしなければなりません。内縁妻さんたちに恨まれたり、これから仲たがいしていくことは、お父様も望んでいないと思うのですが・・・
→そういうことですよね…。
 先日、市の無料弁護士相談に行って来ましたが『法律の側面からのアドバイスは、法定相続人に権利がある。内縁の妻には権利無し。色々な状況があるなら、お互いの落としどころを探すしかないんじゃないの?こういう案件はよくある案件で、単純だけど複雑。法律がどうこうと言う問題じゃない。紛争性があるなら弁護士だけどね…。』と言われ、内心『解ってるけど、何か割り切れる手だてはないか?聞きに来たんだけど…やっぱり私の胸先三寸なのか…』と途方に暮れていました。
今は、この肝っ玉おばさんに遺族年金が出る様に手続きをするところです。

 お互い縁あって知り合った訳ですので和を持っていきたいのも確かですが、さすがに、土地と家をくれ!自分の生活の保証をして欲しい、にはショックを受けましたね☆

 また、明日から頑張って手続きを進めて行こうと思っております。
質問者の心情まで読み取り、的を得たご助言、大変感謝致します。
本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2011/02/06 23:36

すでに回答が出ている通りで間違いはありません。


ただ、質問者さんも認める?ように内縁関係であったとするなら、内縁の妻には内縁関係で築いた財産の半分は贈与で受け取る権利があります。最近は認められるケースが多いようです。

住民票がお父様とは別であったことから内縁関係は認めにくいと思いますが、質問者さんがお父様に対し女性が「内助の功」があったと思われるのならそれなりの事をしてあげるのも良いかと思います。


従業員に対しては、退職金として支払うのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
私の質問を読んで、ご回答頂けた事に感謝申し上げます。
私も、最初の頃は、父親の意思も尊重しながら、このおばさん達に出来得る限りの事をしなければ…と思い、このサイトにも質問をさせて頂いた次第でした…。

 現在では、ちょっと雲行きが怪しくなりつつあり…。

相続の問題は、人を豹変させると言いますが、本当にその様です。
内縁の妻さんの本心は、私は部外者なんですね。
あくまでも、自分達が父とは家族なのであって、私は…なんでしょう?邪魔者なんでしょうか?
私に遺産が入ること自体、精神を病む程、癪に障る事の様です。
私としては、法律通り、知らぬ存ぜぬで通す事も可能です。
ですが、おりる保険金の何割か、この女性と話し合って税金のかからない様にお渡ししていこう…と思っていたのですが。

やはり、弁護士さん等を入れて、一度で完結に終らせる様にしないとならない様です。

 ご回答、本当にありがとうございました。
この場をお借りしまして、ご回答頂いた皆様に、感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

明日の天気は、晴れかなぁ…。とりあえず、やってみます!!

お礼日時:2011/02/08 12:18

ご実父様の財産の相続者は誰かということになります、


内縁の妻との間に、ご実父様が子どもをもうけていない、
また内縁の妻に子どもがいて、その子どもとご実父様が、養子縁組していないのであれば。
相続人は質問者のみになります。

お母様の戸籍に転籍していても、ご実父様との親子関係がなくなるわけではありません。

ただし、保険金は受取人が誰になっているかになります、
(支払っているのが誰かにかかわらず、ただし、税金では誰が払って受け取ったのが誰かで違ってきます)
受取人が被保険者本であるなら、受取人死亡により、その相続人が請求できます。

ご実父様と内縁の妻が住んでいる建物ですが、
内縁の妻が居住権を求めた場合、有効になります(判例があります)。
ただし、所有権の移転とは一切関係ないです。

1は書かれているように、無償貸与でそのまま住んでも良いというか、
固定資産税分プラスアルファで、周囲の相場よりも安く貸すなどを提案する。
ちなみに固定資産税を払っていたから所有権が移る根拠にはなりません。
また、内縁の妻でも生活を一にしているのであれば、固定資産税は共同財産から支払われたという判断になると思います。

2は不要、質問者様が出してあげたいなら出す。

3は受取人が誰かによります、ご実父であるのなら、質問者様の相続財産になります。
ですので、全額渡すかどうかは質問者様次第。
その他の保険も受取人が誰かになります。
受取人がご実父様本人や質問者様で無ければ、
指定された受取人に支払われるだけです。



4はご実父様が会社もしくは個人事業を行っていて、従業員と雇用してして、ご実父様の家に一緒に住んでいて身の回りの世話もしていたのか?
身の回りの世話だけしかしていなかったのかで、従業員というニュアンスは違います。
慰労金名目で支払ってもいいと思いますが、金額は質問者様が決めるべきです。

それと、この話の内容とは別に、相続財産の確定をしなければいけません、
ですので、弁護士などに依頼して相続財産の確定をしたほうがいいです。
特に保険金ですが、受け取り人がご実父様であった場合、
死亡しているので、相続財産になります。
通常、保険金は相続財産になりませんが、受取人死亡の場合は、受取人の相続人が引き継ぎます、ですので、相続財産になります、受取人がご実父さまの場合、他の財産でマイナスになっていて、相続放棄をした場合、この保険金も放棄しなければならなくなるので注意が必要です。

また。ご実父様名義の財産は、相続が完了するまで使用や処分ができませんのでご注意を。

特に複雑という案件ではないです。

この回答への補足

 お早いご助言、大変有り難う御座いました。
大変助かります。

さて、補足なのですが、自分でも明日からどうしたら良いものか?困っている問題がありました。
そのところを指摘して頂き、良かったです。

もう一つは、父の通帳を1枚しか渡されていない事です。
実印も認め印も私の手元にはありません。(印鑑カードと印鑑証という物はありますが…)
会社をやっていたので、通帳が1枚という事はないだろうと思っているところです。
さしあたって、内縁の妻さんに聞いてみるしかないが、聞きづらい…。
思い当たる銀行を尋ねて、とりあえずストップするしかないか?と思って悶々としていました。

1)「相続財産の確定』というところ。
「財産目録」という物を、死亡した日から3ヶ月以内に作成しなければならない…という事を知人から聞きましたが、どこで、どのように作成してもらえば良いのか?自分でも出来るのか?よく解りませんでした。
もし、この件に関してご助言頂ければ有難いです。

2)『ただし、保険金は受取人が誰になっているかになります、』
質問でも書かせて頂いた通り、保険は4本ありました。
2本は受取人欄「法定相続人』、
もう1本には結婚前の私のフルネームが記してあり、
共済は「ご加入者と同一世帯に属さない-ご加入者の子」となっています。
共済の掛け金は内縁の妻さん曰く「自分が支払っていた」と言っていましたが、父の通帳から支引き落としになっていました。
現在、この通帳は私が持っていますので、ちゃんと記載されています。ちょっと、お気の毒な感じです。
もしかしたら、内縁の妻さんが入金して、そこから引き落とされていたかも知れないので…。

3)『お母様の戸籍に転籍していても、ご実父様との親子関係がなくなるわけではありません。』
そうなんですよね…。父に恫喝され、母の再婚先から離縁届けを出してから知りました。
離縁届けを出さなければ、再婚先で母に肩身の狭い思いをさせる事もなかったのに…。

 まぁ、また長くなりましたが、ご助言頂ければ有難いです。
何せ、なにから始めれば善いものか?調べている最中です。
宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2011/02/06 22:48
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この回答へのお礼

 ご回答、ご助言頂きまして、大変ありがとうございました。

内縁の妻さんは、法律通りやるのがお気に召さない様で、何かに付けて私を「世間知らずで要領の悪い子」と感じておられる様です。
父が死んでいるのに、光熱費の名義や会社の名義もそのままにしておいてくれと言われ、どういうつもりか?よく解りません。
本当に困った相手です。
なので、司法書士さんや、税理士さんをお願いする事にしました。

向こうさんは、知り合いに弁護士がいるらしく、色々知恵を仕入れている様ですが、聞いていると脱法行為や虚偽行為まがいの事ばかりで、嫌気がさしてきます。
向こうさんにもお世話になった手前、色々配慮して…と思っていましたが、そういう自分が惨めになってきました。
法律に乗っ取って、粛々と前進していくより仕方ありません。

 皆さんにご助言、ご回答頂けて本当に良かったです。
この問題に取りかかる第一歩になりました。
takurankeさんのご回答は、質問に対して詳しく細かくご回答頂けており、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。感謝です。

お礼日時:2011/02/12 11:45

長々お書きですが、それほど難しい案件ではありません。


簡単に述べると、

1. 夫婦 (親) が離婚しても親子の関係は変わらず、あなたは法定相続人。
2. 内縁の妻に相続権はない。
3. 保険金は保険証書に記載された受取人のものであり、相続財産ではない。

>長男=保険外交員/次男=運送会社勤務…

これは、実父の子ではなく、内縁の妻と先夫との間の子ですね。

>身寄りが無く不良をしていた男性を従業員にし、自分の身の回りをさせ舎弟の様に扱い…

相続問題とは関係ありません。

>入っている保険は計4本(長男さん経由の保険3本/内縁の妻さんがかけていた共済1本…
>2)法定相続人として、保険の請求は今後頑張って動きます…

それぞれ「受取人」には誰が指名されていたのですか。
あなたなら 100% あなたのものですし、内妻やそれ以外の人ならあなたには一切関係しません。

また、受取人があなただったとしても、保険料はあなたが支払ってきたわけではなさそうですから、受け取った保険金は贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>1)上物(建物)の固定資産税は今までも、ずっと私が払っている。
  土地は私の名義に変更するしかない…

固定資産税を払ってきたのは、子から親への贈与であったわけですが、それと相続問題とは次元の異なる話です。
法定相続人があなたしかいないのなら、あなた名義にするのが順当です。
内妻名義にしたら贈与税が発生するのは、ご認識のとおりです。

>内縁の妻さんからの要求は…

どれもこれも内妻の言い分に法的根拠はありません。
ただ、長年父と暮らしをともにしてきた方ですから、あなたの呑める範囲で妥協すればよいでしょう。
少しは譲ることも必要だと思いますよ。

ただ、110万円を超える分は贈与税の対象であり、贈与税はもらった者に課せられる税金だと言うことを、内妻に分かってもらう必要はあるでしょう。
贈与税は、あらゆる税金の中で最も税率が高いものとして有名です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 お早いご助言大変有り難う御座いました。本当に感謝です。

そうですね…。
ちょっとグチも混じりましたね。すみません。

この様な案件では、法律の側面から切れば、内縁の妻さん/従業員さんには全く関係が無い事ですよね。
ただ、それでばっさり切り捨てられないこちらの勝手な事情もありましたので、どなたかご助言頂ければ…と思いました。

自分の中で曖昧な「税」の意見が、頂けて大変参考になりました。
内縁の妻さんを、説得する際の材料にもなりそうです。

しかし、この質問をしてからこんなに早く回答が出来る皆さんが、すごい!と画面のこちらで感心する事しきり…。
4日の日に、市の弁護士無料相談に行って聞いて来ましたが、こんなに具体的な助言はありませんでした。

本当に有り難う御座いました。
これから、落としどころを模索しながら平和な解決が出来る様に頑張ります!

お礼日時:2011/02/06 22:06

まず結論を簡潔に言うと、


「内縁の妻には、遺産相続の権利はありません。
ただし、賃借権は相続できますので住み続けることは可能です」
     
お父様の言動からしても、
貴方に全部相続させるつもりであったと推察できるので、
この内縁の妻には、遺産相続の権利は皆無と言えます。
ただし、貴方が個人的に遺産の一部を相続させることは可能。
ちなみに相続ですから、
一括払いで行うのがいいでしょう。
毎年いくらというのは、
遺産相続とは別の話になってしまいます。
        
あと、共済保険の受取人は、
誰になっていますか?
生命保険は、受取人が相続人以外なら相続財産にはなりませんよ。
      

この回答への補足

 お早いご回答、本当にありがとうございました。

生命保険の受取人ですが、全て法定相続人です。
なので、自動的に「私」という事になってしまいます。

共済の掛け金は内縁の妻さん曰く、自分が支払っていたと言っていましたが、
父の定期性普通口座から引き落としになっていました。
現在、その通帳を私が持っており、通帳にその様に記載されております。

補足日時:2011/02/06 21:53
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この回答へのお礼

 一番お早いご回答を頂き、ありがとうございました。
お礼の入力が遅くなり、大変申し訳ありません。
この場をお借りして、お礼を申し上げます。
ありがとうございました。

 さて、最近は状況も変わりつつあります。
最初は、内縁の妻さんにも色々配慮しなければ…と思っていましたが、ちょっと無理な感じになって来ました。
どうして(父と)一緒に暮らしている内に籍を入れなかったのかも、うっすら解ってきたし、こちらが配慮する必要もないかな?と。
この女性の事を考えてあげている私が、惨めになってきました。

内縁の妻さんは、亡くなった私の父は、自分の旦那であり、女房は自分であり、財産(たいしたものじゃないのに)は全て自分が貰って然るべき、という意識をお持ちの様です。
もしも!ですが、先にこの内妻さんが先に亡くなったとして、私の父が向こうの息子さん達に「お前のお母さんの面倒を見ていたんだから、その分、俺にも財産を貰う権利がある」なんていいませんから…。
 
 本当に、残念な事になってきました。

お礼日時:2011/02/12 11:29

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